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被災者生活再建支援制度

最終更新日 2022年10月12日

【終了】※令和元年台風15号・台風19号に係る被災者生活再建支援制度の受付は終了しました※

 令和元年台風15号・台風19号による災害にて、本制度が適用されていましたが、受付は終了しました。

支援の種別

給付

支援の内容

申請に伴う詳細の留意事項等は制度に関するチラシよりご確認ください。
制度ご案内チラシ(PDF:561KB)) (【詳細】都道府県センターパンフレット)(PDF:487KB) 

  • 災害により居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して被災者生活再建支援金を支給します。
    ※対象となる災害は、自然災害で横浜市において災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した災害等です。
  • 支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
    ※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。
(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金) ※終了しています。
住宅の被害程度全壊解体長期避難大規模半壊
支給額100万円100万円100万円50万円
(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金) ※終了しています。
住宅の再建方法建設・購入補修賃貸(公営住宅以外)
支給額200万円100万円50万円

※大規模半壊世帯がやむを得ず住宅を解体した場合は、全壊と同じ支援内容となります。
※加算支援金の「賃借」については、公営住宅への入居は除きます。
※所得要件や使途制限はありません。
※補修として申請が決定された場合、建築・購入への変更はできませんのでご注意ください。

対象となる被災世帯

  • 住宅が全壊した世帯(全壊) ※被害区分が「全壊」である罹災証明書が必要です。
  • 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯(半壊解体) ※被害区分が「半壊」又は「大規模半壊」である罹災証明書が必要です。
  • 住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯(敷地被害解体) ※罹災証明書が必要です。
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難)
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊) ※被害区分が「大規模半壊」である罹災証明書が必要です。

   ※支援金の申請者は世帯主である必要があります。
   

必要書類

(1)基礎支援金 ※終了しています。

  • 被災者生活再建支援金支給申請書
  • 罹災証明書(敷地被害解体を除き、全壊、大規模半壊、半壊の記載が必要) ※発行は各区役所で行っています。
  • 住民票(被災時点の住所が分かる世帯全員のもので世帯主・続柄が確認できるもの) 
  • 申請者(世帯主)の振込口座の通帳のコピー

⇒上記に加え、半壊解体の場合に必要となる書類

  • 滅失登記簿謄本 ※発行は法務局です。

⇒上記に加え、敷地被害解体の場合に必要となる書類

  • 減失登記簿謄本
  • 敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書の写し等)

※住民票の発行に関する手数料の減免について※
 令和元年10月15日から、各区戸籍課窓口で本制度の申請に使用することとして住民票を発行する場合、手数料が無料となります。
 コンビニで住民票を発行する場合の手数料は無料になりませんのでご注意ください。
 発行の際には、罹災証明書を持参・提示いただくとともに、交付申請書に請求理由(被災者生活再建支援制度の申請に使用する)の
 記入が必要となります。
 (各区戸籍課一覧)

※罹災証明書の発行について※
 風水害については、令和2年4月1日より各区役所で発行を行っています。詳しくは各区役所へお問い合わせください。
 (罹災証明書について

(2)加算支援金 ※終了しています。

  • 住宅の建築・購入、補修又は賃借が確認できる契約書等の写し

   ※加算支援金のみを申請することはできません。
   ※申請受付から支給までは2~3カ月前後かかります。(書類に不備がない場合)
   ※その他支給区分により必要となる書類があります。詳しくは窓口までお問合せください。

申請期限

(1)基礎支援金  令和2年10月8日(木曜日)  ※終了
(2)加算支援金  令和4年10月11日(火曜日)  ※終了

お問い合わせ

【受付窓口】 ※現在は受付を行っておりませんので、ご質問は下記所管局へお願いします。

【所管局】

  • 健康福祉局 福祉保健課 TEL:045-671-4044

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このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-4044

電話:045-671-4044

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp

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