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健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課
電話:045-671-2401
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ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年9月6日
対象者が現に使用・利用中の車両で、「駐車禁止除外指定車(歩行困難者使用中)」の標章を掲出している場合には、次の場所で駐車できます。駐車禁止除外指定車標章は、対象者本人に対して交付されます。
1、道路標識又は道路標示で駐車が禁止されている場所
2、パーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間(枠内に限る)
手続き、お問い合わせは、住所地を管轄する警察署交通課(外部サイト)
※詳細は神奈川県警察ホームページ(外部サイト)参照
対象となる方は次のとおりです。
1、身体障害者手帳の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方
2、戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、指定項症に該当する方は、上記別表の「恩給法別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度」をご参照ください。
3、愛の手帳(療育手帳)A1またはA2の方
4、精神障害者保健福祉手帳1級を受けている方のうち、精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方に限ります。
5、色素性乾皮症者と認定された方
小児慢性特定疾病児童手帳等の色素性乾皮症の認定を受けている方
(1)駐車禁止除外車両指定申請書(身体障害者用):1通
申請書は、警察署交通課(外部サイト)の窓口で取得でき、神奈川県のホームページ(外部サイト)からダウンロードすることもできます。
(2)身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等の交付対象に該当することを証明する書面の写し:1通
※手帳等の写しは、氏名、生年月日、住所、障害名、個別等級記載の部分が確認できるように、A4判にてご用意ください。
※窓口にて確認をいたしますので、申請時には手帳等の原本もお持ちください。
(3)障害者等本人の住民票の写し(複写でも可、ただし申請日から3か月以内に交付されたもの):1通
(4)旧標章(更新の場合のみ)
※旧標章を窓口で確認しますので、持参してください。また、新しい標章を受け取る際は、旧標章との交換になります。
(5)委任状(代理申請の場合のみ)
※障害者本人以外の代理人が申請する際に必要となる場合があります。
◎申請内容により、上記の他に必要書類が生じることがあります。
◎標章は公安委員会交付のため、申請から交付まで約2~3週間かかります。
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課
電話:045-671-2401
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