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保険料について

最終更新日 2024年4月1日

保険料と支払方法

 介護保険のサービス提供に要する費用は、利用者の自己負担分を除き、約半分を公費(税金)で、残りの約半分を40歳以上の被保険者の保険料でまかないます。

第1号被保険者(65歳以上の人すべて)

 横浜市が決定した保険料額(基準額)に基づき、前年の所得に応じて保険料がかかります。
 年額18万円以上の公的年金を受給している方については年金から保険料が天引きされ、それ以外の方は納付書または口座振替にてお支払いいただきます。
 65歳以上の方には、その年度の介護保険料額が決定する毎年6月に「介護保険料額決定通知書」をお送りします。65歳になった方や横浜市に転入された方などには、随時「介護保険料額通知書」をお送りします。「介護保険料額決定通知書」と「介護保険料額通知書」には、年間の保険料額や各期別の保険料額が書いてあります。65歳以上の方の介護保険料や保険料のお支払い方法などは「横浜市の介護保険料のしくみ」をご覧ください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

 40歳から64歳までの方は、原則、加入されている医療保険の保険料とあわせて介護保険料をお支払いいただきます。65歳からは、医療保険料に含めてのお支払いという方法ではなく、横浜市に対して介護保険料を個人ごとにお支払いいただきます。

横浜市の介護保険料のしくみ

介護保険料段階について

 保険料は、本人及び住民票上の世帯(*1)の課税状況や所得状況に基づいた段階別の保険料となっていて、個人ごとに算定されます。毎年6月に、その年度(4月~翌年3月)の保険料額を決定します。保険料額を決定した後に保険料額の変更の事由があったときは、保険料額を再算定します。

第9期介護保険料段階基準額 年額79,440円(月額換算6,620円)・・・第6段階の保険料額です。

保険料
段階

対象となる方 割合

年間
保険料額

第1段階 ・生活保護または中国残留邦人等支援給付受給者
・市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者

基準額
×0.20

15,880円
(※5)

第2段階









同じ世帯にいる方全員が市民税非課税 本人の「公的年金等収入額(※2)」と「その他の合計所得金額(※3)」の合計が年間80万円以下の方

基準額
×0.20

15,880円
(※5)

第3段階 本人の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間120万円以下の方で、かつ第2段階に属さない方

基準額
×0.34

27,000円
(※6)

第4段階 上記以外の方

基準額
×0.585

46,470円
(※7)

第5段階 同じ世帯に市民税課税者がいる方 本人の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円以下の方

