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健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403
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ファクス:045-664-0403
最終更新日 2021年1月1日
相談・申請は、区福祉保健センター生活支援課生活支援係で受け付けています。 |
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※新型コロナウイルス感染症の感染症拡大防止のため、令和2年5月1日から原則として郵送による申請をお願いしています。
次の記載内容を必ずご確認いただき、郵送による申請へのご協力をよろしくお願いいたします。
※令和2年4月に支給要件の変更があり、対象者が拡がるとともに、求職要件等の緩和措置がとられていますが、令和3年1月からはさらに支給期間の延長と求職要件(緩和措置の縮小)や資産要件の変更が行われました。
(現在受給中の方は、こちら(PDF:518KB)をご覧ください!)
※給付金は、横浜市が不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
(ただし所得の状況によっては差額分のみ貸主等の口座に直接振り込みます。自己負担分は直接不動産媒介業者等にお支払いください。)
(令和2年)
※5月9日 「提出書類チェックシート」、「住居確保給付金申請時確認書」の文言を一部修正しました。
※5月18日 「住居確保給付金支給申請書(様式1-1)」及び「離職状況等に関する申立書(参考様式5)」の記載例を一部修正しました。
※5月20日 様式1-1 記載例②について、一部修正しました。
※5月21日 「住居確保給付金相談コールセンター」を掲載しました。
※6月7・8日 5月29日付の施行規則改正を踏まえ、一部様式を修正しました。
※6月15日 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)及び同記載例を一部修正しました。
※6月18日 ハローワークのリンク先を変更しました。
※7月14日 生活困窮者自立支援法施行規則の改正(令和2年7月1日から適用)を踏まえて、資料及びホームページの記述を修正しました。(厚生労働省ホームページ参照(外部サイト))
※12月22日 生活困窮者自立支援法施行規則の改正(令和3年1月1日から適用)を踏まえて、資料及びホームページの記述を修正しました。
※12月23日 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)を一部修正しました。
(令和3年)
※1月1日 生活困窮者自立支援法施行規則の改正(令和3年1月1日から適用)を踏まえて、資料及びホームページの記述を修正しました。
住居確保給付金の申請手続きについて(PDF:939KB)
(郵送申請の方はまずはこちらをご覧ください)
<申請について>
令和2年4月30日の生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行により、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金支給要件における求職要件についての変更がありました。支給要件には、収入・資産・求職活動等いくつかの要件があるため、「2 住居確保給付金を受給するための要件は」を必ずご確認をお願いいたします。
要件に該当する方は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則、郵送による申請をお願いします。
(支給対象になるかどうかに関しましては、書類等を確認する必要があり、個々の状況により異なるため、お電話でのお答えができません。まずは郵送での申請をお願いいたします。)
相談・申請は、区福祉保健センター生活支援課生活支援係で受け付けています。 |
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なお、現在、多数のお問い合わせや相談をいただいており、手続き等でお待たせする場合があります。あらかじめご了承ください。
〇申請にあたっては、次の書類の提出が必要となります。
(印刷の上、作成をお願いします。)
区分 | 提出書類 | 記載例・具体的な書類 |
---|---|---|
必須 | 提出書類チェックシート | 提出書類チェックシート(PDF:536KB) |
必須 | ①相談受付・申込票 住居確保給付金支給申請書 | ・相談受付・申込票(PDF:291KB) |
必須 | ②住居確保給付金申請時確認書 | |
必須 | ③本人確認書類の写し | 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード表面)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し |
④いずれか必須 | 【申請日において、離職、廃業の日から2年以内である方】 | 申請時に離職または廃業後2年以内の者であることが確認できる書類の写し |
④いずれか必須 | 【就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方】 | 申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し |
必須 | ⑤収入関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し |
必須 | ⑥預貯金関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の全通帳の写し(直近3か月程度がわかるもの。必ず記帳してご提出ください) |
必須※ | ⑦求職申込が確認できる書類の写し | ハローワークカードの写し |
