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飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない

最終更新日 2024年1月24日

 飲酒運転による交通事故は、福岡県における幼児3人が死亡する重大事故の発生(平成18年8月)などを受け、大きな社会問題となりました。その後、飲酒運転厳罰化(平成19年)、行政処分強化(平成21年)などにより、飲酒運転による交通事故は年々減少しているものの、依然として飲酒運転による悲惨な交通事故は後を絶ちません。
 飲酒運転は極めて悪質な犯罪です。一人ひとりが「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。

飲酒運転の危険性

 アルコールは、脳の働きを麻痺させ、安全運転に必要な情報処理能力や注意力、判断力などを低下させます。具体的には、「気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする」、「車間距離の判断を誤る」、「危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めます。
 アルコールは少量でも脳の機能に影響を及ぼします。お酒に強い、弱いに関係なく、飲酒をしたら絶対に車両等を運転してはいけません!

飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が適用されます。

行政処分

酒酔い運転(※1)
基礎点数処分内容期間
35点免許取消し欠格期間3年(※2、3)

酒気帯び運転
呼気1リットル中のアルコール量基礎点数処分内容期間
0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満13点免許停止90日間(※2)
0.25ミリグラム以上25点免許取消し欠格期間2年(※2、3)

※1  「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいう。
※2  前歴及びその他の累積点数がない場合
※3  「欠格期間」とは運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間

罰則

車両等を運転した者
 罰則
酒酔い運転をした場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

車両等を提供した者
 罰則
(運転者が)酒酔い運転をした場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類を提供した者又は同乗した者
 罰則
(運転者が)酒酔い運転をした場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

ハンドルキーパー運動を実践しましょう!

 ハンドルキーパー運動とは、自動車で飲食店に来て飲酒する場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人は酒を飲まず、仲間を自宅まで送り、飲酒運転事故を防止する運動のことです。
 飲酒運転をしない、させないために、ハンドルキーパー運動への積極的なご参加、ご協力をお願いします。

ハンドルキーパー運動ロゴマーク


飲酒運転の根絶に向けた九都県市共同メッセージ

 令和3年6月に千葉県八街市で発生した飲酒運転のトラックによる事故が発生し、その後も飲酒運転による事故・摘発が相次いでいます。このような状況を受け、「第80回九都県市首脳会議」(令和3年秋)にて、千葉県より「飲酒運転の根絶に向けた共同宣言及び共同取組」について提案され、九都県市一丸となって飲酒運転の根絶に向けて取り組んでいくこととなりました。

お酒をやめたくてもやめられない方、お困りの方へ

 横浜市では、お住まいの区の福祉保健センター(区役所)と横浜市こころの健康相談センターにて、アルコール等の依存症でお困りのご本人・ご家族からのご相談をお受けしています。相談することはとても勇気のいることですが、専門の相談員と一緒に考えていくことで、一歩ずつ解決への糸口を見出していくことができます。一人で悩まず、まずは相談してみませんか。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

道路局総務部交通安全・自転車政策課

電話:045-671-2323

電話:045-671-2323

ファクス:045-663-6868

メールアドレス:do-kotsujitensya@city.yokohama.jp

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