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医療局衛生研究所理化学検査研究課
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最終更新日 2023年4月1日
いわゆる健康食品のうち一定の要件を満たすものを、「保健機能食品」として特定の表示をすることを認める制度が、平成13年4月1日より施行されています。
保健機能食品は、食品衛生法及び健康増進法に根拠を持ち、図3のとおり個別に大臣が表示許可をする、「特定保健用食品」及び国が定める規格基準を満たすものであれば個別に許可を受けることなく表示を行うことのできる「栄養機能食品」、さらに安全性と機能性に関する科学的根拠などを届け出る「機能性表示食品」制度が追加され、全部で3つのカテゴリーからなります。
図3 健康食品の名称と分類
特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品であり、食品ごとにその有効性や安全性について国の審査を受け、大臣の許可を受けなければなりません(健康増進法第43条第1項)。
特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マーク(下図)が付されています。
特定保健用食品のうち、現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる科学的根拠のレベルには届かないが、一定の有効性が確認される食品については、条件付き特定保健用食品として許可されます。これらの食品には、新たに定められた以下のマークがつけられています。
〈トクホマーク〉 〈条件付きトクホマーク〉
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。」の表示の義務付け
(平成17年2月1日施行)
過度に「健康食品」に期待する傾向を是正し、バランスの取れた食生活の普及啓発を図るために、保健機能食品において、容器包装の前面に上記の表示が義務付けられることになりました。
毎日、バランスの良い食生活を維持しながら、上手に健康食品を使いましょう。
健康食品(トクホなど)の情報は
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