必須 | ⑧入居(予定)住宅関係書類(賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し等) ※必ず上記の両方の書類を提出してください! | 【住居喪失者】 |
提出書類一括ダウンロード(様式2-1除く)は こちら(PDF:1,206KB) 記入例の一括ダウンロード(様式2-1除く)は こちら(PDF:681KB)
〇申請後、追加で書類の提出が必要となった場合にご提出ください。
(印刷の上、作成をお願いします。)
区分 | 提出書類 | 記載例・具体的な書類 |
---|---|---|
任意 | 提出書類チェックシート | ・提出書類チェックシート(PDF:536KB) |
※支給決定に際し、上記以外の書類をご提出いただく場合もあります
※住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度の支援メニューの一つであるため、申請にあたっては「自立相談支援事業」の申し込みが必要となります。
【自立相談支援事業とは】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/seikatsu/jiritsu/konnan/seikatsukonkyu.html
※令和2年4月30日の生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行により、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための特例として当面の間(再度省令改正あるまで)、公共職業安定所への求職の申し込みが「不要」となっていましたが、令和3年1月からはさらに支給期間の延長のほか、求職要件や資産要件の変更が行われています。求職要件等詳しくは、受給中(又は申請を予定している)の区福祉保健センター生活支援課へお問い合わせください。
【注意事項】
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送による申請をお願いします
なお、書類紛失防止の観点より可能な限り書留等の郵便追跡サービス(「簡易書留」または「レターパックプラス」等)をご利用ください。郵送等が難しいご事情などがある場合などは、各区生活支援課あてに御相談ください。
※郵送時は、封筒の表面に「住居確保給付金申請書類在中」と目立つよう記載をお願いいたします。
※後日、区役所生活支援課職員から電話等により申し込みについての確認を行います。
【参考】申請から決定までの主な流れについて(決定までおおよそ1か月程度お時間をいただきます)
<申請者が行うこと>
① 横浜市ホームページで、住居確保給付金支給にあたり要件が満たすかを確認。
② 要件を満たす方は、提出書類を本ページの「必要書類」から印刷。
③ 記入例を参考にしながら書類を作成。
(資料送付時の「提出書類チェックリスト」への記載、送付。また、いつ何を送付したのかを確認のするため「提出書類チェックリスト」の写しをご自身で保管しておいてください)
④ 物件を賃借している不動産管理会社等に住居確保給付金の申請の旨を報告し、資料記載を依頼。
⑤ 書類をお住まいの区役所生活支援課へ郵送。(封筒の表面に「住居確保給付金申請書類在中」と記載)
⑥ 物件を賃借している不動産媒介業者・不動産管理会社等に住居確保給付金支給決定された旨を本人から報告。
(家賃振込日の確認、管理費・共益費等自己負担額等については自ら別に支払う旨を説明調整してください)
⑦ 支給決定後、求職活動や生活状況を区役所生活支援課へ報告。(月1回以上の面談等を行う必要があります)
※なお、住居確保給付金以外での生活にお困りのことがあれば随時ご相談ください。
<区役所が行うこと>
①受理した区役所生活支援課にて、提出された書類等に不備がないかを確認。
本人確認や面談日時の調整のため、区生活支援課より申請者へ連絡。
→提出書類の確認等は電話及び面談を通じて行います。確認がとれない、連絡がつかない場合などは支給決定手続きや支給に遅れが出ます。予めご了承ください。
② 申請に基づき区生活支援課で審査し、決定内容について通知等を郵送。(その後の流れや報告方法について説明)
③ 不動産媒介業者・不動産管理会社等の口座へ住居確保給付金支給決定額を直接振り込み。
(ただし所得の状況によっては、住居確保給付金支給対象額が差額分(一部支給)のみ貸主等の口座に直接振り込みます。自己負担額分(管理費・共益費・家賃自己負担分等)は、直接ご本人から不動産媒介業者等にお支払いください。)
【申請にかかるQ&A】
<総論>
① 住居確保給付金の目的は何ですか?
住居確保給付金の目的は、離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者、又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
<対象>
② 支給の対象は?
下記の「2 住居確保給付金を受給するための要件は」に該当する方です。
<手続き>
③書類が整っていないと申請手続きができないのか?
内容にもよりますが、いつまでに何を揃えることができるかも含めてお住いの区の生活支援課でご相談ください。
④郵送での申請書類・提出資料方法について
大切な個人情報を含みますので、書類紛失防止等の観点から、可能な限り郵送追跡サービス等(特定記録郵便、レターパック等)をお願いします。その際の送料についてはご負担をお願いします。
<支給決定など>
⑤管理費、共益費等の取扱いについて教えてください。
支給対象となる住宅の家賃月額には、管理費、共益費、駐車場代は含まれません。
⑥家賃はいつの分から支給の対象となりますか。
(1)「新規に住宅を賃借する者」は、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。
(2)「現に住宅を賃借している者」は、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します。
なお、住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません。
⑦家賃をクレジット払いとしている場合はクレジットカード会社に振り込むことができますか?
