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横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業(サービスB)

最終更新日 2024年1月24日

令和6年度及び令和7年度申請について

・令和6年度及び令和7年度は、新規活動団体の募集(※)は、行いません。
※令和5年度に補助金が交付されている団体の事業追加及び補助限度額の増加も含む

目次

事業概要

横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業(以下、サービスB等)とは、ボランティアを始めとした地域住民の方々が、要支援者等※の方に向けた介護予防・生活支援の活動を行う場合に、その活動に係る費用に対して、補助金を交付します。

※ここでの要支援者等とは・・・
(1) 要支援者1・2の要介護認定がある方及び、要支援相当で基本チェックリストを活用して事業の対象となった方(事業対象者)で、地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメント等でサービスB等の活動がケアプランに位置づけられた方
(2) (1)として活動を利用していた方で、要介護1から5に認定区分が変更となった後も、継続的に活動を利用する方
のことを指します。

補助金交付団体一覧

補助対象となる活動

補助対象となる活動
名称 活動の概要 内容 補助限度額
横浜市
通所型支援

住民主体のボランティア等が地域の拠点などで、要支援者等を中心とした利用者に、定期的に(週1回以上かつ概ね3時間以上)高齢者向けの介護予防に資するプログラムを提供します。

体操・運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流、サロン、会食等
※介護予防に資するプログラムを実施

●活動費補助:60万円
(5万円×12か月)
+
●拠点家賃等補助:240万円
(20万円×12か月)
(別途要件あり)
横浜市
訪問型支援

住民主体のボランティア等が、要支援者等の利用者宅に定期的に(週1回以上)訪問して生活援助等を行います。

買物代行、調理、ごみ出し等の生活支援
※老計10号の範囲を参考にしてください。
●活動費補助:60万円
(5万円×12か月)
横浜市
配食支援

住民主体のボランティア等が、要支援者等の利用者宅に定期的に(週1回以上)訪問し、栄養改善を目的とした配食や見守りを行います。

栄養バランスのとれた食事の提供 ●活動費補助:60万円
(5万円×12か月)
横浜市
見守り支援

住民主体のボランティア等が、要支援者等の利用者宅に定期的に(週1回以上)訪問し、見守りのサービスを提供します。

定期的な訪問による見守り ●活動費補助:60万円
(5万円×12か月)

応募資格を有する団体

応募資格を有する団体は、次の(1)~(7)の条件全てに該当する法人又は任意団体とします。

(1)代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)でないこと。
   法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がいないこと。
   法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと。
(3)宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
(4)市税を滞納していないこと。
(5)公序良俗に反しない団体であること。
(6)法人格を持たない任意団体の場合は、規約、会則等の定めがあり、責任者及び団体意思が明確であること。
(7)交付を受けようとする補助事業について、前年度に補助金の交付を受けて活動を実施し、又は横浜市介護予防・生活支援サービス補助事業補助対象事業選考要領(平成29年5月22日健高在第416号。以下「選考要領」という。)第4条の規定に基づき設置する介護予防・生活支援サービス補助事業選考委員会において、選考要領別表2に定める項目1から7までにつき合格基準を満たすことを前年度に確認していること

補助対象経費

(1)活動費
(2)拠点家賃等
   補助金は「補助対象経費」にのみ、使用することができます。具体的には、「(1)補助対象項目一覧」にあるもので、「(2)補助対象期間」中に発生し、実績報告時に「(3)領収書類」の写しを提出できるものが「補助対象経費」となります。これらの条件を満たさない経費に、補助金を使うことはできません。

(1) 活動費補助の補助対象項目一覧
No 項目 説明
1 人件費 活動に携わるスタッフ・ボランティアの人件費、交通費
2 事務費

活動に使用する消耗品や備品等にかかる費用
ただし、利用者個人の直接的な利益となるものを除く。
例:備品費、消耗品費、印刷製本費、通信費(郵送代、インターネット・電話代)、報償費(外部講師への謝⾦)、保険料(ボランティア保険・イベント保険等)、使⽤料・賃借料 等

改修費(通所型支援のみ) 総額20万円以下で、高齢者の安全性や利便性を確保するために必要な軽微な改修にかかる費用。(階段の手すりやスロープの設置、トイレの改修など)
その他 上記分類に当てはまらないが、事業の実施に必要と認められるもの

