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健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403
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最終更新日 2022年12月23日
※住居確保給付金の「再支給要件の変更」に関して、こちらのページをご覧ください。
※令和3年6月以降、職業訓練受講給付金との併給が可能になりました。(令和5年3月31日までの申請に限ります。)
※住居確保給付金と職業訓練受講給付金を併給する方は、各区の担当者までご報告ください。
住居確保給付金の申請手続きについて(PDF:883KB)
(郵送申請の方はまずはこちらをご覧ください)
離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
横浜市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象者とします。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2) 申請日において、以下のいずれかの状況である。(雇用形態は問いません。)
① 離職・廃業の日から2年以内である
② 本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある
(3)①離職又は廃業した方
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
②休業等に伴う収入減少等の方
申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
(4) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」以下である。
世帯員数 | 収入基準額【住宅費(上限額)+基準額】 | 上限 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 申請者住宅費(上限52,000円)+84,000円 | 136,000円 | |||||||||||
2人 | 申請者住宅費(上限62,000円)+130,000円 | 192,000円 | |||||||||||
3人 | 申請者住宅費(上限68,000円)+172,000円 | 240,000円 | |||||||||||
4人 | 申請者住宅費(上限68,000円)+214,000円 | 282,000円 | |||||||||||
5人 | 申請者住宅費(上限68,000円)+255,000円 | 323,000円 | |||||||||||
6人 | 申請者住宅費(上限73,000円)+297,000円 | 370,000円 | |||||||||||
7人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+334,000円 | 415,000円 | |||||||||||
8人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+370,000円 | 451,000円 | |||||||||||
9人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+407,000円 | 488,000円 | |||||||||||
10人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+443,000円 | 524,000円 |
(5) 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること。
世帯員数 | 金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 504,000円 | |||||||
2人 | 780,000円 | |||||||
3人以上 | 1,000,000円 |
(6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住宅を喪失した離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。(※令和5年3月31日までに住居確保給付金を申請した方は、職業訓練受講給付金との併給が可能です。)
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)でない。
(1) 申請日の属する月の世帯の収入額が基準額以下の場合
実家賃額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
(2) 申請日の属する月の世帯の収入額が基準額を超えるの場合
基準額と実家賃額の合計から収入額を引いた額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
支給額=基準額+実家賃額-世帯の収入額
世帯員数 | 基準額 | 上限家賃額 | |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 52,000円 | |
2人 | 130,000円 | 62,000円 | |
3人 | 172,000円 | 68,000円 | |
4人 | 214,000円 | 68,000円 | |
5人 | 255,000円 | 68,000円 | |
6人 | 297,000円 | 73,000円 | |
7人 | 334,000円 | 81,000円 | |
8人 | 370,000円 | 81,000円 | |
9人 | 407,000円 | 81,000円 | |
10人 | 443,000円 | 81,000円 |
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等は住居確保給付金の支給対象外です。なお社会福祉協議会には、敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、また住居を喪失していて当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
原則3か月
※就職活動を誠実に実施している方(「8 受給中に行っていただくこと」参照)は、3か月ごとに、支給期間を2回まで延長することが可能です。 ただし、延長申請時に支給要件に該当している必要があります。
【住宅を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。
【住宅を喪失するおそれのある方】 →支給申請日の属する月以降分の家賃から対象となります。
横浜市が、不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
自己負担分は、直接不動産媒介業者等にお支払いください。
お住まいの区の区役所生活支援課生活支援係
申請にあたっては、次の書類の提出が必要となります。
(印刷の上、作成をお願いします。)
区分 | 提出書類 | 記載例・具体的な書類 |
---|---|---|
必須 | 提出書類チェックシート | ・提出書類チェックシート(PDF:270KB) |
必須 | ①相談受付・申込票 住居確保給付金支給申請書 | ・相談受付・申込票(PDF:291KB) |
必須 | ②住居確保給付金申請時確認書 | |
必須 | ③本人確認書類の写し | (次のいずれか、ただし顔写真のない証明書の場合2つ以上) |
④いずれか必須 | 【申請日において、離職、廃業の日から2年以内である方】 | 申請時に離職または廃業後2年以内の者であることが確認できる書類の写し |
