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横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業
在宅で生活する常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者の介護を行う家族の休息時間の確保を図るため、横浜市に登録している訪問看護事業所から看護師を派遣し、家族の代わりに医療的ケア等を行います。
最終更新日 2025年10月28日
なお、このページでは、次の言葉について以下のとおり定義しています。
申請者:医療的ケア児・者のご家族
利用者:医療的ケア児・者ご本人
登録事業所:本事業に登録している訪問看護事業所
医療的ケア児・者のご家族のみなさまへ
案内チラシ
医療的ケア児・者の家族のみなさまへのご案内(PDF:929KB)
事業の対象者
以下の全てに該当する医療的ケア児・者の家族が対象です。
・横浜市内に住所があること
・常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者であること
ただし、認定特定行為業務従事者によるサービスの提供体制が整っている方及び介護保険対象者は除きます。
利用について
利用できる回数・時間
1日1回までの利用とし、1回あたりの利用時間は1時間以上2時間以内です。
令和7年度は年間6時間が上限です。
費用
令和7年度はモデル実施のため利用料はかかりません。(横浜市が登録事業所に対して費用をお支払いします。)
ただし、利用時間を超過した場合の費用や交通費などは横浜市からお支払いしませんので、利用する前に登録事業所にご確認ください。
利用登録申請の方法
利用登録申請は、登録事業所を通して行います。
横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書(第3号様式)(エクセル:18KB)を登録事業所に提出してください。
利用登録(変更)申請書の記入例(PDF:180KB)
登録事業所
横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業登録事業所一覧(最終更新日:令和7年10月27日)(PDF:209KB)
利用までの流れ
①利用登録申請
本事業の利用を希望する医療的ケア児・者の家族(以下「申請者」という。)は、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書(第3号様式)(エクセル:18KB)」に必要事項を記載し、登録事業所に提出します。
登録事業所が申請書の内容を確認の上、主治医からの指示書の写しを添付したうえで、横浜市に書類を提出します。
利用登録(変更)申請書の記入例(PDF:180KB)
②利用登録承認
横浜市が申請書の内容を確認し、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」を申請者に直接郵送します。
③利用申し込み
本事業の利用申し込みをする時は、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」を登録事業所に提示してください。
登録事業所と裏面の同意事項の内容を確認の上、利用日時について相談してください。
④利用
利用実績の確認のため、登録事業所が提示する「横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票(第5号様式)」へ利用ごとに署名してください。
家族のみなさまからよくある質問
医療的ケア児・者のご家族のみなさまからのご質問(PDF:161KB)
なお、登録事業所(訪問看護ステーション)は、本事業にご協力いただいているものであり、事業に関するお問い合わせの窓口ではありません。
事業の内容や手続きに関するご質問は、横浜市こども青少年局障害児福祉保健課までお問い合わせください。
※お問い合わせ先はこのページの一番下に記載しています。
事業所のみなさまへ
案内チラシ
事業所登録の要件
以下の条件全てに該当する事業者が登録できます。
・健康保険法第88条第1項で規定する指定訪問看護事業者
・直近5年間で小児看護もしくは重症心身障害児・者の医療ケアの実績が継続的にある
・賠償責任保険への加入等、事業者の責による損害を保証する体制がある
事業所登録申請
以下のリンクより事業所登録申請を行ってください。
横浜市電子申請・届出システムのアカウント登録がお済みでない場合、以下のリンク先右上の
「新規登録」ボタンより登録してください。
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)
登録手順、操作方法については案内ページ(外部サイト)をご確認ください。
事業所登録申請後から請求までの流れ
①事業所の登録承認
横浜市が申請内容を確認したのちにお送りする、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録(変更)通知書(第2号様式)」を受け取ります。
②横浜市との契約
通知書がお手元に届きましたら、横浜市との委託契約の手続きを行います。
(委託契約については横浜市からご案内します。)
以下に記載する内容は、契約に基づき実施していただく内容です。
③利用登録申請の補助
・申請受付
利用を希望する医療的ケア児・者が、以下の要件にあてはまることを確認し、申請者から、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書(第3号様式)」を受け取ります。
書類を受け取る際には、申請書の記入内容および同意事項にご同意いただいていることを確認します。
ただし、認定特定行為業務従事者によるサービスの提供体制が整っている者及び介護保険対象者は除く。
・横浜市への書類提出
「横浜市電子申請・届出システム」に申請書と主治医からの指示書のデータを添付し、利用登録申請を行います。
利用登録申請は以下のリンクより行ってください。
④利用登録承認
横浜市が申請書の内容を確認し、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」を申請者に郵送します。
⑤利用申し込みの受付
申請者から本事業の利用申し込みがある場合には、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」の提示を受け、以下の内容を確認の上で受付します。
・本事業の利用登録がされていること
・利用登録通知書の裏面の同意事項に同意していること
・年間の累計利用時間を超えていないこと
⑥サービス提供
利用日時について申請者と相談・調整のうえ、利用者に対してサービス提供を行ってください。
サービス提供が終了するごとに、申請者に「横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票(第5号様式)」への署名を依頼してください。
⑦実績報告・請求
利用の翌月10日までに利用者ごとの「横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票(第5号様式)」と実績報告書・請求書を郵送で提出してください。
・横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票(第5号様式)(エクセル:18KB)
・実績記録票記入例(PDF:144KB)
・実績報告書(エクセル:13KB)
・実績報告書記入例(PDF:123KB)
・請求書(エクセル:16KB)
・請求書記入例(PDF:137KB)
⑧支払い
横浜市が実績報告と請求の内容を確認したのち、委託料をお支払いします。
事業所のみなさまからよくある質問
横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業実施要綱
このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課
電話:045-671-4278
電話:045-671-4278
ファクス:045-663-2304
メールアドレス:kd-ikeachosa@city.yokohama.lg.jp
ページID:315-682-437





