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保険料について

最終更新日 2023年6月15日

保険料と支払方法

介護保険のサービス提供に要する費用は、利用者の自己負担分を除き、約半分を公費(税金)で、残りの約半分を40歳以上の被保険者の保険料でまかないます。

第1号被保険者(65歳以上の人すべて)

 横浜市が決定した保険料額(基準額)に基づき、前年の所得に応じて保険料がかかります。
 年額18万円以上の公的年金を受給している方については年金から保険料が天引きされ、それ以外の方は納付書または口座振替にてお支払いいただきます。
 65歳以上の方には、その年度の介護保険料額が決定する毎年6月に「介護保険料額決定通知書」をお送りします。65歳になった方や横浜市に転入された方などには、随時「介護保険料額通知書」をお送りします。「介護保険料額決定通知書」と「介護保険料額通知書」には、年間の保険料額や各期別の保険料額が書いてあります。65歳以上の方の介護保険料や保険料のお支払い方法などは「横浜市の介護保険料のしくみ」をご覧ください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

 40歳から64歳までの方は、原則、加入されている医療保険の保険料とあわせて介護保険料をお支払いいただきます。65歳からは、医療保険料に含めてのお支払いという方法ではなく、横浜市に対して介護保険料を個人ごとにお支払いいただきます。

横浜市の介護保険料のしくみ

令和3年度~5年度(第8期)

 令和3年度個人市民税・県民税から適用される税制改正が行われました。
1 給与所得控除額及び公的年金等控除額についてそれぞれ10万円の引き下げが行われると共に、基礎控除額についても一律10万円の引
 き上げが行われました。(詳細は『住民税税制改正のお知らせ(令和3年度実施分)』)
  介護保険料は、個人・世帯の市民税の課税の有無と、地方税法上の合計所得金額を基に算定しています。合計所得金額は所得控除
 (基礎控除含む)が適用される前の所得であるため、これまでと同じ給与収入や年金収入にもかかわらず所得が増えて、介護保険料段
 階が上がってしまうことのないよう、介護保険料の算定に用いる合計所得金額が調整されました。(介護保険法施行令第22条の2、附
 則第23条)
2 一部の高所得者に対する給与所得控除・公的年金等控除について、控除額の上限が定められたため、これまでと同じ給与収入や年金
 収入にもかかわらず所得が増えて、介護保険料段階が上がってしまう可能性があります。

保険料の滞納について

長い間保険料を滞納している場合の、介護サービスを利用するときに法令に基づく措置についてご確認いただけます。

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課

電話:045-671-4254

電話:045-671-4254

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

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