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市民局地域支援部地域防犯支援課
電話:045-671-3705
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ファクス:045-664-0734
メールアドレス:sh-chiikibohan@city.yokohama.jp
「横浜市落書き行為の防止に関する条例」が平成27年4月1日から施行されました。この条例は、落書き行為の防止について、市の責務並びに市民・事業者の責務を明らかにするとともに、落書き行為の防止を図り、快適で良好な生活環境の維持・確保及び安全で安心な地域社会の実現に資することを目的としています。 まちに落書きがあると、まち全体が管理されていないと認識され、まち全体が荒れ、犯罪が多発していくと言われています。横浜から落書きをなくし、安全で安心なまちヨコハマにしていきましょう。
最終更新日 2023年11月7日
市が実施する落書き行為の防止に関する施策に協力するよう努めるものとします。
市が実施する施策に協力するよう努め、自らが管理する施設等において、必要な施策を講じるよう努めるものとします。
第7条第2項の命令に違反した者は50,000円以下の罰金に処します。
下記掲載の啓発広報リーフレットは、落書き防止の取り組み等を分かりやすくまとめたものです。
落書き防止活動の推進等に役立てていただければ幸いです。
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