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事業者向け情報

最終更新日 2023年8月23日

目次

食品表示法について

平成27年4月1日、食品衛生法、JAS法(旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品表示に係る規定を一元化した「食品表示法」が施行されました。
食品表示法の内容は、「衛生事項(食品衛生法由来)」、「品質事項(JAS法由来)」、「保健事項(健康増進法由来)」の3つに大別されます。

食品表示法

食品表示基準について

加工食品、生鮮食品、添加物を販売する場合には、食品表示基準(外部サイト)(消費者庁ウェブページ)に従い、表示します。
食品表示基準の構成は次のとおりです。該当する条文を確認してください。

食品表示基準厚生

条文には内容に関連した25の別表と4の様式があります。
その他、食品表示基準について(外部サイト)(消費者庁ウェブページ)、食品表示基準Q&A(外部サイト)(消費者庁ウェブページ)もご確認ください。

加工食品の表示例

加工食品(ビスケット)の栄養成分表示の表示例

■基本のルール■
食品表示基準別記様式1のとおりに容器包装の見やすい箇所に表示する。

  • 食品表示基準別記様式1

食品表示基準別記様式1

文字の大きさは8ポイント以上とする。(表示面積がおおむね150㎠以下の食品の場合は、5.5ポイント以上でも可能)

①名称

その内容を表す一般的な名称を表示する。

②原材料名

原材料に占める重量割合の高いものから、最も一般的な名称で表示する。

複合原材料(2種類以上の原材料からなる原材料)を使用する場合、複合原材料の名称の後ろに括弧をつけて、複合原材料中の原材料に占める重量割合の高いものから順に表示する。

  • 複合原材料の原材料が3種類以上ある場合、複合原材料の原材料のうち、重量順3位以下、かつ複合原材料中で5%未満の原材料は「その他」と表示することが可能

複合原材料の表示1

  • 複合原材料の製品の原材料に占める重量割合が5%未満である場合や、複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合、 複合原材料の原材料の表示を省略することが可能

③添加物

栄養強化目的(※)、加工助剤、キャリーオーバーを除き、添加物に占める重量割合の高いものから順に表示する。
(※)特別用途食品及び機能性表示食品の場合、表示が必要。

添加物の事項欄を設けて表示するか、原材料名欄に原材料名と明確に区分して表示する。

ⅰ)原材料名の事項欄とは別に添加物の事項欄を設けて表示する方法

いちごジャムの表示例(原材料名の事項欄とは別に添加物の事項欄を設けて表示する方法)

ⅱ)原材料と添加物を記号で区分して表示する方法

いちごジャムの表示例(原材料と添加物を記号で区分して表示する方法)

ⅲ)原材料と添加物を改行して表示する方法

いちごジャムの表示例(原材料と添加物を改行して表示する方法)

ⅳ)原材料名の事項欄内において原材料と添加物を別欄に表示する方法

いちごジャムの表示例(原材料名の事項欄内において原材料と添加物を別欄に表示する方法)

食品表示基準別表第6に掲げる用途で使用される添加物は、その用途名も併記する。

  • 食品表示基準別表第6

食品表示基準別表第6

④アレルゲン

アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に症例数や重篤度の高い8品目(特定原材料)※を含む食品には、アレルゲンの表示が義務付けられています。また、特定原材料に準ずるものとして20品目の表示を推奨しています。
※くるみの特定原材料表示に関する経過措置期間は令和7年3月31日までです。

アレルギー表示の対象となる品目
種類 品目
特定原材料
義務表示(8品目)
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ

特定原材料に準ずるもの
奨励表示(20品目)    

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

個別表示

原則として、特定原材料等を含む原材料又は添加物それぞれの直後に、括弧をつけて特定原材料等を含む旨を表示する。

  • 原材料の場合は「~を含む」、添加物の場合は「~由来」と表示
  • 特定原材料等を2種類以上続けて表示する場合は、「・」で列挙して表示
  • 特定原材料のうち「乳」については、原材料名の場合は「乳成分を含む」、添加物の場合は「乳由来」と表示
個別表示の表示例

落花生、醤油(大豆・小麦を含む)、からしマヨネーズ(卵を含む)、ゴマ・・・/グルテン

一括表示

個別表示によりがたい場合等は、食品に含まれる全ての特定原材料等を、原材料名の最後に「(一部に~を含む)」と表示する。
※個別表示と一括表示を併用することはできない。

一括表示の表示例

落花生、醤油、からしマヨネーズ、ゴマ・・・/グルテン、(一部に落花生・大豆・小麦・卵・ごまを含む)

⑤遺伝子組換え食品に関する事項

「大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からし」の9品目とその加工食品について、遺伝子組換え農産物を主要な原材料とする場合、その旨を表示する。

