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駐車禁止除外指定車の指定

最終更新日 2023年11月8日

駐車禁止除外指定車の指定(身体・知的・精神)

公安委員会から交付された駐車禁止除外指定車標章を掲示すれば、駐車禁止区域内(法定禁止区域、駐停車禁止区域内などを除く。)でも他の交通の妨害とならない限り、駐車できます。
※駐車禁止除外指定車標章は、指定を受けた対象者本人に交付されますので、交付を受けた障害のある方が、現に乗車している車両に標章を掲出した場合に駐車できます。(車両を指定するものではありません。)
※詳細は 神奈川県警察ホームページ(外部サイト)参照

【問合せ先】

神奈川県警察本部交通部駐車対策課駐車対策係 電話045(211)1212(代表)
または 最寄りの警察署(外部サイト)交通課
土曜日、日曜日及び祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日の8時30分〜17時15分(正午〜午後1時を除く)

このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課

電話:045-671-2401

電話:045-671-2401

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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