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消費者向け情報(食品表示全般)

皆さまは食品を購入する際に食品表示を参考にしていますか?食品表示にはたくさんの情報が詰まっています。このページでは皆様が今後食品を選択するうえで参考になるような情報を解説しています。

最終更新日 2024年4月22日

食品表示の間違いを見つけよう!

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食品表示の間違い探しに挑戦してみましょう!
挑戦する方は問題や回答・解説のページをご覧ください。

食品表示の解説

たくさんの情報の中から、記載されている内容について解説していきます。

知りたい項目をクリックしてみましょう!

①名称

その商品の内容を表す一般的な名称が表示されています。
なお、商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合は、一括表示部分の名称が省略されることもあります。なお、生鮮食品については名称の表示が必要です。

②原材料名、添加物

原材料名

使用した原材料に占める重量割合の高い順に表示されています。
2種類以上の原材料からなる「複合原材料」を使用する場合は、その複合原材料名の後ろに括弧を付け、複合原材料中の重量割合の高いものから順に表示されています。

複合原材料の表示例

あんこ(小豆、砂糖、食塩、・・・)

添加物

使用した添加物や原材料に含まれている添加物は、原則としてすべて表示されています。
なお、「添加物」と添加物以外の「原材料」は明確に区分して表示される必要があります。ここでは4種類の表示例を見ていきましょう。

①「原材料名」事項欄と別に「添加物」事項欄を設けて表示する方法

②原材料と添加物を記号で区分して表示する方法

③原材料と添加物を改行して表示する方法

④「原材料名」事項欄内において原材料と添加物を別欄に表示する方法

③アレルゲン

「アレルゲン」とは、アレルギーの原因となる物質のことで、アレルゲンの摂取によりアナフィラキシーショック症状を起こすと、最悪の場合死に至るケースもあります。アレルゲンを含む食品に関する表示は、アレルギーをもつ方にとって食品の選択時に重要な判断指標となります。

特定原材料、特定原材料に準ずるもの

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになったもののうち、特に症例数や重篤度から表示する必要性が高いものを「特定原材料」と定め、法令で表示が義務付けられています。また、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになったもののうち、症例数や重篤な症状が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものを「特定原材料に準ずるもの」と定め、通知で可能な限り表示するよう努めることと推奨されています。

アレルギー表示の対象となる品目
種類 品目
【特定原材料】
義務表示(8品目)
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ
【特定原材料に準ずるもの】
奨励表示(20品目)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※「くるみ」が「特定原材料に準ずるもの」から「特定原材料」に令和5年3月9日をもって変更されました。令和7年3月31日までは経過措置期間が設けられています。

個別表示

特定原材料を含む個々の原材料の直後に「(○○を含む)」と表示されます。2つ以上の特定原材料を含む場合は「・」を使用し、「(○○・▲▲を含む)」等と表示されます。なお、添加物に特定原材料を含む場合、添加物の直後に(〇〇由来)と表示されます。

個別表示の例

マヨネーズ(卵を含む)、たん白加水分解物(大豆を含む)、酵母エキス(小麦を含む)/カゼインNa(乳由来)

一括表示

個別表示が難しい場合やなじまない場合などについては、一括でアレルゲンを表示することもでき、これを「一括表示」といいます。一括表示においては、全ての特定原材料を一括表示欄に記載する必要があります。なお、個別表示と一括表示を併用することはできないため、個別、もしくは一括のどちらかに統一された表示がされています。

一括表示の例

小麦粉、砂糖、マーガリン、チョコレート、卵、食塩、(一部に小麦、乳成分、卵を含む)

コンタミネーション

原材料として使用していないにもかかわらず、同じ工場内で別の製品に使用した特定原材料等が意図せずに混入してしまうことを「コンタミネーション」といいます。コンタミネーションしてしまう場合、特定原材料等の表示は義務ではありませんが、「注意喚起表示」がされますので確認してみましょう。

