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健康福祉局障害福祉保健部障害者更生相談所
電話:045-473-0666
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ファクス:045-473-0809
メールアドレス:kf-koseisodan@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年11月9日
身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師(以下「15条指定医師」という。)は、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことです。
15条指定医師の指定は、医療機関の所在地別に都道府県知事(指定都市長、中核市長を含む。)が地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で行います。
横浜市では、年4回(3月、6月、9月、12月)横浜市社会福祉審議会障害程度審査部会を開催し、その意見を聴いた上で指定を行っています。
身体障害者福祉法の指定医は、身体障害認定基準及び認定要領に従って、診断書・意見書の作成をしてください。
認定基準・認定要領については、厚生労働省ホームページの「身体障害者手帳の概要」欄をご参照ください。
身体障害者手帳(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
なお、じん臓機能障害に関しては、身体障害認定基準のほか、以下の基準が適用される場合がありますので、ご参照ください。
じん臓機能障害(横浜市身体障害者障害程度認定基準に関する要綱抜粋)(PDF:763KB)
各種診断書のページからダウンロードできます。
指定を希望する医師は、次の申請書等に記載の上、必要な書類を添付し、期日までに横浜市障害者更生相談所に提出してください。
なお、神奈川県外の指定を受けていても、横浜市の医療機関へ異動された場合は、新たに指定申請の手続きが必要ですので御注意ください。
(1)身体障害者福祉法第15条に基づく医師の指定申請書
(2)経歴書
※従事した医療機関等の名称、診療科名、勤務形態(常勤・非常勤)、(役)職名、臨床研修期間及び名称(初期臨床研修・後期臨床研修等)を正確に記入してください。
(3)医師免許の写し
申請手続きの詳細や、申請書様式等のダウンロードは身体障害者福祉法第15条指定医師の指定申請(外部サイト)をご確認ください。
なお、申請書類の提出期限は、審査月(3月、6月、9月、12月)の前月10日までです。
指定を受けた後、以下について変更等があった場合は届け出が必要です。
指定を受けている医師が、所属する医療機関等を異動する場合は、「異動届」が必要です。
転出前の自治体(県・指定都市・中核市)及び転出後の自治体(県・指定都市・中核市)それぞれに「異動届」を提出してください。
横浜市へ「異動届」を提出するとともに、転出後の自治体に改めて指定申請を行ってください。
必要な書類は異動届(外部サイト)からダウンロードできます。
※神奈川県外の医療機関等から横浜市内の医療機関等へ異動してきた場合は、横浜市での新規指定が必要です。
指定を受けている医師が、複数の医療機関等を兼務し、その兼務する医療機関等においても「身体障害者診断書・意見書」を作成する場合は、「兼務届」が必要です。
必要な書類は兼務届(外部サイト)からダウンロードできます。
※神奈川県内の医療機関等において兼務する場合の手続きとなります。
患者様から申請方法のご相談があった際は、身体障害者手帳を申請する方へのページをご案内ください。
また、ご案内チラシ(身体障害者手帳のご案内~横浜市民の方へ~(PDF:344KB))もぜひご活用ください。
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