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落書きのない美しいまちヨコハマ
「横浜市落書き行為の防止に関する条例」が平成27年4月1日から施行されました。この条例は、落書き行為の防止について、市の責務並びに市民・事業者の責務を明らかにするとともに、落書き行為の防止を図り、快適で良好な生活環境の維持・確保及び安全で安心な地域社会の実現に資することを目的としています。 まちに落書きがあると、まち全体が管理されていないと認識され、まち全体が荒れ、犯罪が多発していくと言われています。横浜から落書きをなくし、安全で安心なまちヨコハマにしていきましょう。
最終更新日 2023年11月7日
市の責務(第4条)
- 条例の目的を達成するため、落書きを防止するための施策を講じます。
- 市民等及び事業者の落書き行為の防止に関する理解・関心を深めるよう努めます。
- 市民等、事業者、ボランティア団体などが主体的に行う活動を支援するよう努めます。
- 市が設置又は管理をしている公共施設において、落書き行為の防止に関し必要な措置を講じます。
市民等の責務(第5条)
市が実施する落書き行為の防止に関する施策に協力するよう努めるものとします。
事業者の責務(第6条)
市が実施する施策に協力するよう努め、自らが管理する施設等において、必要な施策を講じるよう努めるものとします。
勧告・命令(第7条)
- 市長は落書き行為を行った者に対して、落書き消去など必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
- 市長は勧告を受けた者が、勧告に係る措置を講じない場合は、落書きの消去など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
- 市が設置又は管理する公共施設で落書き行為を行ったことで前項の命令を受けた者が、必要な措置を講じない場合は、市長は自ら必要な措置を講じ、その措置に要した費用を命令を受けた者から徴収できます。
- 市長は市が設置又は管理する公共施設で落書き行為を行った者を特定できず、自ら必要な措置を講じた場合で、後になって落書き行為を行った者が特定されたときは、措置に要した費用をその者から徴収します。
罰金(第9条)
第7条第2項の命令に違反した者は50,000円以下の罰金に処します。
啓発リーフレット
下記掲載の啓発広報リーフレットは、落書き防止の取り組み等を分かりやすくまとめたものです。
落書き防止活動の推進等に役立てていただければ幸いです。
啓発チラシ:
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このページへのお問合せ
市民局地域支援部地域防犯支援課
電話:045-671-3705
電話:045-671-3705
ファクス:045-664-0734
ページID:692-147-770