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あなたも「里親」になりませんか?

-里親制度は、社会的養護を必要とする子どものための制度です-

最終更新日 2023年10月3日

里親について

里親は、実親の家庭で生活することができない子どもたちを家族の一員として迎え入れ、温かい愛情をもって里親家庭で養育します。
横浜市では、社会的養護を必要とする子どもたちが、家庭的な雰囲気で一人ひとりが尊重されて生活できるように推進しています。

・・・令和3年度里親啓発動画(15秒版)(外部サイト)
・・・令和4年度里親啓発動画(120秒版)(外部サイト)

・・・里親制度リーフレット(PDF:1,405KB)

社会的養護について

児童憲章には「すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。」とあります。また、児童福祉法第2条は「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」と定めています。
社会が用意した養育環境の体系を社会的養護と言い、里親制度もこの社会的養護の体系の一つに位置付けられている「子どものための制度」です。

里親活動について

たとえば
・乳幼児や小学生を実親が養育できるようになるまで養育します。
・親元で暮らせない中高生を自立(18歳又は高校卒業)まで養育します。
・児童相談所が一時的に保護した乳児を数日間養育します。
※養育中は養育する子どもの年齢に応じて生活費、医療費、学校の費用などが支給されます。

・・・里親制度とは

お問い合わせ

里親制度についてのお問合せは、お住まいの区を管轄する児童相談所へご相談ください!

○中央児童相談所(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区にお住いの方)
南区浦舟町3-44-2、TEL:260-6510、FAX:262-4155

○西部児童相談所(保土ケ谷区、旭区、泉区、瀬谷区にお住いの方)
保土ケ谷区川辺町5-10、TEL:331-5471、FAX:333-6082

○南部児童相談所(港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区にお住いの方)
磯子区洋光台3-18-29、TEL:831-4735、FAX:833-9828

○北部児童相談所(港北区、緑区、青葉区、都筑区にお住いの方)
都筑区茅ケ崎中央32-1、TEL:948-2441、FAX:948-2452

よくある質問

Q1.子どもが委託される期間はどれくらいですか?

里親に児童を委託する場合は、実親の状況によって期間が異なりますが、長期養育(縁組を含む)、短期養育があります。
長期養育の場合は児童が18歳に達するまで、短期養育の場合は実親の都合で数週間から数年におよぶ場合もあり、期間はさまざまです。

Q2.単身や同性カップルでも里親になれますか?

特別養子縁組を希望される場合は、ご夫婦での認定が必要となります。
養育里親の場合は、単身者や同性カップルであるために里親になれないということはありません。「子どもの養育と生計の維持が可能であるか」「子どもの養育に関する知識や経験を有しているか」など生活の安定と子どもを適切に養育できるかの要件を満たしているか、十分確認した上で判断します。

Q3.里親には年齢制限はありますか?

子どもの養育期間が長期にわたることもあるため、その点を考慮して検討する必要があります。
また、縁組里親の場合は、親子として不自然でない年齢差が望ましいと考えています。

Q4.収入制限はありますか?

養育に必要な委託児童の生活費や医療費は支給されますが、子どもが増えても生活できるゆとりのあることが望ましいです。

Q5.住居の要件はありますか?

特に要件はありませんが、子どもが快適に暮らすことのできる居住空間を用意できることが望ましいです。
委託児童の年齢によっては、専用の部屋を用意する必要があります。

Q6.申請から認定までどのくらい期間がかかりますか?

おおむね1年程度です。
その間に研修や実習を受けていただき、里親としての知識や心構えを身につけていただきます。
認定にあたっては、児童相談所による面談や調査を経て、横浜市児童福祉審議会里親部会での審議により承認後、横浜市長が里親認定を行います。

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課

電話:045-671-2394

電話:045-671-2394

ファクス:045-550-3948

メールアドレス:kd-yo-go@city.yokohama.jp

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