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市民協働事業の提案について

最終更新日 2018年12月14日

市民協働事業の提案とは

市民協働条例が施行されたことに伴い、市民等から横浜市に対して市民協働事業を提案することができるようになりました。
提案を行うにあたっての手順や、必要書類等について、このページにまとめてあります。

<参考>
横浜市市民協働条例第10条
市民協働事業を行おうとする市民等は、市に対し、市民協働事業を提案することができる。
2 市長は、前項の提案が行われたときは、速やかに、当該提案を審査し、採用の要否を決定し、理由を付して提案者に通知しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

市民協働事業を提案するには

市民協働事業を提案するにあたっては、以下のフロー図のような手順を踏む必要があります。
いきなり書類を持ち込むのではなく、事業所管課等と調整のうえ、「協働」で進めることが必要です。

<参考>協働事業の提案から事業実施までの流れ

登場人物紹介

協働事業の提案から事業実施までの流れ
解説
1 事業所管課への相談
事業所管課へ相談している図
事業の提案を思いついたら、まずは所管課の担当者に連絡し、相談をしてみましょう。
話し合い、お互いの考えをすり合わせて事業を作りあげていくことが、まさに「協働」です。
2 事業提案に必要な書類の作成・提出
事業提案者からの書類の持ち込み
相談を行い、事業の概要などが固まったら、提案書類の作成しましょう。
提案書類を作成したら、書類を提出します。
その後、所管課で書類内容の確認を行います。
3 提案する事業についてのプレゼン等
事業提案者のプレゼン
所管課は、提案された市民協働事業に関するプレゼンや意見交換会などを実施し、提案を受けるか否かの判断材料を得ます。
4 事業提案の採用の要否
プレゼンを受けての採用の要否
所管課は、必要書類及びプレゼン内容などを総合的に踏まえ、採用の要否を決定します。
採用の要否については、書面で通知を行います。
5 (採用されたら)事業の実施
協働契約を締結している図
提案事業が採用されることとなったら、双方の役割分担等を記した協働契約書を作成し、契約書を取り交わした後に、事業を実施します。
参考:協働契約について

条例第10条により市民等から本市に対して提案があり実施した事業

事業一覧

保土ケ谷の人・まち・文化を生かした旧東海道にぎわいづくり事業(保土ケ谷区)

クラウド電話を活用した災害等情報伝達強化事業(金沢区)
学校と地域が連携した次世代育成の推進事業(青葉区)

このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4734

電話:045-671-4734

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp

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ページID:375-825-959

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