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保育料等の支払先について

最終更新日 2023年12月6日

保育所の利用料は、利用する施設・事業により、支払先・支払方法が異なります。
施設・事業支払先支払方法

認可保育所  
(※1)  

保育料
(※2)  

横浜市
※横浜市外の市立(公立)保育所を利用される場合は、当該市区町村へ支払いとなります。

口座振替 
※口座振替の登録が完了するまでの間は、納付書による支払いとなります。
※横浜市外の市立(公立)保育所を利用される場合は、当該市区町村の支払方法になります。

実費
(※3)

保育園

各施設が定める方法によりお支払いください。

認可保育所以外の
保育施設又は事業
(※4)        

施設・事業の設置者各施設・事業が定める方法によりお支払いください。

※1 認可保育所を利用される方は、保育料の納付等と領収のお知らせをご確認ください。
※2 3~5歳児クラスの保育料は、幼児教育・保育の無償化により無料です。(給食費等は個別の支払いが必要になります。)
※3 実費とは、日用品や行事参加費など、保育料以外のものを指します。
※4 認定こども園(保育利用)、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(地域枠)等を指します。
 
<横浜市の市立保育所に通う方で以下に該当する方は、保育料とは別に横浜市へ支払いが必要になります。>
・市立保育所の延長保育を利用する方
 「市立保育所延長保育料」がかかりますので、期限までに横浜市へお支払いください。
 
・市立保育所の3~5歳児クラスの方
 「市立保育所食事提供費」(給食費)がかかります。月払いになりますので、毎月期限までに横浜市へお支払いください。

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育認定課

電話:045-671-0259

電話:045-671-0259

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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ページID:934-559-417

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