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外来生物について
最終更新日 2025年9月5日
外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって他の地域から連れてこられた(移入した)生物のことを指します。これらは、意図的・非意図的に関わらず、日常的に外国などから移入しており、日本の野外に生息する外来生物の種類の数は分かっているだけでも2,000種を超えるといわれています。
外来生物法と特定外来生物
外来生物は、牧草として移入されたシロツメクサ(クローバー)のように日本の風土に順応して組み込まれたものもありますが、中には、アライグマやバス類(オオクチバス・コクチバス)のように生態系や農作物等に被害を与えているものもあります。国は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)を制定し、特に生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与える、または与える恐れのある侵略的な外来生物を、「特定外来生物」として指定して、被害の防止や拡大の防止に取り組むことにしました。
- 外来生物法(外部サイト)について(環境省ページ)
- 特定外来生物の見分け方(外部サイト)について(環境省ページ)
- 外来種に関するリーフレット・パンフレット(外部サイト)について(環境省ページ)
外来生物予防3原則
- 入れない(悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない)
- 捨てない(飼っている外来生物を野外に捨てない)
- 拡げない(野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない)
特定外来生物の禁止事項等
飼育、栽培、保管及び運搬すること
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
※許可を受けて飼養等する場合も、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
輸入すること
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
野外へ放つ、植える及びまくこと
※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。
※特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすること及び販売すること
なお、アカミミガメ(ミドリガメ)、アメリカザリガニについては、上記の規制のうち一部が適用除外される特定外来生物(通称:条件付特定外来生物)に指定されており、一般家庭で飼育することが手続きなく可能です。詳しくは環境省のアカミミガメ・アメリカザリガニの規制のページ(外部サイト)を御覧下さい。
よくあるお問い合わせ
特定外来生物・外来生物の駆除について
原則として、土地や建物の所有者または管理者に対応していただくことになります。
外来生物全般について
・特定外来生物一覧(外部サイト)について(環境省ページ)
横浜の外来生物について
みどり環境局環境科学研究所のページをご覧ください。
このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部環境活動事業課
電話:045-671-3448
電話:045-671-3448
ファクス:045-633-9171
メールアドレス:mk-yasei@city.yokohama.lg.jp
ページID:810-735-352





