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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

最終更新日 2024年4月10日

  • ダイオキシン類対策特別措置法(以下、「法」という。)第28条第1項から第3項の規定に基づき、特定施設を設置する事業者は、特定施設からの排出ガス、排出水、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれているダイオキシン類濃度を、法の施行(平成12年1月15日)後、毎年1回以上自主測定し、その結果を横浜市長に報告することとされています。
  • 事業者から報告された自主測定結果を取りまとめましたのでお知らせします。

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設及び排出基準

ダイオキシン類特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

過去の自主測定結果

自主測定結果についてのお問合せ先

  • みどり環境局大気・音環境課 大気担当/TEL:045-671-3843【排出ガス・ばいじん等について】
  • みどり環境局水・土壌環境課 水質担当/TEL:045-671-2489【排出水について】
  • 資源循環局事業系廃棄物対策課 処理施設指導係/TEL:045-671-2515【ばいじん等について】

用語の説明

用語の説明
単語 解説
ダイオキシン類 ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)にコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)を含めたものをいいます。
pg(ピコグラム) 質量を表す単位で、1pgは1兆分の1グラムを指します。
ng(ナノグラム) 質量を表す単位で、1ngは10億分の1グラムを指します。
TEQ(2,3,7,8-TeCDD毒性等量:2,3.7.8-TeCDD Toxicity Equivalency Quantity) ダイオキシン類の毒性は、その種類によって異なるので、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの毒性の強さに換算して示すこととなっており、その換算値であることを表すため「TEQ」(ティー・イー・キュー)という記号で表示します。

【参考】ダイオキシン類特別措置法第28条(設置者による測定)

第28条 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。

2 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。

3 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、前2項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

4 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第1項及び第2項の測定の結果を公表するものとする。

【参考】ダイオキシン類特別措置法施行令第4条(設置者による測定)

第4条 法第28条第1項の規定による測定は、毎年1回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。

2 法第28条第2項の規定による測定は、同項のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。

【参考】ダイオキシン類特別措置法施行規則第2条(測定方法)

第2条 法第8条第2項第1号及び第45条第3項並びに令第4条第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

一 排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K0311によるほか、次によること。

イ 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第1第5号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から1時間以上経過した後)、原則4時間以上採取すること。

ロ 採取したガスは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態のものに換算すること。

ハ 令別表第1第1号及び第5号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K0311の7・4・3の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第1第1号に掲げる施設にあっては15パーセント、令別表第1第5号に掲げる施設にあっては、12パーセントとすること。

二 排出水を測定する場合にあっては日本産業規格K0312によること。

三 法第45条第3項に基づき測定する場合には、前2号の規定によるほか、次によること。

イ 同一試料について2回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第8条第2項第1号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。

ロ 次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。

(1)イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき

(2)別表第3の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による2回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性体について、当該2回の測定量の平均値と、当該2回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に十分の三を乗じて得た値を超えるとき

四 令第4条第1項に基づき、令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり2,000キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第1号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。

イ ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法

ロ ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法

ハ ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

2 令第4条第2項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。

一 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法

二 前項第4号に規定するところにより環境大臣が定める方法

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

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