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健康福祉局生活福祉部医療援助課(お手続に関するお問合せは、上記区役所保険年金課へご連絡ください。)
電話:045-671-2409
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ファクス:045-664-0403
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最終更新日 2022年7月14日
後期高齢者医療保険料は、広域連合が保険料額の決定を行い、市区町村がその保険料を徴収します。市区町村が徴収した保険料は、広域連合に納付されます。
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
※「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額を控除した額となります。
※年度の途中で被保険者となったときは、その月から月割りで計算されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
(例1)3月1日に75歳になられて、同年12月31日に他都道府県に転出された場合、神奈川県の後期高齢者医療制度の保険料は3月から11月までの分がかかります。
(例2)3月31日に75歳になられて、翌年1月1日に他都道府県に転出された場合、神奈川県の後期高齢者医療制度の保険料は3月から12月までの分がかかります。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料について)(外部サイト)
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の基準以下となる方は、均等割額(令和4・5年度は43,100円)が軽減されます。
世帯の総所得金額等の基準(令和3年度) | 軽減割合 | 軽減額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|---|
43万円+10万円× |
7割 | 30,170円 | 12,930円 |
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円× |
5割 | 21,550円 | 21,550円 |
43万円+52万円×被保険者数+10万円× |
2割 | 8,620円 | 34,480円 |
※上記の表における給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。
(注1)所得の申告をしていない方には、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。お住まいの区の区役所保険年金課保険係から「収入申立書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
(注2)軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
(注3)「世帯の総所得金額等の基準」は年度ごとに異なりますので、ご注意ください。
(注4)保険料額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料の軽減)(外部サイト)
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
制度に加入した月から「所得割額」の負担はなく、「均等割額」のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、「均等割額」が5割軽減されます。
神奈川県後期高齢者医療広域ホームページ(保険料の軽減)(外部サイト)
保険料は、特別徴収(年金からの納付)が原則ですが、ご希望により普通徴収(口座振替による納付)を選択することもできます。どちらの納付方法でも、年間で支払う保険料は同じです。
国民健康保険料を口座振替で納付していた方も、制度が異なるため、口座振替をご希望の場合は改めて手続が必要です。
なお、特別徴収から納付書による納付への変更はできません。また、特別徴収開始前の保険料について、やむを得ない特別な事情がないにもかかわらず滞納が生じ、納付の督促に応じなかった際には、口座振替に切り替えられない場合があります。納付方法の変更後に口座振替ができない状態が続いた際には、特別徴収に戻る場合があります。
特別徴収(年金からの納付)の場合、保険料を納めた方は年金受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。保険料の納付方法を被保険者本人以外の親族等の口座振替に変更すると、口座名義人の社会保険料控除として確定申告をすることができます。
1.インターネットによるお申込み手続き(Web口座振替受付サービス)
お申込み入力ページ(外部サイト)
※本サービスは、ヤマトシステム開発株式会社及び金融機関等の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
<お申込みに必要なもの>
・金融機関名、支店名、普通預金口座番号が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)
・後期高齢者医療制度の被保険者番号が確認できるもの(保険証等)
<取扱金融機関>
次の取扱金融機関がサービスの対象予定です。お申込み前にご確認ください。
Web口座振替対象金融機関一覧(PDF:192KB)
(Web口座振替受付サービスからお申し込みできる金融機関と口座振替依頼書(紙)による口座振替申込みの対象金融機関は異なりますので、ご注意ください。)
<お申込み前のご注意点>
・ブラウザの「戻る」、「進む」、「再読み込み」ボタンを使用した場合、エラーとなります。
画面内のボタンを押して手続きを進めてください。また、15分以上操作されない場合、タイムアウトになりますのでご注意ください。
・金融機関のお申込みページでは、「通知」、「送信」、「収納機関に戻る」など最終ページに表示されるボタンを必ず押してください。そのボタンを押さないと手続きが正常に完了しない場合があります。
・途中でブラウザを閉じるなど手続きを中断した場合、お申込みがなかったものとして取り扱います。
・お申込み前に、迷惑メール対策などで特定メールのみを受信または拒否する設定を行っている場合、「info@nekonet.co.jp」からのURL付メールが受信できるよう設定してください。
・お申込みいただいた内容について、お申込みされた各区役所保険年金課よりお問合せさせていただく場合があります。
・口座振替のご登録手続きが完了しましたら、「後期高齢者医療保険料納付方法のお知らせ」を送付します。口座振替の開始時期・申込み期限につきましては以下をご確認ください。
口座振替の開始時期・申込み期限(PDF:98KB)
・その他、Web口座振替受付サービス(外部サイト)の各注意事項もご確認ください。
※保険料のお支払いは、特別徴収(年金からの天引き)が原則です。特別徴収の方がこの手続きのみ行っても口座振替での納付に変更できません。
※特別徴収(年金からの納付)の方は、区役所保険年金課保険係の窓口に置いてある「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を併せてお住まいの区の区役所保険年金課保険係にご提出ください。
2.区役所受付(紙)によるお申込み手続き
手続には、以下のものが必要です。
お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご連絡のうえ、以下の書類を提出してください。
※書類は区役所保険年金課保険係にあります(口座振替依頼書は、横浜市内の金融機関窓口にもあります)。
※口座振替依頼書については、口座振替をご希望の金融機関窓口にも提出できます(区役所に提出するよりも、口座振替へ早く切り替えられる場合があります)。
(注1)国民健康保険料を口座振替で納付していた方も、制度が異なるため、改めて手続が必要です。
(注2)すでに後期高齢者医療保険料で口座振替の手続がお済みの方は、(ア)納付方法変更申出書のみ提出してください。ただし、指定する口座を変更したい場合には、(イ)口座振替依頼書も一緒に提出してください。
(注3)手続されてから年金からの納付が停止するまでには、2~3か月かかります。
(注4)口座振替に変更できない場合は、その旨を郵送などでご連絡します。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料の納め方)(外部サイト)
手続等にご不明な点がある場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へご連絡ください。
区役所ページはこちらから | 電話番号 |
---|---|
鶴見区保険年金課保険係 | 045-510-1808、045-510-1809 |
神奈川区保険年金課保険係 | 045-411-7029 |
西区保険年金課保険係 | 045-320-8475 |
中区保険年金課保険係 | 045-224-8313、045-224-8314 |
南区保険年金課保険係 | 045-341-1127 |
港南区保険年金課保険係 | 045-847-8426 |
保土ケ谷区保険年金課保険係 | 045-334-6337 |
旭区保険年金課保険係 | 045-954-6137 |
磯子区保険年金課保険係 | 045-750-2431 |
金沢区保険年金課保険係 | 045-788-7837 |
港北区保険年金課保険係 | 045-540-2350 |
緑区保険年金課保険係 | 045-930-2342 |
青葉区保険年金課保険係 | 045-978-2431 |
都筑区保険年金課保険係 | 045-948-2338 |
戸塚区保険年金課保険係 | 045-866-8445 |
栄区保険年金課保険係 | 045-894-8425 |
泉区保険年金課保険係 | 045-800-2428、045-800-2429 |
瀬谷区保険年金課保険係 | 045-367-5732 |
※後期高齢者医療保険料額決定通知書発送後(7月中旬~8月中旬)は各種お問合せが集中し、お電話がつながりにくいことが予想されます。あらかじめご承知ください。
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