遺伝子組換えである旨

遺伝子組換えである旨の表示

生産、流通、加工の段階で遺伝子組換え食品が分別されていない旨

生産、流通、加工の段階で遺伝子組換え食品が分別されていない旨の表示例

⑥原料原産地名

輸入品を除く加工食品の原材料に占める重量割合が最も高い原材料(対象原材料)について、原料原産地を表示する。

対象原材料が生鮮食品の場合

産地を「国産」(都道府県名その他一般に知られている地名も可)や「カナダ産」(国名のみ可)などと表示

対象原材料が生鮮食品の場合の原料原産地名の表示例

対象原材料が加工食品の場合

製造地を「国内製造」(都道府県名その他一般に知られている地名+製造も可)や「カナダ製造」などと表示

対象原材料が加工食品の場合の原料原産地の表示例

原材料に使用された1番多い原料となる生鮮食品の産地が判明している場合、その原産地を表示することも可能
【例】小麦粉(小麦(北海道産))

表示のレイアウトは次のいずれかにより表示する

原材料名欄の対象原材料の次に括弧をつけて表示

原材料名欄の対象原材料の次に括弧をつけて表示する場合の表示例

別途原料原産地名欄を設けて表示

別途原料原産地名欄を設けて表示する場合の表示例

一括表示の枠内に表示箇所を明記し、枠外に表示

一括表示の枠内に表示箇所を明記し、枠外に表示する場合の表示例

対象原材料の産地が複数ある場合は次のいずれかにより表示する

国別重量順に表示

国別重量順に表示する場合の表示例

国別に重量の割合の高いものから順に国名を「、」でつないで表示し、3か国目以降は「その他」と省略することも可

国別重量順に表示する場合の表示例

国別重量順表示が困難な場合、次の表示方法も可能

国別重量順表示が困難な場合の表示方法

食品表示基準別表第15(外部サイト)の1~5に定める加工食品(22食品群と個別5品目)は、従来どおり原材料に占める重量割合が50%以上を占めるものが国産品のものであれば国産である旨を、輸入品である場合は原産国名を表示する。

⑦内容量

単位を明記して内容重量、内容体積又は内容数量を表示する。
「特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条」に規定する特定商品については、計量法の規定により表示する。
※特定商品の詳細は、計量法を所管する経済産業省ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
固形物に充てん液を加え、缶又は瓶に密封したものは、内容量に代えて固形量及び内容総量を表示する。
※固形量の管理が困難な場合を除く。
 

⑧消費期限・賞味期限

品質が急速に劣化しやすい食品には「消費期限」、それ以外の食品には「賞味期限」を、年月日の順で表示する。

  • 製造又は加工の日から賞味期限までの期間が3ヵ月を超える場合は、賞味期限を年月の順で表示することも可能

⑨保存方法

食品の特性を考慮して、流通・家庭等において可能な保存方法を表示する。
【表示例】「保存温度 10℃以下」「直射日光を避けて常温保存」
食品衛生法第13条第1項に規定がある場合は、それに従う。

⑩原産国名

輸入した加工食品には、その食品が加工された原産国名を表示する。

輸入品とは次に示すものを指す。

  • 製品輸入(容器包装され、そのままの形態で消費者に販売)される製品
  • バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし、容器包装した製品
  • 製品輸入されたものを国内で詰め合わせた製品
  • その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」がされていない製品

⑪食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示する。

  • 食品関連事業者が、製品の製造業者であれば「製造者」、加工業者であれば「加工者」、輸入業者であれば「輸入者」、販売業者であれば「販売者」の事項名を表示

製造者表示

⑫製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

製造者又は加工者(輸入品の場合は輸入者)の氏名又は名称とその食品の製造所又は加工所の所在地(輸入品の場合は輸入業者の営業所所在地)を表示する。

  • 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と、製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称が同じであれば、「製造者」、「加工者」又は「輸入者」の事項名を付してその事業者名を表示することで、⑪と⑫の両方を表示したとみなされる。

食品関連事業者が販売者で、製造者が異なる場合

食品関連事業者が販売者で、製造者が異なる場合の表示例

食品関連事業者(製造者)の所在地と実際に製造している場所は異なる場合

食品関連事業者(製造者)の所在地と実際に製造している場所は異なる場合の表示例

同一製品を2以上の製造所で製造している場合、製造所固有記号を使用して、製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称の表示に代えることができる。

  • 製造所固有記号使用には、消費者庁長官への届出(外部サイト)が必要
  • 原則として、製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に続けて「+」を冠して記載(※表示箇所を明記すれば、枠外に表示することも可能)

製造所固有記号を表示する場合、次のいずれかの事項を表示

  • 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
  • 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む)
  • 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号

製造所固有記号を使用した表示例

⑬栄養成分表示

栄養成分の量及び熱量は容器包装の見やすい箇所に食品表示基準別記様式2又は別記様式3に従って、100g、100ml、1包装など食品単位当たりの量を表示する。様式中の栄養成分及び熱量について、順番は変えてはならない。

