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保険料を滞納していると

最終更新日 2020年1月22日

保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、介護保険制度を維持していくためには保険料を納付していただくことが大切です。
そのため、長い間保険料を滞納していると、保険料を納付している人との公平を図るために、介護サービスを利用するときに法令に基づいて次のような措置がとられることがあります。

1 保険料を納期限から1年以上納付していないと・・・

  • 災害により被害を受けた場合などの特別な事情がなく保険料を納期限から1年以上納付していないと、介護サービスを利用するときに、通常は費用の1割、2割または3割を自己負担するところを、いったん全額支払うことになります。これを、「支払方法の変更(償還払い化)」といいます。
  • いったん支払った費用は、区役所に申請すると、保険給付分が後日払い戻されます。

図(償還払い)

※図は1割負担の例です。

2 保険料を納期限から1年6か月以上納付していないと・・・

  • 保険料を納期限から1年6か月以上納付していないと、償還払い化された保険給付の支払いが一時差し止められます。
  • さらに、差し止められている保険給付額から滞納保険料分を控除されることもあります。

図(給付差し止め)


※図は1割負担の方の例です。

3 保険料を納期限から2年以上納付していないと・・・

65歳以上の方の保険料は、督促状が届いた日の翌日等(時効起算日)から2年経過すると、時効により納めることができなくなります。時効により納めることができなくなった保険料があると、その期間に応じて、一定の期間、自己負担割合が1割または2割の方は3割に、自己負担割合が3割の方は4割になります。また、この間は高額介護(介護予防)サービス費の払い戻しや居住費(滞在費)・食費の負担軽減は受けられません。併せて、この間の自己負担額は高額医療・高額介護合算療養費制度の合算対象となりません。これを、「給付額減額」といいます。

図(給付額減額)


※図は1割負担の方の例です。

4 上記以外の措置について

● 財産等の差押
保険料の未納期間や介護サービスの利用の有無にかかわらず、法令に定められた滞納処分として、預貯金・生命保険等の財産を差押える場合があります。
● 連帯納付義務者
納付方法が普通徴収の場合は、法律の定めにより、その被保険者の配偶者および世帯主は、その保険料を連帯して納付する義務を負うことになっています。被保険者が保険料を滞納した場合は、連帯納付義務者に保険料の請求や法令に基づいた滞納処分等を行う場合があります。
● 第2号被保険者で医療保険の未納がある場合
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)に医療保険料の未納がある場合、支払方法の変更と併せて、保険給付の一部または全部について一時的に差し止めるなどの措置がとられることがあります。

このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課

電話:045-671-4254

電話:045-671-4254

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

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