このページへのお問合せ
医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460
電話:045-671-2460
ファクス:045-550-3587
最終更新日 2023年3月13日
食品衛生法第69条の規定(注釈)により、横浜市が食品衛生法違反者に対し、食品の回収等の不利益処分又は書面による行政指導を行った件について公表します。なお、公表の期間は掲載日から14日間です。
(注釈)食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法により、違反食品等に対し、横浜市が行った不利益処分等についてお知らせします。
現在、お知らせする情報はありません。
なお、令和5年2月26日から3月12日まで掲載していた「馬刺し」について、加工者が自主回収を行っています。
公表年月日 | - |
---|---|
違反品名 | - |
原料原産国 | - |
加工者 | - |
賞味期限 | - |
ロット | - |
違反条項 | - |
違反の内容 | - |
措置状況 | - |
食品表示法第7条の規定(注釈)により、横浜市が食品表示法違反者に対し、指示又は命令を行った件について公表します。なお、公表の期間は掲載日から14日間です。
(注釈)食品表示法第7条の規定
内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
食品表示法に基づき、横浜市が行った指示又は命令についてお知らせします。
現在、お知らせする情報はありません。
公表年月日 |
- |
---|---|
対象事業者 | - |
違反内容 | - |
対象商品 | - |
指示内容 | - |
医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460
電話:045-671-2460
ファクス:045-550-3587
ページID:110-076-827