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健康被害が発生した場合

最終更新日 2023年4月1日

予防接種後、きわめて稀に、重い副反応が生じ、入院治療が必要であったり、障害が残るといった
健康被害が発生した場合は、医療費等の給付を行う救済制度が適用される場合があります。
救済制度の違いによって給付額が違います。

1.定期接種によるものは、国による健康被害救済制度となります。

詳細は「厚生労働省のホームページ健康被害救済制度)」(外部サイト)をご覧ください。

2.任意接種によるものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度となります。

※詳細は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による被害救済制度(外部サイト)」をご覧ください。
※国内未承認ワクチン接種は救済制度の対象となりません。

横浜市予防接種事故対策調査会

予防接種に起因した事故を調査することなどを目的として事故対策調査会が設置されています。
詳細は「横浜市予防接種事故対策調査会」をご覧ください。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部健康安全課

電話:045-671-4190

電話:045-671-4190

ファクス:045-664-7296

メールアドレス:ir-yobousessyu@city.yokohama.jp

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