表示例
同一製造ライン使用によるコンタミネーション

「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています。」
「○○(特定原材料等の名称)を使用した設備で製造しています。」 等

原材料の採取方法によるコンタミネーション

「本製品で使用しているしらすは、かに(特定原材料等の名称)が混ざる漁法で採取しています。」

えび、かにを捕食していることによるコンタミネーション

「本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび(特定原材料等の名称)を食べています。」

④原産地名等

食品を選択する際に何かと気になる産地ですが、一言で産地といっても食品によって用語が使い分けられ、表示のルールも決められています。
食品表示基準で定められている原産地、原料原産地、原産国の違いを確認してみましょう。

原産地とは(生鮮食品に表示されます)

生鮮食品(農産物や畜産物、水産物)が育った場所や収穫された場所のことを言います。

農産物

国産品の場合は、都道府県名、市町村名や一般によく知られている地名
輸入品の場合は、原産国名

畜産物

国産品の場合は、国名や都道府県名、市町村名や一般によく知られている地名でも可能
輸入品の場合は、原産国名

水産物

国産品の場合は、水揚げされた水域名や養殖場がある都道府県名(ただし、水域名の表示が難しい場合は水揚げした港名やその都道府県名でも可能)
輸入品の場合は、原産国名

原料原産地とは(加工食品に表示されます)

令和4年4月1日以降に製造・販売される「すべての加工食品(輸入品を除く)」には原料原産地が表示されています。
製品に一番多く入っている原材料が生鮮食品か加工食品かによって表示される内容が変わってきます。

製品に一番多く入っている原材料が生鮮食品の場合

一番多い原材料が生鮮食品の場合、その産地が「〇〇産」と表示されています。外国産の場合は「国名」、国産品にあっては「国産」や「都道府県名」、「市町村名」、「一般によく知られる地名」と表示されています。【例】カナダ産、国産、神奈川県産

製品に一番多く入っている原材料が加工食品の場合

一番多い原材料が加工食品の場合、その製造地が「〇〇製造」と表示されています。【例】カナダ製造、国内製造
また、原材料に使用された1番多い原料となる生鮮食品の産地が判明している場合、その原産地が表示されている場合もあります。
【例】小麦粉(小麦(北海道産))

原産国とは(輸入加工食品に表示されます)

輸入品に表示義務がある項目で、その食品を製造した国のことを言います。輸入された食品を国内で小分け、容器包装した製品は、原料原産地ではなく原産国の表示が必要です。

単に切ったり袋詰めをしただけの国は原産国ではありません。そのため、上記のたくあんについては、「原産国が中国」として表示されます。

⑤内容量

単位を明記して内容重量、内容体積又は内容数量が表示されています。
なお、透明な容器に入っている場合など内容量を省略できる場合もあります。

⑥賞味期限

食品の期限表示には「消費期限」と「賞味期限」の2種類があり、「消費期限」は品質の劣化が急速で速やかに消費すべき食品に表示され「賞味期限」は「消費期限」に比べ品質が比較的劣化しにくい食品に表示されます。通常、消費期限又は賞味期限は「年月日」まで表示しなければなりませんが、賞味期限を表示すべき食品のうち、製造日から賞味期限までの期間が3箇月を超えるものについては、「年月」で表示することが認められています。

⑦保存方法

消費期限又は賞味期限は、定められた方法により保存することを前提としていますので、表示されている保存方法に従って保存してください。食品を開封した場合は消費期限又は賞味期限まで食品の安全性や品質の保持が担保されるものではありませんので、速やかに消費する必要があります。

保存方法の表示がない製品もありますが、その場合は常温での保存が可能です。

⑧製造者等

食品関連事業者

製造者、加工者、輸入者、販売者のうち、「表示内容に責任を有する者」の氏名又は名称及び住所が表示されています。

製造者等

製造所の所在地、製造者の氏名又は名称が表示されています。
同一製品を二か所以上の製造所で製造している場合に、製造所固有記号で表示されることがあります。この場合、製造所固有記号と併せて次のいずれかが表示されます。

