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健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係
電話:045-671-2401
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ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年3月29日
令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなることを受け、一部取り扱いが変更になっています。
未成年の重度障害者が、親権者又は法定後見人名義のETCカードを利用する場合について、従来は手帳に記載されている割引有効期限が20歳の誕生日を超えて設定されている場合、当該障害者の方の20歳の誕生日までがETC有効期限となっていました。
令和4年4月1日以降は、手帳に記載されている割引有効期限が18歳の誕生日を超えて設定されている場合、18歳の誕生日までがETC割り引き有効期限となります。
障害者本人が成年に達する誕生日を超えた場合、本人名義のETCカードでのみ登録可能となるため、引き続きETCでの本割引の適用を受けようとされる場合は、当該障害者本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用登録の申請を行う必要があります。
なお、2022 年3 月31 日までに申請を行い、19 歳または20 歳となる誕生日までがETC割引有効期限に設定されている方については、2022 年4 月1 日を迎えたとき、18 歳の誕生日までをETC割引有効期限とする変更は行いませんので、次回更新または変更申請まで親権者又は法定後見人名義のETCカードが利用可能です。
【問い合わせ先】
NEXCO中日本お客様センター:0120-922-229
割引対象に該当し、事前に割引登録した場合には、高速道路で、通行料金が割引されます。(割引率は最大50%)
【割引対象】 | (1)障害者ご本人が運転する場合 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象です。 (本人又は親族等(※)が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。) |
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(2)障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗する場合 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方のうち重度の障害がある方(「第1種」の方)が対象です。 (本人又は親族等が所有する乗用自動車等・本人または親族等が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。) | |
※親族等の範囲は、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等とします。 | |
※(1)(2)の場合とも、対象となるのは1人につき1台・自動車は個人所有のものに限り、営業用の車・法人所有・法人使用の車は対象となりません。また、レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等も本割引の対象となりません。 | |
【割引登録】 | 割引を利用する前に、割引登録が必要です。次の【必要なもの】を用意のうえ、区福祉保健センターで割引登録を行ってください。 |
【必要なもの】 | 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)、自動車検査証、運転免許証(障害者ご本人が運転される場合) ※ETC利用の場合は、上記に加え、ETC車載器管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)、ETCカード(本人名義、ただし、【割引対象】(2)の未成年の方は、親権者又は法定後見人の名義も対象) |
【利用方法】 | (1)ETCを利用しない場合 料金所係員に身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の有料道路割引登録が記載(区福祉保健センターで記載)されたページを提示するか、手帳をお渡しください。係員の確認後に、料金をお支払いください。 (2)ETCを利用する場合 事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業をおこなったもの)に挿入してETCレーンを無線通行してください。なお、ETCレーンの点検等により、ETCレーンを利用できない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には、料金所係員にETCカードを渡してのお支払いとなります。この場合は、事前に登録されているETCカードでのお支払の場合でも、係員への身体障害者手帳又は愛の手帳等(療育手帳)の提示が必要となります。手帳を提示しない場合は、割引が適用されません。 |
【窓口】 |
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係
電話:045-671-2401
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