  • 食品表示基準別記様式2

食品表示基準別記様式2

  • 食品表示基準別記様式3

食品表示基準別記様式3

合理的な推定により得られた値を表示した場合、栄養成分表示と近接して、「この表示値は、目安です。」又は「推定値」と記載し、表示された値の根拠資料を保管する。

次の場合は栄養成分表示の省略が可能

  • 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
  • 酒類
  • 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの(茶葉やスパイス等)
  • 極めて短い期間で原材料が変更されるもの(日替わり弁当など)
  • 消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの(当分の間は、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するものを含む。)

 

生鮮食品の表示例

農産物

農産物に共通で必要な表示事項は①名称、②原産地についてである。

ポップ、箱等を利用して表示する場合の農産物の表示例。名称、原産地に関する説明。

しいたけやかんきつ類など特定の農産物における表示例。

水産物

水産物に共通で必要な表示事項は、①名称、②原産地、③解凍、④養殖についてである。

無包装でのポップ、箱等を利用しての水産物の表示例。名称、原産地、解凍、養殖に関する説明。

切り身又はむき身であって生食用の容器包装に入れられた水産物の表示例。共通表示事項の他に必要な表示。

畜産物

畜産物に共通で必要な表示事項は、①名称、②原産地についてである。

無包装でポップ等での畜産物の表示例。名称、原産地に関する説明。

容器包装に入れられた畜産物の表示例。共通表示事項の他に必要な表示。

食品表示法(食品表示基準)改正関係

事業者の皆様は、改正内容のご確認と計画的な食品表示の切替えをお願いします。

食品表示法

・食品等のリコール情報の届出が義務化されました。

概要

平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。


【届出対象となる事案】
アレルゲンや賞味期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落、誤り
(例)

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

【届出方法】
食品衛生申請等システム(外部サイト)(厚生労働省)の食品等自主回収情報管理機能を利用して届出を行います。詳細は消費者庁ウェブページ(外部サイト)をご確認ください。

施行日

令和3年6月1日



食品表示基準

・新たな加工食品の原料原産地表示制度が始まりました。
概要

平成29年9月に食品表示基準が改正され、原則、すべての加工食品について、重量割合上位1位の原材料の原産地表示が義務化されました。


【対象原材料が生鮮食品の場合】

対象原材料が生鮮食品の場合の原料原産地表示例

産地を「国産」(都道府県名その他一般に知られている地名も可)や「カナダ産」(国名のみ可)等と表示します。


【対象原材料が加工食品の場合】

対象原材料が加工食品の場合の原料原産地表示

製造地を「国内製造」(都道府県名その他一般的に知られている「地名+製造」も可)や「カナダ製造」等と表示します。


原材料に使用された1番多い原料となる生鮮食品の産地が判明している場合、その原産地を表示できます。
(例)小麦粉(小麦(北海道産))
また、「製造地表示」、「又は表示」、「大括り表示」等、新たな表示方法が追加されました。
詳細は消費者庁ウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

施行日平成29年9月1日

経過措
置期間

【一般用加工食品】
令和4年3月31日までに、製造(又は加工)されるもの
【業務用加工食品、業務用生鮮食品】
令和4年3月31日までに、販売されるもの

リーフレット等

すべての加工食品に原料原産地表示が必要(PDF:2,597KB)

チラシ すべての加工食品に原料原産地表示が必要



・遺伝子組換えに関する任意表示制度が改正されます。
概要

遺伝子組換え表示には、義務表示と任意表示がありますが、任意表示の表示制度が次のとおり改正されます。

【現行制度】
任意表示による表示方法
分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし、それらを原材料とする加工食品

「遺伝子組換えでないものを分別」
「遺伝子組換えでない」
等の表示が可能


【新制度】
使用した原材料に応じた2種類の表示方法
分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし、それらを原材料とする加工食品

「大豆(分別生産流通管理済み)」等
適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能

分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし、それらを原材料とする加工食品

「遺伝子組換えでない」
「非遺伝子組換え」
等の表示が可能

※義務表示制度は現行の制度からの変更はありません。

施行日令和5年4月1日


・特定原材料にくるみが追加されました。
概要

「特定原材料に準ずるもの」として定められていた「くるみ」が「特定原材料」に規定されました。

【改正前】

旧制度における「くるみ」の規定

特定原材料えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
特定原材料に準ずるものアーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

【改正後】
新制度における「くるみ」の規定
特定原材料えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ
特定原材料に準ずるものアーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

詳細は消費者庁ウェブページ(外部サイト)をご覧ください。

施行日令和5年3月9日

経過措
置期間

【一般用加工食品】
令和7年3月31日までに製造、加工、輸入されるもの
【業務用加工食品】
令和7年3月31日までに販売されるもの

リーフレット等

くるみのアレルギー表示の義務化(PDF:1,512KB)

チラシ くるみのアレルギー表示の義務化


食品表示法に関するリーフレット等

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-3378

電話:045-671-3378

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.jp

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