④いずれか必須 | 【就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方】 | 申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し |
必須 | ⑤収入関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し |
必須 | ⑥預貯金関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の全通帳の写し(表紙など口座名義人が分かるページと、申請時点での最終残高が分かるページの写し) |
必須 | ⑦入居(予定)住宅関係書類(賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し等) ※必ず上記の両方の書類を提出してください! | 【住居喪失者】 |
提出書類一括ダウンロード(様式2-1除く)は こちら(PDF:759KB) 記入例の一括ダウンロード(様式2-1除く)は こちら(PDF:785KB)
※上記以外の書類をご提出いただく場合もあります。
※住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度の支援メニューの一つであるため、申請にあたっては「自立相談支援事業」の申し込みが必要となります。(自立相談支援事業とは)
【注意事項】
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請も実施しています。
書類紛失防止の観点より可能な限り書留等の郵便追跡サービス(「簡易書留」または「レターパックプラス」等)をご利用ください。
郵送時は、封筒の表面に「住居確保給付金申請書類在中」と目立つよう記載をお願いいたします。
後日、区役所生活支援課職員から電話等により申し込みについての確認を行います。
支給期間中は、区役所生活支援課により策定される支援プランに基づいた就職活動をはじめ、常用就職に向けた求職活動を行っていただきます。「住居確保給付金」を受給するための要件により、次のいずれかの、求職活動を行う必要があります。
(1) | 毎月1回以上、 区役所生活支援課の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。「職業相談確認票」を提出して公共職業安定所等における職業相談状況を報告するとともに、その他の就職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください。 |
---|---|
(2) | 毎月2回以上(※)、 公共職業安定所の職業相談等を受ける必要があります。公共職業安定所の職業相談を受けた際は、「職業相談確認票」に公共職業安定所担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けてください。 |
(3) | 原則週1回以上(※)、ご自分で求人先への応募行うか、求人先の面接を受けてください。 |
(4) | 支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているも の)した場合は、「常用就職届」を区役所生活支援課へ提出してください。提出した月の翌月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月提出してください。 |
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。
(求職活動緩和のお知らせ)
(1) | 毎月1回以上、 区役所生活支援課の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。 |
---|---|
(2) | 初回申請及び(再)延長申請の際、休業等の状況について区役所生活支援課へ報告してください。 |
(3) | 申請・延長・再延長決定時に、区役所生活支援課における面談を実施し、求職活動等の方針を決定します。 |
※誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合など、支給を中止する場合があります。
就職等により新たな収入が見込まれる場合は、区役所生活支援課に必ず届出をして下さい。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、過支給分の全額または一部について返還していただきます。
賃貸住宅の契約を行う際の「初期費用」は住居確保給付金の対象になりません。「初期費用」への対応が困難な方につきましては、社会福祉協議会の「総合支援資金貸付(住宅入居費)」制度があります。ただし貸付にあたっては審査があります。
また、住居確保給付金を受給するまでの間、住宅を喪失していて、当座の生活費にお困りの方には、同様に社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。各貸付の申請の受付窓口はお住まいのもしくは転居予定の区社会福祉協議会です。申請される場合は、事前に電話にてご相談ください。
(1) 総合支援資金貸付
継続的な生活相談・支援(就労支援等)と併せて、生活費及び一時的な資金を貸し付け、生活の立て直しを支援するものです。
① 住宅入居費[対象:敷金・礼金等]:40万円以内(原則賃貸借契約の相手へ振込)
②生活支援費[対象:生活再建までの間に必要な生活費]:複数世帯 月20万円以内(単身世帯 月15万円以内)
貸付期間1年以内
③ 一時生活再建費[対象:就業支度費、家具什器費等]:60万円以内
(2) 臨時特例つなぎ資金貸付
住居を喪失している方への公的給付等を受けるまでの間の当面の生活に要する費用の貸付(10万円以内)です。
貸付決定後ご本人名義の金融機関口座へ振り込みます。
(1)書類が整っていないと申請手続きができないのか?
内容にもよりますが、いつまでに何を揃えることができるかも含めて、お住まいの区の区役所生活支援課でご相談ください。
(2)郵送での申請書類・提出資料方法について
大切な個人情報を含みますので、書類紛失防止等の観点から、可能な限り郵送追跡サービス等(特定記録郵便、レターパック等)をご利用ください。その際の送料についてはご負担をお願いします。
(3)管理費、共益費等の取扱いについて教えてください。
支給対象となる住宅の家賃月額には、管理費、共益費、駐車場代は含まれません。
(4)家賃はいつの分から支給の対象となりますか。
①「新規に住宅を賃借する方」は、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。
②「現に住宅を賃借している方」は、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します。
なお、住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません。
(5)家賃をクレジット払いとしている場合はクレジットカード会社に振り込むことができますか?
住居確保給付金は、原則として、自治体から賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むこととされています。まずは、家賃の支払い方法を貸主等への直接払いに変更できるかどうかを貸主等にご相談ください。
また、変更が難しい場合は、お住まいの区の生活支援課にご相談ください。
(6)店舗兼住宅を賃借し自営業を行っている場合、住居確保給付金の対象になりますか。
住居部分については、住居確保給付金の支給対象となります。住居分が区別され、記載されていれば当該住居が対象となります。
(7)新型コロナウイスル感染症に関する給付金(例:持続化給付金、特別定額給付金)や融資を受けていますが、その分は収入・資産として算定されますか。
原則として、収入・資産には算定しません。
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