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有料道路通行料金の割引

最終更新日 2023年6月16日

【お知らせ】(令和5年3月27日から手続き開始)有料道路の障害者割引制度における1人1台要件緩和及びオンライン申請の導入(ETC利用申請限定)に伴う登録事務手続きの一部変更について

【主な変更点】
1.1人1台要件の緩和※すでに車両登録されている方は新たな申請は必要ありません。
事前登録された自家用車に限り本割引を適用(令和5年3月27日以前より継続)
加えて【令和5年3月27日】から
事前登録がない自動車でも新たに割引の適用※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要
例)自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度障害者の方がタクシーを利用する場合など

2.【ETC利用申請限定】オンライン申請の導入
※ETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)に限定して受付(同時に自動車登録、割引登録もできます)
(2023年4月10日修正)※自動車登録されない方はETC利用の申請ができないため、オンライン申請はできません。(自動車登録がなくてもETC割引は利用方法により受けられる場合があります。詳細は、障がい者割引(外部サイト)をご参照ください。)
※オンライン申請には、マイナンバーカードの用意と事前に「マイナポータル」への登録が必要です。
有料道路における 障害者割引制度のオンライン申請(外部サイト)

【事前登録申請受付】
各区福祉保健センター(令和5年3月27日以前より継続)
加えて【令和5年3月27日】から
オンライン申請(ETC利用申請限定)を導入
※オンライン申請には、マイナンバーカードの用意と事前に「マイナポータル」への登録が必要です。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部サイト)

有料道路通行料金の割引(身体・知的)

割引対象に該当し、事前に割引登録した場合には、高速道路で、通行料金が割引されます。(割引率は最大50%)

制度概要
【割引対象】

(1)本人が運転する場合※登録時に障害者手帳に「道路」(第2種の方)または「道路介護」(第1種の方)というシールを貼ります。
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象です。
(本人又は親族等(※)が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。)

(2)本人以外の方が運転し、本人が同乗する場合※登録時に障害者手帳に「道路介護」というシールを貼ります。
身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方のうち重度の障害がある方(第1種の方)が対象です。
(本人又は親族等(※)が所有する乗用自動車等・本人又は親族等(※)が自動車を所有していないときは、本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。)
※親族等の範囲は、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等とします。

【割引登録可能な自動車について(事前登録)】(令和5年3月27日以前より継続)
割引登録対象となるのは1人につき1台で自動車は個人所有のものに限り、営業用の車・法人所有・法人使用の自動車は登録対象となりません。
加えて【令和5年3月27日】から
【新たに割引対象となる自動車】
事前登録されていない自動車でご利用いただく場合のご注意
タクシー(乗務員さま)編(PDF:849KB)
タクシー(お客さま)編(PDF:458KB)
福祉有償運送(運転者さま)編(PDF:712KB)
福祉有償運送(お客さま)編(PDF:443KB)
レンタカー編(PDF:435KB)
代車等編(PDF:438KB)
(1)【本人運転の場合】身体障害者第1種、第2種の方
登録を受けた本人がレンタカー、代車、親族や知人の自動車を運転する場合、割引登録をしている自動車以外でも割引を受けられます。(第2種の方はタクシー、福祉有償運送車両など本人が運転しない自動車は対象外)
(2)【本人以外の人が運転し、本人が同乗している場合】身体障害者又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方のうち、重度の障害がある方(第1種の方)
タクシー、福祉輸送運送、レンタカー、代車、親族や知人の自動車を本人以外の人が運転し、本人が同乗している場合も割引を受けられます。
※「道路介護」(第1種の方)のシールの方のみ

【割引登録】

割引を利用する前に、事前に割引登録が必要です。次の【必要なもの】を用意のうえ、区福祉保健センターで割引登録を行ってください。
加えて【令和5年3月27日】から
【ETC利用申請限定】オンライン申請を導入
※ETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)に限定して受付(同時に自動車登録、割引登録もできます)
(2023年4月10日修正)※自動車登録されない方はETC利用申請ができないため、オンライン申請はできません。(ETC割引は利用方法により受けられる場合があります。詳細は、障がい者割引(外部サイト)をご参照ください。)
※オンライン申請には、マイナンバーカードの用意と事前に「マイナポータル」への登録が必要です。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部サイト)

【必要なもの】
  • 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)
  • 自動車検査証(車検証)※令和5年1月以降に発行される車検証の場合、同時に発行される「自動車検査証記録事項」も必要(自動車登録なしの方は不要)
  • 運転免許証(障害者本人が運転される場合)

※ETC利用の場合は、上記に加え、ETC車載器管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)、ETCカード(本人名義、ただし、【割引対象】(2)の未成年の方は、親権者又は法定後見人の名義も対象)
※クレジットカード契約をしていない方(ETCカードをお持ちでない方)で、ETC利用をご希望の場合は、「ETCパーソナルカード」
【ETCパーソナルカードのご案内】
・詳細は、ETCパーソナルカードのご案内(外部サイト)をご参照ください。
・お問い合わせは、ETCパーソナルカード事務局 044‐870‐7333(土日、祝日、年末年始除く9時~17時)

【利用方法】

(1)ETCを利用しない場合※令和5年3月27日からは登録していない自動車の割引を受ける場合も同じ
料金所係員に身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の有料道路割引登録が記載(区福祉保健センターで記載)されたページを提示するか、手帳をお渡しください。係員の確認後に、料金をお支払いください。
(2)ETCを利用する場合
事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業をおこなったもの)に挿入してETCレーンを無線通行してください。なお、ETCレーンの点検等により、ETCレーンを利用できない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には、料金所係員にETCカードを渡してのお支払いとなります。この場合は、事前に登録されているETCカードでのお支払の場合でも、係員への身体障害者手帳又は愛の手帳等(療育手帳)の提示が必要となります。手帳を提示しない場合は、割引が適用されません。

【窓口】

各区福祉保健センター


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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係

電話:045-671-2401

電話:045-671-2401

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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