製造所に関する情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
製造所の所在地及び製造者の氏名若しくは名称を表示したウェブサイトのアドレス等
製品の製造を行っている全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号

表示例(+Aaが製造所固有記号です)


食品表示~最近の主な改正点~

食品表示法

・食品等のリコール情報の届出が義務化されました。
概要

平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、食品等に関わる事業者が食品等の
自主回収(リコール)を行う場合、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
【届出対象となる事案】
 アレルゲンや賞味期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落、誤り
 (例)・小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
    ・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
    ・アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン
     化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
【届出方法】
 食品衛生申請等システム(外部サイト)(厚生労働省)の食品等自主回収情報管理機能を利用して
 届出を行います。詳細は消費者庁ウェブページ(外部サイト)ご確認ください。

施行日

令和3年6月1日


食品表示基準

・新たな加工食品の原料原産地表示制度が始まりました。
概要

平成29年9月に食品表示基準が改正され、原則、すべての加工食品について、重量割合上位1位の原材料の原産地表示が義務化されました。
【対象原材料が生鮮食品の場合】

原料原産地表示(生鮮原材料)

 産地を「国産」(都道府県名その他一般に知られている地名も可)や

「カナダ産」(国名のみ可)等と表示します。

【対象原材料が加工食品の場合】

原料原産地表示(加工原材料)

 製造地を「国内製造」(都道府県名その他一般的に知られている「地名+製造」も可)や

「カナダ製造」等と表示します。

 原材料に使用された1番多い原料となる生鮮食品の産地が判明している場合、その原産地を表示できます。
(例)小麦粉(小麦(北海道産))

 また、「製造地表示」、「又は表示」、「大括り表示」等、新たな表示方法が追加されました。

 詳細は消費者庁ウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

施行日平成29年9月1日

経過措置期間

【一般用加工食品】
令和4年3月31日までに、製造(又は加工)されるもの

【業務用加工食品、業務用生鮮食品】
令和4年3月31日までに、販売されるもの
リーフレット等

すべての加工食品に原料原産地表示が必要(PDF:2,597KB)

原料原産地


・遺伝子組換えに関する任意表示制度が改正されました。
概要

遺伝子組換え表示には、義務表示と任意表示がありますが、任意表示の表示制度が次のとおり改正されました。
【旧制度】

任意表示による表示方法

【新制度】

使用した原材料に応じた2種類の表示方法

※義務表示制度は旧制度からの変更はありません。

施行日令和5年4月1日

リーフ
レット等

知っていますか?遺伝子組換え表示制度(消費者庁)(外部サイト)

・アレルゲンを含む食品に関する表示制度が改正されました。
概要
  1. 「特定原材料に準ずるもの」として定められていた「くるみ」が「特定原材料」に規定されました。
  2. 「特定原材料に準ずるもの」に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。

【改正後】

改正後のアレルギー表示対象品目

詳細は消費者庁ウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

施行日
  1. 令和5年3月9日
  2. 令和6年3月28日
経過措置期間

1の「くるみ」については、次のとおり経過措置期間が設けられています。
【一般用加工食品】
令和7年3月31日までに製造、加工、輸入されるもの
【業務用加工食品】
令和7年3月31日までに販売されるもの

リーフレット等

くるみのアレルギー表示の義務化(PDF:1,448KB)

チラシ くるみのアレルギー表示の義務化

食品表示を活用して健康づくり

食品表示を活用した健康づくりに関する情報を知りたい方は消費者向け情報(栄養成分表示)をご覧ください。

もっと食品表示について知りたい方は

食品表示に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、事業者向け情報消費者庁Webページ(外部サイト)をご確認ください。

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-3378

電話:045-671-3378

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.jp

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