また、次の項目については補助対象外となります。
 ・ 施設整備の費用(軽微な改修費を除く)
 ・ 補助対象の活動と直接関係のない従業員の募集・雇用に要する費用
 ・ 補助対象の活動と直接関係のない広告・宣伝に要する費用
 ・ 食材料費や調理に係る費用等、利用者個人に直接的な利益となる費用
   例︓編み物教室を実施する場合、団体の持ち物として利⽤者に貸し出す「編み棒」は補助対象経費となります。
     ただし、作品として利⽤者が持ち帰る「⽑⽷」は補助対象経費となりません。
 ・⾃家⽤⾞を使⽤して買い物に⾏く場合のガソリン代や駐⾞場代
  (補助対象事業で使⽤したものと私⽤で使⽤したものを明確に区分できないため)
 ・個⼈名義のインターネット経費、電話代
  (補助対象経費にするためには、申請団体名義になっている明細書等が必要です。)

(2) 拠点家賃補助の補助対象項目一覧
No 項目 説明
1 家賃 拠点の家賃及び共益費
2 光熱水費 拠点の光熱水費

事業説明会(令和5年度申請)【終了しました】

日時

令和4年10月18日(火曜日) 14時から16時まで (13時30分受付開始)

場所

関内ホール 小ホール (横浜市中区住吉町4-42-1)

定員

会場参加:130人程度(先着順で受付)
オンライン参加:定員なし

※定員については、新型コロナウイルス感染症対策等により、変更となる可能性があります。

対象者

(1) 令和5年度の申請を検討している活動団体の方(主に新規申請団体を対象)
(2) 活動団体の支援に携わる職員(主に新規申請団体を支援する方を対象)
 ア 地域ケアプラザまたは特別養護老人ホーム併設地域包括支援センター
 イ 区社会福祉協議会
 ウ 区役所関係課

※ 所属ごとの人数制限はありませんが、申込が定員を超過した場合は調整させていただきます。

申込期間

令和4年9月6日(火曜日)から令和4年10月7日(金曜日)まで

申込方法

受付は終了しました。

チラシ

申請について(令和5年度申請)【終了しました】

申請期間

令和4年10月18日(火曜日)から12月2日(金曜日)まで【消印有効】

※補助対象期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(12か月)
※令和5年度の申請期間は、今回の申請期間のみです。(前期・後期に分けての募集は行いません。)

事前の相談先・書類確認先

申請をご検討されている団体は、必ず事前に、事業を実施する予定の地区を担当する地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所高齢・障害支援課にご相談ください。

 ◆地域ケアプラザ
 ◆区社会福祉協議会(外部サイト)
 ◆区役所高齢・障害支援課

申請書の様式

事前相談の際に、活動内容を伺ったうえで、申請書の様式をお渡ししています。

◆ 本補助事業のポイント
 ・本補助事業は、地域のニーズと資源を把握したうえで、地域にとって必要とされる住民主体の活動の創出、
  持続、発展のための手段の⼀つとして実施するものです。
 ・本補助事業の主な目的は、要支援者等への支援の提供です。要支援者等が安心して利用するために、
  活動には安定した運営が求められます。
 ・地域包括ケアシステムの基盤の⼀つとなる介護予防・生活支援サービスの充実・強化を推進するために
  実施するものであり、団体の活動がその趣旨に合致している必要があります。

申請書類の提出先・提出方法

(1) 提出期限
  令和4年12月2日(金曜日)【消印有効】

(2) 提出先
  必ず、事前に相談をしている事業予定地の地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所高齢・障害支援課の確認を受けた上で、期限までに、健康福祉局地域包括ケア推進課までご提出ください。

  ◆横浜市健康福祉局地域包括ケア推進課
   住所:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
   電話:671-3464
   FAX:550-4096
   Email:kf-zai-hojyo@city.yokohama.jp

(3) 提出方法
  原則、郵送(簡易書留、レターパック等)にてご提出ください。
  また、郵送とあわせて、第1号~第7号様式は、メールにてExcelデータもご提出ください

(4) 申請書類の取扱いについて
  団体から健康福祉局にご提出いただいた書類は、団体支援の目的のために、地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、区役所などの関係者と共有しますので、ご承知おきください。

【令和6年度事業用】関係資料(手引き)・要綱

【令和5年度事業用】関係資料(手引き・チラシ)・要綱

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部地域包括ケア推進課

電話:045-671-3464

電話:045-671-3464

ファクス:045-550-4096

メールアドレス:kf-chiikihokatsu@city.yokohama.jp

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ページID:991-743-149

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