住居確保給付金は、原則として、自治体から賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むこととされています。まずは、家賃の支払い方法を貸主等への直接払いに変更できるかどうかを貸主等にご相談ください。
また、変更が難しい場合は、お住いの区の生活支援課にご相談ください。
⑧店舗兼住宅を賃借し自営業を行っている場合、住居確保給付金の対象になりますか。
住居部分については、住居確保給付金の支給対象となります。住居分が区別され、記載されていれば当該住居が対象となります。
⑨住宅ローンの返済滞っている場合、住居確保給付金の対象になりますか。
現在持ち家に住んでいるが、離職等により収入が減り、住宅ローンの返済が遅れてしまった場合、滞納したからといって、直ちに競売手続ということにはなりません。
何らかの返済困難対策(元本の繰り延べ、返済期間の延長等)がなされ、それでも滞納状況が改善されない場合、金融機関から、まず、住宅ローンを滞納している方かたに対して全部繰上償還請求がされ、それでも改善されない場合に裁判所による競売手続となるのが一般的な流れとなります。
全部繰上請求がなされた方や、すでに住居の売却先が決定していたり売却予定であったりと、住居から退去することが確実に見込まれる場合は、住居を喪失する可能性が高いことから、新規に賃貸住宅を借りる必要があるため、支給対象者となる可能性があります。
なお、住宅金融支援機構の住宅ローンにより、住宅を取得している方かたが、住宅金融支援機構に届け出たうえで、当該住宅から一時的に転居し、住宅ローン返済継続のために、当該住宅を賃貸している際に住居確保給付金の需給を希望された場合は、給付することによって、間接的に個人の住宅ローン返済に充当されることになりますので、住居確保給付金の支給対象とはなりません。
⑩新型コロナ感染症に関する給付金(例:持続化給付金、特別定額給付金)や融資を受けていますが、その分は収入・資産として算定されますか。
新型コロナ感染症に関する給付金や融資は、収入・資産には算定されません。
⑪令和2年12月末で受給期間の9か月が終了するが、再々延長(10~12か月)の支給を申請したい。いつまでに申請すればいいですか。
令和2年4月分から受給を開始し、再々延長が必要な方については、令和3年1月中に申請・決定の手続きを完了する必要があります。なお、再々延長の申請にあたっては、自立相談支援機関での面談等のほか、求職活動や資産の要件を満たすことが受給条件となります。詳しくは、受給中の区の生活支援課にご相談ください。
離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、福祉保健センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
(1) 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業をあわせて利用する必要があります。
(2) 横浜市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象者とします。
ア 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
イ ①申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
又は
②就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
ウ 離職等の日において、自らの労働により賃金を得てその属する世帯の生計を主として維持していた。
(その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象となります)
エ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」以下である。
世帯員数 | 収入基準額【住宅費(上限額)+基準額】 | 上限 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 申請者住宅費(上限52,000円)+84,000円 | 136,000円 | |||||||||||
2人 | 申請者住宅費(上限62,000円)+130,000円 | 192,000円 | |||||||||||
3人 | 申請者住宅費(上限68,000円)+172,000円 | 240,000円 | |||||||||||
4人 | 申請者住宅費(上限68,000円)+214,000円 | 282,000円 | |||||||||||
5人 | 申請者住宅費(上限68,000円)+255,000円 | 323,000円 | |||||||||||
6人 | 申請者住宅費(上限73,000円)+297,000円 | 370,000円 | |||||||||||
7人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+334,000円 | 415,000円 | |||||||||||
8人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+370,000円 | 451,000円 | |||||||||||
9人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+407,000円 | 488,000円 | |||||||||||
10人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+443,000円 | 524,000円 |
オ 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること。
世帯員数 | 金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 504,000円 | |||||||
2人 | 780,000円 | |||||||
3人以上 | 1,000,000円 |
ただし、再々延長申請(令和3年1月から予定。令和2年度中に新規申請をした方に限り、一定の要件を満たすことにより、最長で12か月までが可能)をされる場合は、申請日の属する月における当該受給者及び当該受給者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に3を乗じた額(当該額が50万円を超える場合は50万円)以下であること。
カ 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う意欲がある。
キ 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住宅を喪失した離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
ク 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)でない。
《支給額・・・支給額の算出方法》 *管理費や共益費等は除きます
【単身世帯】→ 52,000円を上限とした家賃額を支給
基準額+家賃額(賃貸借契約に記載された実際の家賃の額)-世帯収入
【2人世帯】→ 62,000円を上限とした家賃額を支給
基準額+家賃額(賃貸借契約に記載された実際の家賃の額)-世帯収入
【3人~5人の世帯】→ 68,000円を上限とした家賃額を支給
基準額+家賃額(賃貸借契約に記載された実際の家賃の額)-世帯収入
【6人の世帯】→ 73,000円を上限とした家賃額を支給
基準額+家賃額(賃貸借契約に記載された実際の家賃の額)-世帯収入
【7人以上の世帯】→ 81,000円を上限とした家賃額を支給
基準額+家賃額(賃貸借契約に記載された実際の家賃の額)-世帯収入
世帯員数 | 基準額 | 上限家賃額 | |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 52,000円 | |
2人 | 130,000円 | 62,000円 | |
3人 | 172,000円 | 68,000円 | |
