特殊車両通行許可
最終更新日 2020年6月17日
特殊車両とは
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。
この最高限度のことを一般的制限値といい、特殊車両が道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
一般的制限値
下記の寸法や重量を1つでも超える場合、通行許可が必要です。ここでいう車両とは人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、ほかの車両をけん引している場合には、けん引されている車両を含みます。
寸法
- 幅
- 2.5メートル
- 長さ
- 12.0メートル
- 高さ
- 3.8メートル
高さ指定道路は4.1メートル - 最小回転半径
- 12.0メートル
重量
- 総重量
- 20.0トン
重さ指定道路は25.0トン - 軸重
- 10.0トン
- 隣接軸重
- 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合、18.0トン
隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ車軸の軸距がいずれも9.5トン未満の場合、19.0トン
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合、20.0トン - 輪荷重
- 5.0トン
申請窓口
道路局管理課で直接窓口申請を受け付けています。
詳しくは、国土交通省の特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介(外部サイト)を確認いただくか、お問い合わせください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当分の間、郵送でも申請を受け付けます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
電話:045-671-2770
メールアドレス:do-tokusya@city.yokohama.jp