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協働契約について

最終更新日 2022年10月12日

協働契約とは

このたび、横浜市市民協働条例が施行されたことに伴い、新たに協働契約を用いて協働で事業を進めていく方法が加わりました。

<参考>
横浜市市民協働条例第12条
市は、第9条第1項の選定又は第10条第2項の決定により市民協働事業を行う場合は、規則で定める軽易なものを除き、当該市民協働事業を行う市民等と市民協働事業に関する契約(以下「協働契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の協働契約には、事業目的、事業の進め方並びに役割、費用及び責任の分担その他規則で定める事項を定めるものとする。

協働契約を締結することのメリット

  1. 役割分担や責任の所在の明確化されています。
  2. 成果や著作権が契約書双方に帰属します。
  3. 条項を見直したことに伴い、より協働に特化した内容の契約書となっています。

協働契約を締結することによって、以前と比べ、より対等な立場で協働を進めることができるようになっています。

協働契約書各種様式

協働契約は、「委託型」「負担金型」「補助型」「共催型」の4種類あります。
協働で行う事業に合う協働契約を締結しましょう。

※こちらで掲載している様式はあくまでも「ひな形」になります。契約条項の加除を行う場合は、別途調整が必要となりますのでご注意ください。
※協働契約を締結した事業は市民協働事業になり、事業実施後に相互評価を行います。

市民と市職員のための協働契約ハンドブック
「AMPERSAND協働実践」

協働契約ハンドブック表紙


AMPERSAND 協働実践(PDF:1,932KB)

平成30年2月に協働契約の手順などを示したハンドブックを作成しました。
このハンドブックは、協働契約ハンドブックに関する検討会と、横浜市市民活動支援センター、
市民局市民活動支援課の協働により作成しました。
協働契約を締結するにあたっての参考として、ぜひご活用ください!

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このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4734

電話:045-671-4734

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.lg.jp

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