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こども青少年局保育・教育運営課
電話:045-671-3564
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ファクス:045-671-5479
最終更新日 2021年4月7日
医療機関併設型病児保育室で、看護師・保育士が病初期の段階から病気のお子さまをお預かりします。
お子さんを、その養育者が仕事の都合や事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむをえない事情で家庭での育児が困難な期間、一時的に保育する事業です。
【事前登録】
利用希望施設ごとに事前登録をしていただきます。
【利用方法】
利用を希望する施設毎に、予約方法が異なります。
直接、実施施設にお申込みください
様式類
・病児・病後児保育事業利用登録票(第3号様式)(PDF:293KB)
・病児・病後児保育事業利用連絡書(第4号様式)※(PDF:80KB)
・病児・病後児保育事業利用申込書(第5号様式)(PDF:111KB)
※『病児保育事業利用連絡書(第4号様式)』の記入は、かかりつけ医にご依頼頂くようお願いします。
(休日診療所での記入は受付できません。)
その際、文書作成料が必要となりますが、診療情報提供料(I)の扱いとなり、利用者1人につき月1回に限り、保険診療となります。月2回目以降については保険診療外となるため、全額自己負担となります。
<月1回目の第4号様式作成料について>
「乳児医療」「ひとり親」など小児医療費助成制度に基づく医療証を交付されているお子さまは、自己負担はありません。
健康保険の診療情報提供料(I)の自己負担分は、小学校就学前は500円、小学校入学後は750円です。この金額が本来の診察料に加算されます小児科外来診療料を算定している医療機関では、3歳未満のお子さんの場合負担金額の変更はありません。
4~13名(各施設ごとに異なります。)
通常の外来で治療可能な病気
※ただし、麻しん(はしか)、流行性角結膜炎(はやり目)などは対象外
生後6か月~小学校第6学年
(施設により小学校3年生まで:詳細は施設へお尋ねください。)
月曜日~金曜日
8:30~18:00
お休み:土曜・日曜・祝日・年末年始・臨時休診日
1日2,000円
(横浜市在住の生活保護世帯及び市民税非課税世帯、ひとり親家庭等福祉医療証を保持する世帯等は全額減免)
※利用料の減免を受けるには、利用時に、市民税非課税証明書又は生活保護受給証明書、ひとり親家庭等福祉医療証等の減免証明書類を病児・病後児保育室に提出していただく必要があります。
(保育中に不足になった、離乳食、副食類、紙おむつは有料)
食事:病状に応じたお弁当を持参、または有料での提供(各施設にご相談ください)
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