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概要と取り組み

最終更新日 2019年3月11日

公害健康被害者救済制度って?

過去の取り組み

昭和30年代から40年代前半にかけての高度経済成長のもとで、大気汚染による深刻な公害問題が発生し、地域住民の健康に被害が生じるようになりました。
このため、昭和42年に「公害対策基本法」、昭和44年に「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」さらには昭和46年には横浜市独自の「公害に係る健康被害の救済措置に関する規則」等が施行され、公害により健康を害した公害健康被害者(以下「認定患者」という。)の救済措置が制度化されました。

現在では・・・

その後、何度かの法改正等による救済措置の充実を経て、現在の「公害健康被害の補償等に関する法律」(昭和63年3月1日施行、以下「補償等に関する法律」という。)並びに「横浜市公害健康被害者保護規則」(昭和49年11月20日施行、以下「保護規則」という。)に至っております。
「補償等に関する法律」の施行により、既に認定を受けている認定患者については救済措置を継続するとともに、法律適用指定地域(横浜市の場合は「鶴見区の東海道線より海側の地域」)を全て解除し、新規の認定は行わないこととなりました。

また、新たに大気汚染の影響による健康被害を予防し、地域住民の健康の確保を目的とする健康被害予防事業が実施されることとなりました。

公害保健の仕事とは?

「補償等に関する法律」等に基づく認定患者とその遺族を対象にした事業として医療費等の補償給付事務や横浜市公害健康被害認定審査会、横浜市公害健康被害診療報酬審査会に関わる事務を行うとともに、家庭療養指導事業などの公害保健福祉事業や「保護規則」等に基づく事業を実施しています。
また、「補償等に関する法律」における健康被害予防事業として、健康診査事業、健康相談事業、機能訓練事業など、一般市民のみなさんを対象にした事業(環境保健事業)を行っています。

このページへのお問合せ

健康福祉局健康推進部健康推進課

電話:045-671-2454

電話:045-671-2454

ファクス:045-663-4469

メールアドレス:kf-kenkosuishin@city.yokohama.jp

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