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こども青少年局保育・教育運営課
電話:045-671-3564
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ファクス:045-671-5479
最終更新日 2023年9月28日
医療機関併設型病児保育室で、看護師・保育士が病気中または病気回復期のお子さまをお預かりします。
お子さんを、その養育者が仕事の都合や事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむをえない事情で家庭での育児が困難な期間、一時的に保育する事業です。
通常の外来で治療可能な病気
※ただし、麻しん(はしか)、流行性角結膜炎(はやり目)、新型コロナウイルスなどは対象外
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、5類に移行しましたが、病児保育室については、引き続き、新型コロナウイルス感染症の陽性者の方はご利用いただけません。かかりつけ医が、『病児保育事業利用連絡書(第4号様式)』を記入するにあたっては、確定診断をするため検査を行う場合があります。また、病児保育室利用時に病児保育室の医師の判断により再度検査を行うこともありますので、予めご了承ください。
月曜日~金曜日
8:30~18:00
※ 閉室時間の18:00 を過ぎることの無いよう、お迎えは余裕をもってお越し下さい。
お休み:土曜・日曜・祝日・年末年始・臨時休診日
生後6か月~小学校第6学年
※上大岡こどもクリニック「病児保育室ベアルーム」、飯山医院「病児保育室ママンプール」は、小学校3年生まで
4~13名(各施設ごとに異なります。)
区分 | 利用料 | 必要書類(証明書) |
---|---|---|
横浜市在住の生活保護世帯 | 0円 | 生活保護受給証明書 |
横浜市在住の市民税非課税世帯 | 0円 | 市民税非課税証明書 |
横浜市在住のひとり親家庭等福祉医療証を保持する世帯 | 0円 | ひとり親家庭等福祉医療証、児童扶養手当証書 |
その他の世帯 | 2,000円 |
(保育中に不足になった、離乳食、副食類、紙おむつは有料)
食事:病状に応じたお弁当を持参、または有料での提供(各施設にご相談ください)
利用希望施設ごとに事前登録をしていただきます。
利用登録票を各病児保育室へ直接提出してください。
・病児・病後児保育事業利用登録票(第3号様式)(PDF:176KB) 第3号様式(エクセル:23KB) 【記入例】(PDF:164KB)
※その他、追加で書類が必要な場合がありますので、事前に病児保育室にご確認ください。
かかりつけ医による診察を受け、 利用連絡書を作成してもらってください。利用にあたって、利用連絡書は必須になります。
・病児・病後児保育事業利用連絡書(第4号様式)※(PDF:171KB)
※施設が予約確定をして初めて受入可能となります。定員を超えた場合や、お子さんの症状によってはお預かりできない場合もあります。
※『病児保育事業利用連絡書(第4号様式)』の記入は、かかりつけ医にご依頼頂くようお願いします。(休日診療所での記入は受付できません。)
その際、文書作成料が必要となりますが、診療情報提供料(I)の扱いとなり、利用者1人につき月1回に限り、保険診療となります。月2回目以降については保険診療外となるため、全額自己負担となります。(受診する医療機関によって異なる場合があります。)
<月1回目の第4号様式作成料について>
「乳児医療」「ひとり親」など小児医療費助成制度に基づく医療証を交付されているお子さまは、自己負担はありません。
予約方法が実施施設によって異なります。直接、実施施設にお申込みください。
※複数施設での重複予約はご遠慮ください。
※予約後、利用の必要がなくなった場合は、速やかにキャンセルのご連絡をお願いします。キャンセル待ちのお子さんがいたり、受入れ体制を整えたりする都合上、必ず連絡してください。
利用当日、利用連絡書(第4号様式)と利用申込書(第5号様式)を病児保育室に提出してください。
※利用連絡書(第4号様式)は、診察時にかかりつけ医が記載する書類です。
利用料の減免を受けるには、利用時に、市民税非課税証明書又は生活保護受給証明書、ひとり親家庭等福祉医療証等の減免証明書類を利用時に提示してください。
※減免対象世帯は、横浜市在住の生活保護世帯及び市民税非課税世帯、ひとり親家庭等福祉医療証を保持する世帯。
・病児・病後児保育事業利用申込書(第5号様式)(PDF:172KB) 第5号様式 (エクセル:24KB)【記入例】(PDF:146KB)
横浜市は令和5年4月から、川崎市と病児・病後児保育施設を相互に利用できるようにするため、相互利用協定を結んでいます。利用料や利用方法は施設の所在する市の定めによります。
川崎市の病児・病後児保育事業の利用方法の詳細は川崎市ホームページをご確認ください。
川崎市(病児保育)ホームページ(外部サイト)
川崎市(病後児保育)ホームページ(外部サイト)
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