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保育料の納付等と領収のお知らせについて

最終更新日 2024年2月20日

  • 保育料は、世帯にかかる市民税額、お子さまの給付認定区分、きょうだいの状況等によって横浜市が設定した負担区分に応じて決定します。(保育料は市民税を基に、毎年見直しを行います。)詳しくは、利用料算定についてをご確認ください。
  • 保護者の皆さまに負担していただく保育料は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。保育事業の運営に必要な保育料は、期限までに必ず納付されるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
  • 領収のお知らせ(支払済証明)の発行を希望される方は、認可保育所の保育料、市立保育所延長保育料、市立保育所食事提供費の領収のお知らせを確認のうえ、ご申請ください。
  • 令和5年1月17日よりWeb口座振替受付サービスを開始しました。

認可保育所の保育料の納付は・・・

  • 認可保育所の保育料(実費徴収分を除く)は、横浜市に納付いただいており、口座振替による方法を原則としています。口座振替の登録方法等は下記「保育料等の口座振替について」をご確認ください。
  • 保育料の納期限は各月の末日です。(口座振替の場合は、各月の28日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)が振替日です。)
  • 納期限までに納付がない場合や、残高不足等で口座振替が完了しなかった場合は、翌月20日頃に督促状付納付書を送付しますので、納付書にて速やかに納付してください。(再振替はできません。)
  • 認可保育所以外の保育施設(認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業等)をご利用の場合、保育料は各施設に直接お支払いとなります。詳しくは、保育料等の支払先についてをご確認ください。

保育料等は、口座振替でお納めいただきます。入園される保育園が決定しましたら、Web口座振替受付サービス等により口座振替の申込みをしてください。

申込方法

Web口座振替受付サービスによる申込み(Web申込み)又は、口座振替依頼書(紙様式)を金融機関へ提出

  • 口座振替依頼書(紙様式)がお手元にない方は、こども青少年局保育・教育認定課にお問い合わせ(電話:045-671-0259)いただくか、各区役所こども家庭支援課窓口で配布しております。
  • 口座振替依頼書(紙様式)によるお申し込みの場合は、手続き完了まで1~2か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
  • 口座振替が登録が完了するまでの間は、毎月20日頃に納付書を送付しますので、納付書にてお納めください。

対象科目

  • 保育所保育料(認可保育所)
  • 市立保育所延長保育料(※1)
  • 市立保育所食事提供費(※2)

※1 延長保育の利用は、事前申込み制です。申込日によっては口座振替にならず、納付書払いになる場合があります。
※2 市立保育所食事提供費は、3~5歳児クラスに通われる方が対象です。

振替日(引落日)

毎月28日(金融機関の休業日の場合は、翌営業日。)

口座振替取扱金融機関

次の取扱金融機関にて口座振替が可能です。

Web口座振替受付サービスはパソコンやスマートフォンから、インターネットを経由して口座振替のお申し込みができるサービスです。ご利用される方は、下記のページから対象科目のお申し込みページへ進んでください。
毎月3日(1月のみ4日)までのお申し込みで、当月分(28日)の引落しが可能ですが、締切り前は申込みが集中しますので、早めのお申し込みにご協力をお願いします。
なお、一部金融機関については、Web口座振替受付サービスによる受付は行っておりませんので、下記ページ内に掲載されている「Web口座振替対象金融機関一覧」をご確認ください。
 
 
Web口座振替受付サービス★ (お申し込みはこちらのページから行えます。)
 
 
※入力内容によっては、受付期限までに申込みいただいた場合でも、当月(28日)から口座振替が開始されない場合があります。
※本サービスは、ヤマトシステム開発株式会社及び金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。

Web口座振替受付サービスからお申し込みください。
口座振替依頼書(紙様式)での申込みを希望する場合は、次の宛先まで、ご提出ください。
 
※口座振替依頼書は、「お客様控え」も提出が必要です。受付が完了しましたら、「お客様控え」を返送いたします。
※申請後、銀行から口座振替に関する案内が届きますので、そちらの手続きも忘れず行ってください。
 
1 楽天銀行 
〒231-0015
横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル10階
こども青少年局保育・教育認定課 収納担当 宛
 
2 PayPay銀行
〒352-8761
新座郵便局私書箱第61号PayPay銀行 プロセッシングセンター 宛
 

認可保育所の保育料の納付が遅れると・・・

  • 本来の保育料のほかに延滞金がかかること(督促状の指定期限の翌日から納付のあった日まで条例に定める割合で計算し、その金額が1,000円以上となる場合に徴収します。)がありますので、速やかに納付してください。なお、延滞金が発生する場合は、保育料納付後に延滞金の納付書を送付します。
  • 横浜市では保育料を自主的に納付していただくために、督促状の送付のほか、電話や文書による催告を行っております。保育料を納付いただけない場合は、預金・給与・生命保険・不動産等の財産調査を行い、子ども・子育て支援法の規定に基づく滞納処分として、財産の差押えを執行し、滞納保育料に充てることになります。必ず納期限までに納付してください。

認可保育所の保育料、市立保育所延長保育料、市立保育所食事提供費については、「領収のお知らせ」(支払済証明)を発行することができます。申請方法は、電子申請又は郵送申請になります。
※「領収のお知らせ」は本市所定の様式でのみ発行しています。会社様式等への証明は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
 横浜市保育料等 領収のお知らせ(横浜市様式見本)(PDF:468KB)
※領収のお知らせは、郵送での交付となります。オンライン交付は行っておりませんので、ご注意ください。
※申請いただいてから、お手元に届くまで2週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
 
【電子申請】
「横浜市電子申請・届出サービス」より申請してください。申請は「保育所保育料(認可保育所)」と「市立保育所延長保育料・食事提供費」の2種類ありますので、必要な項目ごとにそれぞれ申請してください。
 
「保育所保育料(認可保育所)」の領収のお知らせの電子申請はコチラ(外部サイト)(横浜市電子申請・届出サービス)
 
「市立保育所延長保育料」と「市立保育所食事提供費」の領収のお知らせの電子申請はコチラ(外部サイト)(横浜市電子申請・届出サービス)
 
※申請にあたって、申請者IDの登録が必要です。(電子証明書やカードリーダーは不要です。) 
 
【郵送申請】
交付申請書に必要事項をご記入いただき、次の宛先まで郵送してください。
(記入前に、交付申請書記入要領を必ずご確認ください。)
 
送付先:
〒231-0015
横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル10階
こども青少年局保育・教育認定課 収納担当 宛
(返信用封筒は不要です)

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育認定課

電話:045-671-0259

電話:045-671-0259

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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ページID:788-513-847

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