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最終更新日 2025年6月7日
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食品等の違反情報
食品衛生法
食品衛生法第69条の規定(注釈)により、横浜市が食品衛生法違反者に対し、食品の回収等の不利益処分又は書面による行政指導を行った件について公表します。なお、公表の期間は掲載日から14日間です。
(注釈)食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
違反食品等に対する不利益処分等
食品衛生法により、違反食品等に対し、横浜市が行った不利益処分等についてお知らせします。
公表年月日 | 令和7年6月7日 |
---|---|
違反品名 | キャベツ |
生産者 | 市内農家 |
出荷日 | 令和7年6月3日 |
包装形態 | ①テープ巻き、ラベル貼付 |
内容量 | - |
賞味期限 | - |
販売者 | ①横浜農業協同組合(横浜市旭区二俣川1-6-21) |
販売日 | 令和7年6月3日 |
販売店 | ①「ハマッ子」直売所 みなみ店(横浜市泉区中田西2-1-1) |
違反条項 | 食品衛生法第13条第2項(残留農薬の基準値超過) |
違反の内容 | アセフェートが1.2ppm検出(基準値:0.2ppm) メタミドホスが0.21ppm検出(基準値:0.1ppm) |
措置状況 | 令和7年6月6日に販売者に対して回収を指導 |
参考 | 令和7年6月7日記者発表資料(PDF:361KB) |
食品表示法
食品表示法第7条の規定(注釈)により、横浜市が食品関連事業者に対し、指示又は命令を行った件について公表します。なお、公表の期間は掲載日から14日間です。
(注釈)食品表示法第7条の規定
内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
食品関連事業者等に対する不利益処分等
食品表示法に基づき、横浜市が行った指示又は命令についてお知らせします。
現在、お知らせする情報はありません。
公表年月日 | - |
---|---|
対象事業者 | - |
違反内容 | - |
対象商品 | - |
指示内容 | - |
このページへのお問合せ
医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460
電話:045-671-2460
ファクス:045-550-3587
ページID:110-076-827