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路線バスの基礎知識

最終更新日 2023年4月20日

路線バス(乗合バス)事業に関する項目について、考え方や決まり事をまとめました。

路線バスは、労働集約型産業(人件費の占める割合が高い産業)と言われており、経費全体の約6割を人件費が占めています。残りは、車両費、燃料費、税金や保険料、一般管理費(会社としての経営に必要な事務経費)となっています。

路線バスの収支は非常に苦しいのが現状で、バス事業者のほとんどが運行している路線数の約7割が赤字路線(※1)となっており、残りの約3割の黒字路線の利益で運営している状況です。
また、バス事業者としては収支が厳しく、全国の保有車両30両以上のバス事業者のうち、約7割は赤字運営(※2)の状況です。
※1:バス産業勉強会報告書、2009年4月バス産業勉強会
※2:2014年12月国土交通省調べ

路線バスは、駅と団地や事業所の間の往復運行を基本としています。しかし、乗客が1番多く乗車する通勤時間帯は、朝であれば駅へ向かう方向で多くの利用があり、反対方向の利用は少なく、偏った運行となっています。
したがって、通勤時間帯は多く乗車している路線でも、往復で見ると収支が見合っていない路線が多く存在します。仮に、利用の少ない方向だけ回送運行したとしても、所要時間や人件費はさほど変わらないため、効率的な運行は難しい状況です。

横浜市内では、大きく分けて2つの運賃体系が適用されています。

運賃体系
均一制 市の中心部など都市部では利用者が多いため、料金収受が簡便になるよう、乗った距離に関係なく同じ運賃を支払う制度です。
対キロ区間制 一定の距離を基準として区間を定め、乗った区間に応じて計算された運賃を支払う制度です。市内では、住宅地内の循環路線や鉄道との並行路線、長大路線など一部の区間に適用されています。

どちらの運賃体系を適用するかは、路線ごとの特性や採算性などを踏まえたうえでバス事業者が判断し、国土交通大臣により、適正であるか審査を受け、認可を受けることとなっています。
路線バスの運賃は、バス事業者が申請した上限額について、国土交通大臣の認可を受ける「上限認可制」という仕組みになっています。この認可された上限額の範囲内であれば、事業者が届出だけで運賃を機動的に設定できます。
また、上限額の申請にあたっては、各バス事業者の経営効率が運賃に反映されないよう、営業する地域(横浜は京浜ブロック)の標準的な費用と利潤を合計した原価が水準となっています。
※京浜ブロック:東京特別区、三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、横浜市及び川崎市

道路を通行できる車両の最高限度の寸法について、車両制限令で、幅2.5m、高さ3.8m、長さ12mを超えないことと規定しています。これより小さい車両は、許可なく通行できます。
また、自動車の種類について道路交通法施行規則で区分しており、乗車定員が30人以上のものは大型自動車としています。

車両の大きさ
車両の分類

大型バス

中型バス

小型バス

ワゴン型車両
諸元(長さ×幅) 11m×2.5m 9m×2.3m 7m×2.1m 5.4m×1.9m
※市販されている車両の最大値
乗客定員 約80人 約60人 約30人 6~13人
最小道路幅の目安 5.5m 5.1m 4.7m 4.3m

路線バスの車両価格は、バス事業者によって内部の装備や外部の仕様が大きく異なるため一概に言えませんが、車両の本体価格は約2,000万円前後となっています。

このページへのお問合せ

都市整備局都市交通部都市交通課

電話:045-671-3800

電話:045-671-3800

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:tb-chikikotsu@city.yokohama.lg.jp

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