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医療機関の方へ(身体障害者福祉法第15条指定医師 認定基準等)

最終更新日 2022年11月9日

身体障害者手帳第15条指定医師とは

身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師(以下「15条指定医師」という。)は、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことです。

15条指定医師の指定は、医療機関の所在地別に都道府県知事(指定都市長、中核市長を含む。)が地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で行います。

横浜市では、年4回(3月、6月、9月、12月)横浜市社会福祉審議会障害程度審査部会を開催し、その意見を聴いた上で指定を行っています。

身体障害者手帳の作成について

身体障害者福祉法の指定医は、身体障害認定基準及び認定要領に従って、診断書・意見書の作成をしてください。

認定基準・認定要領

認定基準・認定要領については、厚生労働省ホームページの「身体障害者手帳の概要」欄をご参照ください。
身体障害者手帳(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

なお、じん臓機能障害に関しては、身体障害認定基準のほか、以下の基準が適用される場合がありますので、ご参照ください。
じん臓機能障害(横浜市身体障害者障害程度認定基準に関する要綱抜粋)(PDF:763KB)

診断書・意見書

各種診断書のページからダウンロードできます。


15条指定医師の指定申請の手続きについて

指定を希望する医師は、次の申請書等に記載の上、必要な書類を添付し、期日までに横浜市障害者更生相談所に提出してください。

なお、神奈川県外の指定を受けていても、横浜市の医療機関へ異動された場合は、新たに指定申請の手続きが必要ですので御注意ください。

提出書類

(1)身体障害者福祉法第15条に基づく医師の指定申請書

(2)経歴書
※従事した医療機関等の名称、診療科名、勤務形態(常勤・非常勤)、(役)職名、臨床研修期間及び名称(初期臨床研修・後期臨床研修等)を正確に記入してください。

(3)医師免許の写し

申請手続きの詳細や、申請書様式等のダウンロードは身体障害者福祉法第15条指定医師の指定申請(外部サイト)をご確認ください。

なお、申請書類の提出期限は、審査月(3月、6月、9月、12月)の前月10日までです。

 

15条指定医師の異動・辞退等について

指定を受けた後、以下について変更等があった場合は届け出が必要です。

医療機関を異動した場合

指定を受けている医師が、所属する医療機関等を異動する場合は、「異動届」が必要です。

神奈川県内で医療機関等を異動する場合

転出前の自治体(県・指定都市・中核市)及び転出後の自治体(県・指定都市・中核市)それぞれに「異動届」を提出してください。

神奈川県外の医療機関等に異動する場合

横浜市へ「異動届」を提出するとともに、転出後の自治体に改めて指定申請を行ってください。

必要な書類は異動届(外部サイト)からダウンロードできます。

※神奈川県外の医療機関等から横浜市内の医療機関等へ異動してきた場合は、横浜市での新規指定が必要です。
  

複数の医療機関を兼務した場合

指定を受けている医師が、複数の医療機関等を兼務し、その兼務する医療機関等においても「身体障害者診断書・意見書」を作成する場合は、「兼務届」が必要です。

必要な書類は兼務届(外部サイト)からダウンロードできます。

※神奈川県内の医療機関等において兼務する場合の手続きとなります。
  

医師の氏名、所属医療機関等の名称又は住所に変更があった場合

指定を受けている医師の、氏名、所属医療機関の名称又は住所に変更があった場合は「変更届」が必要です。

必要な書類は変更届(外部サイト)からダウンロードできます。

 

医師が死亡・指定辞退・医療機関の退職をした場合

指定を受けている医師が、死亡、指定辞退、医療機関を退職した場合は「辞退届」が必要です。

必要な書類は辞退届(外部サイト)からダウンロードできます。

 

身体障害者手帳の申請方法・申請窓口のご案内

患者様から申請方法のご相談があった際は、身体障害者手帳を申請する方へのページをご案内ください。

また、ご案内チラシ(身体障害者手帳のご案内~横浜市民の方へ~(PDF:344KB))もぜひご活用ください。


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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害者更生相談所

電話:045-473-0666

電話:045-473-0666

ファクス:045-473-0809

メールアドレス:kf-koseisodan@city.yokohama.jp

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