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最終更新日 2025年4月15日

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最近の主な改正点(食品表示)

事業者の皆様は、改正内容のご確認と計画的な食品表示の切替えをお願いします。

食品表示法

・食品等のリコール情報届出の義務化

概要  

平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
【届出対象となる事案】
アレルゲンや賞味期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落、誤り
(例)

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

【届出方法】
食品衛生申請等システム(外部サイト)(厚生労働省)の食品等自主回収情報管理機能を利用して届出を行います。詳細は消費者庁ウェブページ(外部サイト)をご確認ください。

施行日

令和3年6月1日


食品表示基準

・栄養強化目的の添加物の表示義務化
概要   

一般用加工食品の横断的義務表示における添加物の免除規定のうち、栄養強化の目的で使用されるものが削除されます。

【添加物の免除規定】
改正前

改正後

①栄養強化の目的で使用されるもの
②加工助剤
③キャリーオーバー

①加工助剤
②キャリーオーバー


詳細はこれまでの食品表示基準の改正概要について(消費者庁)(外部サイト)新旧対照表(外部サイト)をご覧ください。

施行日令和7年3月28日

経過措置
期間

【加工食品(業務用加工食品を除く)】
令和12年3月31日までに製造、加工、輸入されるもの
【業務用加工食品・生鮮食品】
令和12年3月31日までに販売されるもの

・栄養素等表示基準値等の改正

概要

栄養素等表示基準値や栄養強調表示の基準値等が改正されました。

【栄養素等表示基準値等の改正】
改正箇所

改正内容

食品表示基準別表第9
「栄養成分及び熱量の表示単位、測定法、許容差の範囲及びゼロと表示できる場合の含有量」

・⾷物繊維については、許容差の範囲が見直されます。また、0と表⽰することができる量の規定が追加されました。
・パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12の測定及び算出方法に高速液体クロマトグラフ法が追加されました。

食品表示基準別表第10
「栄養素等表示基準値」

令和6年 10 月に「日本人の食事摂取基準(2025 年版)」が公表されたことを踏まえて、栄養素等表示基準値が改正されました。

食品表示基準別表第12
「栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値」

栄養素等表示基準値及び日本人の食事摂取基準等を根拠に基準値を決定している栄養強調表示の基準値が改正されました。

詳細はこれまでの食品表示基準の改正概要について(消費者庁)(外部サイト)新旧対照表(外部サイト)をご覧ください。

施行日令和7年3月28日

経過措置
期間

食品表示基準別表第10、12のみ(食品表示基準別表第9は無し)
【加工食品(業務用加工食品を除く)】
令和10年3月31日までに製造、加工、輸入されるもの
【業務用加工食品・生鮮食品】
令和10年3月31日までに販売されるもの

・個別品目ごとの表示ルールの見直し
概要  

食品の定義、個別の表示ルール等が改正されます。
(改正対象)
食品表示基準別表第3「食品の定義」、別表第4「個別の表示ルール」、別表第5「名称の規制」、別表第19「追加的な表示事項」、別表第20「表示の様式」、別表第22「表示禁止事項」
以下の表は、個別的義務表示がある品目について改正状況をまとめたものです。
具体的な改正内容は、新旧対照表(外部サイト)をご確認ください。
   改正:● 削除:× 改正なし:○ 基準なし:—

個別品目ごとの表示ルールについての改正等の表


施行日

令和7年3月28日
なお、一部の改正規定※は令和8年4月1日に施行となります。
※食品表示基準別表第三調理冷凍食品の項の改正規定並びに別表第四、別表第十九、別表第二十及び別表第二十二調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類及び冷凍めん類に限る。)の項の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

経過措置期間

【加工食品(業務用加工食品を除く)】
令和12年3月31日までに製造、加工、輸入されるもの
【業務用加工食品】
令和12年3月31日までに販売されるもの

・アレルゲンを含む食品に関する表示制度の改正
概要
  1. 「特定原材料に準ずるもの」として定められていた「くるみ」が「特定原材料」に規定されました。
  2. 「特定原材料に準ずるもの」に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。
【改正後】

改正後のアレルギー対象品目

詳細は消費者庁ウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

施行日
  1. 令和5年3月9日(令和7年3月31日で経過措置期間が終了しました。)
  2. 令和6年3月28日
リーフレット等

くるみのアレルギー表示の義務化(PDF:1,448KB)

チラシ くるみのアレルギー表示の義務化



・新たな加工食品の原料原産地表示制度の開始
概要

平成29年9月に食品表示基準が改正され、原則、すべての加工食品について、重量割合上位1位の原材料の原産地表示が義務化されました。
【対象原材料が生鮮食品の場合】

対象原材料が生鮮食品の場合の原料原産地表示例

産地を「国産」(都道府県名その他一般に知られている地名も可)や「カナダ産」(国名のみ可)等と表示します。
【対象原材料が加工食品の場合】

対象原材料が加工食品の場合の原料原産地表示


製造地を「国内製造」(都道府県名その他一般的に知られている「地名+製造」も可)や「カナダ製造」等と表示します。
原材料に使用された1番多い原料となる生鮮食品の産地が判明している場合、その原産地を表示できます。
(例)小麦粉(小麦(北海道産))
また、「製造地表示」、「又は表示」、「大括り表示」等、新たな表示方法が追加されました。
詳細は消費者庁ウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

施行日平成29年9月1日
リーフレット等

すべての加工食品に原料原産地表示が必要(PDF:490KB)

チラシ すべての加工食品に原料原産地表示が必要



・遺伝子組換えに関する任意表示制度の改正
概要

遺伝子組換え表示には、義務表示と任意表示がありますが、任意表示の表示制度が次のとおり改正されました。
【旧制度】

任意表示による表示方法

【新制度】

使用した原材料に応じた2種類の表示方法

※義務表示制度は旧制度からの変更はありません。

施行日令和5年4月1日

その他

・「食品期限表示の設定のためのガイドライン」の改正
概要  

平成17年2月に厚生労働省及び農林水産省が策定した「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を食品ロス削減の観点と、食品の安全性の確保に関する国際的動向に配慮しつつ科学的知見に基づく観点から、見直しを行いました。本ガイドラインは、「食品表示基準Q&A」の別添として位置づけられています。
【主な内容】
・その食品を最も理解している事業者が、特性等を勘案し、期限設定のための客観的な項目(指標)及び基準を科学的・合理的に自ら決定する。
・安全係数は1に近づけること、差し引く時間や日数は0に近づけることが望ましい。
・一方、数値は、微生物が増殖する可能性等の変動が大きい食品には、その特性に応じて設定する必要がある。
・消費者等から求められた場合には、まだ食べることができる期限の目安について、できる範囲で情報を提供するよう努める。
詳細は食品期限表示の設定のためのガイドライン(PDF:777KB)消費者庁ウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

施行日令和7年3月28日

このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-3378

電話:045-671-3378

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.lg.jp

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