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道路特定事業計画とは
最終更新日 2024年11月8日
バリアフリー新法では、基本構想が作成された時は、関係する事業者・建築主などの施設設置管理者及び県公安委員会が、基本構想に即してそれぞれ具体的な事業計画(特定事業計画)を作成し、事業を実施するものとなっています。
特定事業計画のうち、道路のバリアフリー事業について道路管理者が作成するものを「道路特定事業計画」と呼び、次のような事項を定めることとなっています。
- 道路特定事業を実施する「道路の区間」
- 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
- その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」
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