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社会福祉法人等の指導監査(健康福祉局所管)

最終更新日 2023年3月23日

概要

社会福祉法人に対して、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的に指導監査を実施しています。

また、法人が経営する社会福祉事業についても、障害者総合支援法、老人福祉法等の各法令で定めている基準等に沿って運営されているか、定期的に指導監査等を実施しています。

指導監査実施要綱等

指導監査の実施方法、対象施設等を定めたものです。

重点的・効率的に指導監査を実施するため、あらかじめ、重点事項等を掲げる指導監査方針を策定しています。

社会福祉法人指導監査基準

社会福祉法人の指導監査については、「『社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について』の一部改正について」(令和4年3月14日雇児発0427第7号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長ほか)の別紙「指導監査ガイドライン」に基づき実施します。

社会福祉施設等指導監査基準

施設の指導監査については、関係法令、通知等に基づき、指導監査の着眼点や、不備・不適正が認められた場合の指導内容等を基準として示しています。

高齢者福祉施設等指導監査基準

障害者支援施設指導監査基準

保護施設指導監査基準

指導監査等事前提出資料様式

法人指導監査のみ

社会福祉法人指導監査のみを受ける場合

法人指導監査・施設指導監査等(同日実施)

社会福祉法人指導監査と施設指導監査等を同日に受ける場合

※社会福祉法人指導監査・施設指導監査等(同日実施)の事前提出資料様式は、順次追加を行います。

施設指導監査等のみ

指導監査等の結果通知・改善報告

  • 結果通知書の送付

社会福祉法人・施設の代表者に対して、「指導監査結果通知書」(又は「実地指導結果通知書」)を送付します。通知書の記載事項は次のとおりです。

「文書指摘事項」:法令又は通知等に違反する事項

「口頭指摘事項」:法令・通知違反の程度が軽微である場合又は文書指摘を行わなくても改善が見込まれる事項

「助言事項」:法令・通知違反ではないが、法人や施設の運営に資するものと考えられる事項

  • 改善報告

「文書指摘事項」については、改善の状況を文書で報告するよう求めています。

  • 文書指摘事項改善報告書(様式)

※指導監査等の種別により様式が異なります。

法人指導監査(ファイル:20KB)

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び養護老人ホーム指導監査(ファイル:20KB)

老人短期入所施設立入検査等(ファイル:20KB)

介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院運営指導等(ファイル:20KB)

介護付有料老人ホーム立入検査等(ファイル:19KB)

障害者支援施設、保護施設、身体障害者社会参加支援施設、隣保事業及び相談事業指導監査等(ファイル:20KB)

過年度に実施した指導監査等の結果(平成28年度~令和3年度)

※指摘事項がないこと又は少ないことが、提供されている福祉サービスの内容の評価に直ちに結びつくものではありません。

  • 令和3年度

指導監査結果の概要(PDF:456KB)

  • 令和2年度

指導監査結果の概要(PDF:933KB)

  • 令和元年度

指導監査結果の概要(PDF:903KB)

  • 平成30年度

指導監査結果の概要(PDF:756KB)

  • 平成29年度

指導監査結果の概要(PDF:840KB)

  • 平成28年度

指導監査結果の概要(PDF:1,047KB)

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このページへのお問合せ

健康福祉局総務部監査課

電話:045-671-4195

電話:045-671-4195

ファクス:045-662-1658

メールアドレス:kf-kansa@city.yokohama.jp

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