4人 | 214,000円 | 68,000円 | |
5人 | 255,000円 | 68,000円 | |
6人 | 297,000円 | 73,000円 | |
7人 | 334,000円 | 81,000円 | |
8人 | 370,000円 | 81,000円 | |
9人 | 407,000円 | 81,000円 | |
10人 | 443,000円 | 81,000円 |
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等は支給対象外です。なお社会福祉協議会には、敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、また住居を喪失していて当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
(8 住宅の初期費用等が必要な場合は参照)
《支給期間》
原則3か月
※就職活動を誠実に実施している方(6の(1)(2)参照)は、2回(令和2年度中に新規で申請した方に限り3回)を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。 ただし、延長・再延長申請時に支給要件に該当している必要があります。
【住宅を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。
【住宅を喪失するおそれのある方】 →支給申請日の属する月以降分の家賃から対象となります。
《支給方法》
横浜市が不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
ただし所得の状況によっては差額分のみ貸主等の口座に直接振り込みます。自己負担分は直接不動産媒介業者等にお支払いください。
各区役所の福祉保健センター生活支援課生活支援係
【新規に住宅を賃借する場合(住宅を喪失している方)】 →新たな居住地の福祉保健センターで受付
【現に住宅を賃借している場合(住宅を喪失するおそれのある方)】 →現居住地の福祉保健センターで受付
※新たな居住地または現居住地が、市外の場合はその自治体で受け付けます。
(1) | 住居確保給付金支給申請書 : 受付窓口でお渡しします。 | |
---|---|---|
(2) | 本人確認書類(次のいずれか): 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本 等の写し | |
(3) | ①申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し(離職票等) 又は ②申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し | |
(4) | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し: 給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険 受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳 | |
(5) | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の全通帳の写し | |
(6) | ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し | |
(7) | 賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し |
※その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続の詳細については受付窓口でご説明します。
※書類等は原本をご持参ください。
※申請時には、印鑑(朱肉を使うもの)を必ずご持参ください。
支給期間中は、福祉保健センターにより策定される支援プランに基づいた就職活動をはじめ、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。「住居確保給付金」を受給するための要件により、次のいずれかの、求職活動を行う必要があります。
(1) | 毎月1回以上、 福祉保健センターの自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。「職業相談確認票」を支援員へ提示して公共職業安定所等における職業相談状況を報告するとともに、その他の就職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください。本来は月4回以上ですが、当面緩和措置により、月に1度に緩和します。場合によって、書面をeメール・FAX・郵送等による確認も行います。 |
---|---|
(2) | 毎月2回以上、 公共職業安定所の職業相談等を受ける必要があります。公共職業安定書の職業相談を受けた際は、「職業相談確認票」に公共職業安定所担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けます。 |
(3) | 原則週1回以上、ご自分で求人先への応募行うか、求人先の面接を受けていただきます。 |
(4) | 支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているも の)した場合は「常用就職届」を福祉保健センターへ提出していただきます。提出した月の翌月以降、収入額を確認することができる書類を、福祉保健センターに毎月提出してください。 |
(1) | 毎月1回以上、 福祉保健センターの自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。 |
---|---|
(2) | 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告していただきます。 |
(3) | 申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定します。 |
※途中で支給を中止する場合があります。
※上記(1)については、新型コロナウイルス感染防止の観点から特例として当面の間、緩和措置が取られています。
※上記(2)~(4)の求職活動の内容については、必要に応じて、受給中の区の生活支援課にご相談ください。
就職等により新たな収入が見込まれる場合は、福祉保健センターに必ず届出をして下さい。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、過支給分の全額または一部について返還していただきます。
賃貸住宅の契約を行う際には敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。「初期費用」への対応が困難な方につきましては、社会福祉協議会の「総合支援資金貸付(住宅入居費)」制度があります。ただし貸付にあたっては審査があります。
また住居確保給付金を受給するまでの間、住宅を喪失していて、当座の生活費にお困りの方には、同様に社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。各貸付の申請の受付窓口はお住まいのもしくは転居予定の区社会福祉協議会です。申請される場合は、事前に電話にてご相談ください。
(1) 総合支援資金貸付
継続的な生活相談・支援(就労支援等)と併せて、生活費及び一時的な資金を貸し付け、生活の立て直しを支援するものです。
ア 住宅入居費[対象:敷金・礼金等]:40万円以内(原則賃貸借契約の相手へ振込)
イ 生活支援費[対象:生活再建までの間に必要な生活費]:複数世帯 月20万円以内(単身世帯 月15万円以内)
貸付期間1年以内
ウ 一時生活再建費[対象:就業支度費、家具什器費等]:60万円以内
(2) 臨時特例つなぎ資金貸付
住居を喪失している方への公的給付等を受けるまでの間の当面の生活に要する費用の貸付(10万円以内)です。
貸付決定後ご本人名義の金融機関口座へ振り込みます。
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