- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・税・保険
- 届出・証明(戸籍・住民票など)
- 臨時運行許可(仮ナンバー)・諸証明
- 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
ここから本文です。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
最終更新日 2024年11月27日
自動車臨時運行許可とは
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可をするものです。
※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
※横浜市を出発、到着または経由しない場合は申請できません。
※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。
許可対象目的
「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。1目的1貸与です。
- 新規登録や継続検査等のため運輸支局等へ運行する場合
- 販売を業とするものが販売の目的で回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸支局に運行する場合など
申請方法
受付窓口
区役所総務課窓口
午前8時45分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く)
申請受付日
原則、自動車を運行する当日。
ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)。
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
- 運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ。コピー可)
- 自動車検査証 ※1 以下を参照してください。
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 自動車予備検査証
- 登録事項等証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車通関証明書
- 輸出自動車検査基準適合証 など
- 住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など)※2 以下を参照してください。
- ナンバープレートが盗難にあった場合は、警察への盗難届受理番号
- 保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている車両については、運輸局長が交付する「保安基準緩和の認定書」と道路管理者が交付する「特殊車両通行認定書」のいずれも原本
※1 令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に変わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されます。
「電子車検証」を所持していて、仮ナンバーの貸出をご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、「電子車検証」に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示いただきますようお願いいたします。
①「車検閲覧アプリ」の画面を提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。
②「自動車検査記録事項」の提示
電子車検証と同時に発行されるA4「自動車検査記録事項」を窓口で職員にご提示ください。
その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。
※2 令和6年10月1日より、法人申請の場合にも本人確認書類の提示を求めます。窓口に来庁し手続される方の住所・氏名を確認させていただきますので、運転免許証等の本人確認書類をご用意ください。
費用(手数料)
1件 750円
※手数料は窓口にて現金もしくは電子マネーでお支払いください。
電子マネーは、交通系、WAON、nanaco、楽天Edyが利用できます。また、現金との併用やチャージはできません。
横浜市収入証紙は令和2年1月28日に廃止されました。詳しくは会計室のページをご覧ください。
運行経路・許可期間
運行経路
出発地(市町村名)、経由地、目的地(市町村名)を申請書に詳しく記入していただきます。
許可された経路以外を運行することはできません。
許可期間
目的地 | 許可期間 |
---|---|
(1)神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県 | 3日以内 |
(2)上記(1)または下記(3)の地域を除く他の地域 | 4日以内 |
(3)北海道、九州地方(福岡を除く)、高知県 | 5日以内 |
運行の経路や目的を審査して、許可期間は5日以内の必要な最少日数となります。(神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・静岡県への運行の許可期間は3日以内が基準になります。)
窓口でお渡しするもの(要返却)
- 臨時運行許可証
- 番号標(ナンバープレート)
※番号標(ナンバープレート)を取付けるためのボルトやワイヤー等は、ご自身でご用意ください。
返却方法
- 運行目的終了後、速やかに許可を受けた区役所へ許可証及び番号標(ナンバープレート)を返却してください。法定期限は、許可期間満了後5日以内です。期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。
- 返却の際は番号標(ナンバープレート)の汚れをよく落としてから返却してください。
注意事項
許可証及び番号標(ナンバープレート)は紛失(盗難)等されないようご注意ください。
万が一、紛失(盗難)等された場合は、所轄の警察署への届出及び許可を受けた区役所へのご連絡をお願いします。
窓口一覧
課・係名 | 窓口番号 | 連絡先 |
---|---|---|
青葉区総務課庶務係 |
4階71番 |
電話番号:045-978-2211 ファクス:045-978-2410 |
旭区総務課庶務係 |
2階24番 |
電話番号:045-954-6005 ファクス:045-951-3401 |
泉区総務課庶務係 | 3階305番 | 電話番号:045-800-2312 ファクス:045-800-2505 |
磯子区総務課庶務係 | 6階64番 | 電話番号:045-750-2311 ファクス:045-750-2530 |
神奈川区総務課庶務係 | 本館5階501番 | 電話番号:045-411-7006 ファクス:045-324-5904 |
金沢区総務課庶務係 | 6階603番 | 電話番号:045-788-7705 ファクス:045-786-0934 |
港南区総務課庶務係 | 5階56番 | 電話番号:045-847-8305 ファクス:045-841-7030 |
港北区総務課庶務係 | 4階44番 | 電話番号:045-540-2206 ファクス:045-540-2209 |
栄区総務課庶務係 | 本館4階41番 | 電話番号:045-894-8311 ファクス:045-895-2260 |
瀬谷区総務課庶務係 | 3階39番 | 電話番号:045-367-5611 ファクス:045-366-9657 |
都筑区総務課庶務係 | 5階53番 | 電話番号:045-948-2212 ファクス:045-948-2208 |
鶴見区総務課庶務係 | 5階5番 | 電話番号:045-510-1653 ファクス:045-510-1889 |
戸塚区総務課庶務係 | 9階91番 | 電話番号:045-866-8305 ファクス:045-881-0241 |
中区総務課庶務係 | 本館6階61番 | 電話番号:045-224-8111 ファクス:045-224-8109 |
西区総務課庶務係 | 4階51番 | 電話番号:045-320-8308 ファクス:045-322-9847 |
保土ケ谷区総務課庶務係 | 本館2階20番 | 電話番号:045-334-6204 ファクス:045-334-6390 |
緑区総務課庶務係 | 4階43番 | 電話番号:045-930-2206 ファクス:045-930-2209 |
南区総務課庶務係 | 6階66番 | 電話番号:045-341-1224 ファクス:045-241-1151 |
横浜市自動車臨時運行許可事務取扱要綱
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
市民局区政支援部区連絡調整課
電話:045-671-2067
電話:045-671-2067
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-kuren@city.yokohama.lg.jp
ページID:661-743-950