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道路特定事業計画とは

最終更新日 2020年6月18日

バリアフリー新法では、基本構想が作成された時は、関係する事業者・建築主などの施設設置管理者及び県公安委員会が、基本構想に即してそれぞれ具体的な事業計画(特定事業計画)を作成し、事業を実施するものとなっています。
特定事業計画のうち、道路のバリアフリー事業について道路管理者が作成するものを「道路特定事業計画」と呼び、次のような事項を定めることとなっています。

  • 道路特定事業を実施する「道路の区間」
  • 区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
  • その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」

このページへのお問合せ

道路局道路部施設課

電話:045-671-2731

電話:045-671-2731

ファクス:045-651-5443

メールアドレス:do-shisetsu@city.yokohama.jp

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