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後期高齢者医療保険料特別徴収の平準化について

最終更新日 2023年6月7日

特別徴収とは

年金から保険料を納付する方法を「特別徴収」といいます。特別徴収は、納付する月によって「仮徴収」と「本徴収」に分かれます。

「仮徴収」と「本徴収」
仮徴収 4月・6月・8月に支給される年金から納める保険料で、原則、各月の保険料額は、2月に納めた保険料額と同額になります。
本徴収 10月・12月・翌年2月に支給される年金から納める保険料で、年間保険料額の決定後(7月)、仮徴収で納めた保険料額を引いて残った額が本徴収額となります。

平準化とは

仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じてしまう方を対象に、各月に納める保険料額が年間を通じてなるべく均等になるように、6月・8月の保険料額を調整することを「平準化」といいます。
平準化により6月・8月の保険料額が上がっても、10月・12月・翌年2月の保険料額が下がるため、最終的な1年間の保険料合計額は変わりません。ただし、平準化は、前年度と今年度の年間保険料額が同程度とみなして算定しているため、所得の変動等により年間保険料額が変わった場合は、この限りではありません。

平準化の対象者

特別徴収による保険料の納付が継続しており、以下の条件に一致する被保険者の方は、平準化の対象となります。

【対象となる条件の算定式(令和5年度平準化の場合)】
令和4年度年間保険料額 × 1/2 - 令和5年2月保険料額 × 3  ≧ 3,000円

ただし、平準化後の期割額が110,000円以上かつ、平準化によって高くなる期割額が73,300円以上になる方は、平準化の対象外となります。

平準化の計算方法

平準化後の保険料額の計算方法は、以下の通りです。

【各月保険料額の算定式(令和5年度平準化の場合)】
  算定式
4月保険料額 令和5年2月保険料額と同額 【※1】
6月保険料額 (令和4年度年間保険料額 × 1/2 【※2】 - 4月保険料額) ÷ 2 【※3】
8月保険料額 (令和4年度年間保険料額 × 1/2 【※2】 - 4月保険料額) ÷ 2 【※3】

【※1】 法令により、4月の納付額は前年度2月の年金からの納付額と同額とするよう定められているため、変更できません。
【※2】 1円未満の端数は四捨五入します。
【※3】 100円未満の端数は切り捨てます。

お問合せ窓口

ご不明な点がある場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へご連絡ください。
区役所保険年金課一覧

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課(お手続に関するお問合せは、上記区役所保険年金課へご連絡ください。)

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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