基準額
×0.90

71,490円
第6段階
<基準額>
上記以外の方

基準額
×1.00

79,440円
第7段階








本人の保険料算定用所得金額(※4)120万円未満の者

基準額
×1.07

85,000円
第8段階 本人の保険料算定用所得金額120万円以上160万円未満の者

基準額
×1.10

87,380円
第9段階 本人の保険料算定用所得金額160万円以上210万円未満の者

基準額
×1.27

100,880円
第10段階 本人の保険料算定用所得金額210万円以上250万円未満の者

基準額
×1.30

103,270円
第11段階 本人の保険料算定用所得金額250万円以上320万円未満の者

基準額
×1.55

123,130円
第12段階 本人の保険料算定用所得金額320万円以上420万円未満の者

基準額
×1.75

139,020円
第13段階 本人の保険料算定用所得金額420万円以上520万円未満の者

基準額
×1.95

154,900円
第14段階 本人の保険料算定用所得金額520万円以上620万円未満の者

基準額
×2.15

170,790円
第15段階 本人の保険料算定用所得金額620万円以上720万円未満の者

基準額
×2.35

186,680円
第16段階 本人の保険料算定用所得金額720万円以上1,000万円未満の者

基準額
×2.50

198,600円
第17段階 本人の保険料算定用所得金額1,000万円以上2,000万円未満の者

基準額
×3.00

238,320円
第18段階 本人の保険料算定用所得金額2,000万円以上3,000万円未満の者

基準額
×3.25

258,180円
第19段階 本人の保険料算定用所得金額3,000万円以上の者

基準額
×3.50

278,040円

※1 世 帯…原則として4 月1 日現在での住民票上の世帯をいいます。ただし、4 月2 日以降に市外から転入された場合や年度途中で65 歳(第1号被保険者)になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、誕生日の前日の世帯を基準とします。
※2 公的年金等収入額…税法上の課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(障害年金・遺族年金など)は含まれません。
※3 その他の合計所得金額…税法上の合計所得金額(前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などは行う前の金額)から、控除額等の見直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額と公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から 公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額をいいます。なお、マイナスの場合は、0円として計算します。
※4 保険料算定用所得金額…税法上の合計所得金額(前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などは行う前の金額)から、さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいいます。なお、マイナスの場合は、0円として計算します。負担割合に用いる合計所得金額とは異なります。
※5 消費税による公費を投入し、第1段階~第2段階の年間保険料額を29,390 円から15,880 円に軽減します。
※6 消費税による公費を投入し、第3段階の年間保険料額を42,890 円から27,000 円に軽減します。
※7 消費税による公費を投入し、第4段階の年間保険料額を46,860 円から46,470 円に軽減します。

令和6年度~8年度(第9期)について

6年度「横浜市の介護保険料のしくみ」(介護保険料額決定通知書同封版)【6月下旬更新予定】

6年度「横浜市の介護保険料のしくみ」(介護保険料額通知書同封版)【6月下旬更新予定】

所得指標の表記について

 これまで、各段階の基準となる所得指標について、第7段階以上(本人市民税課税)の方は「合計所得金額」と表記していましたが、令和6年度より、制度改正を踏まえ「保険料算定用所得金額」にあらためます。
 「保険料算定用所得金額」は、制度改正に伴い、給与・年金所得者にとっては「合計所得金額」より最大で10万円高い数値となる場合があります。
 詳細は令和6年度からの所得指標についてをご覧ください。

保険料の減免について

 災害、失業等による所得の著しい減少、その他の事情で保険料を納めることにお困りの場合には、保険料の減免を受けられる場合があります。申請方法等詳しくは、 お住まいの区の区役所保険年金課保険係におたずねください。

主な保険料減免

減免 対象となる方等 減免内容等
低所得者減免

保険料段階第3段階から第7段階以下の方で「収入基準」及び「資産基準」の両方を満たす方(生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受けている方は除きます。)。
・「収入基準」は世帯員の年間収入見込額が単身世帯で150万円以下(2人以上の世帯の場合、150万円に当該被保険者を除く世帯員1人につき50万を加えた額以下。)。
・「資産基準」は世帯員全員の金融資産(現金、預貯金、有価証券等)の合計額が350万円以下(2人以上の世帯員の場合、350万円に当該被保険者を除く世帯員1人につき100万円を加えた額以下。)。
また、居住用不動産(土地(200㎡以下)及び家屋)以外の不動産を所有していないこと。

介護保険料を、公費による軽減措置後の第2段階保険料相当の金額に減免します。
申請される方及び世帯員全員の収入状況及び資産状況を申告していただくこととなります。

所得減少減免

世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
・「著しく減少」とは、主たる生計維持者が、保険料額の算定の基礎となった年における合計所得金額と申請年の1年間の見込所得を比較し、10 分の3以上の減少が見込まれる場合。
・「資産基準」は世帯員全員の金融資産(現金、預貯金、有価証券等)の合計額が定められた額以下(1人あたり1,000万円以下)。

申請年の1年間の見込所得金額等を保険料算定所得とし、別に定める減額割合の範囲内で保険料額を減額します。
申請される方及び世帯員全員の収入状況及び資産状況を申告していただくこととなります。

災害減免

世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その 他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(1)住宅、家財その他の財産が 70%以上被害を受けたとき。
(2)住宅、家財その他の財産が 20%以上被害を受けたとき。

(1)災害のあった日の属する月以後 の保険料を6箇月分免除します。
(2)災害のあった日の属する月以後 の保険料を4箇月分免除します。
申請される方は、被害程度の確認のため、原則として(※)消防署長等所管の関係官公署の長の発行する証明書を確認させていただきます。
(※)大規模な災害など証明書の発行が難しい場合はお住まいの区役所へご相談ください。

保険料の滞納について

長い間保険料を滞納している場合の、介護サービスを利用するときに法令に基づく措置についてご確認いただけます。

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課

電話:045-671-4254

電話:045-671-4254

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

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