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横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業
在宅で生活する常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者の介護を行う家族の休息時間の確保を図るため、横浜市に登録している訪問看護事業所から看護師を派遣し、家族の代わりに医療的ケア等を行います。
最終更新日 2026年5月29日
なお、このページでは、次の言葉について以下のとおり定義しています。
申請者:医療的ケア児・者のご家族
利用者:利用登録決定を受けた医療的ケア児・者のご家族
登録事業所:本事業に登録している訪問看護事業所
令和8年度の変更点
令和8年度から、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業について、以下の点が変更となりました。
①年間利用時間の拡充
これまで年間6時間としていた利用時間を、24時間に拡充しました。
②1回あたりの利用時間の拡充
これまで1回あたり2時間以内としていた利用時間を、6時間以内に拡充しました。
③対象者の拡大
これまで訪問看護を利用していない方は対象外としていましたが、新たに対象となりました。
詳しくは、「登録事業所の訪問看護を利用していない方へのご案内」をご覧ください
※①は令和8年4月から、②および③は令和8年6月から適用されます。
医療的ケア児・者のご家族のみなさまへ
案内チラシ
登録事業所の訪問看護を利用している方へのご案内(PDF:974KB)
登録事業所の訪問看護を利用していない方へのご案内(PDF:946KB)
※登録事業所の訪問看護を利用していない方とは、以下の通りです。
・これまで訪問看護のサービスを受けていない方
・登録事業所以外から、訪問看護のサービスを受けている方
事業の対象者
以下の全てに該当する医療的ケア児・者の家族が対象です。
・横浜市内に住所があること
・常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者であること
ただし、認定特定行為業務従事者によるサービスの提供体制が整っている方及び介護保険対象者は除きます。
利用できる回数・時間
1日1回までの利用とし、1回あたりの利用時間は30分以上6時間以内です。
年度内に24時間が上限です。
費用
利用料はかかりません。(横浜市が登録事業所に対して費用をお支払いします。)
ただし、利用時間を超過した場合の費用や交通費などは横浜市からお支払いしませんので、利用する前に登録事業所にご確認ください。
利用登録申請の方法
利用登録申請は、登録事業所を通して行います。
横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書(第3号様式)(エクセル:18KB)を登録事業所に提出してください。
利用登録(変更)申請書の記入例(PDF:178KB)
登録事業所
横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業登録事業所一覧(最終更新日:令和8年5月1日)(PDF:208KB)
利用までの流れ
①利用登録申請
本事業の利用を希望する医療的ケア児・者の家族(以下「申請者」という。)は、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書(第3号様式)(エクセル:18KB)」に必要事項を記載し、登録事業所に提出します。
登録事業所が申請書の内容を確認の上、主治医からの「訪問看護指示書」の写しを添付したうえで、横浜市に書類を提出します。
※訪問看護を利用していない方の場合、訪問看護指示書は登録事業所から主治医に依頼します。
利用登録(変更)申請書の記入例(PDF:178KB)
②利用登録承認
横浜市が申請書の内容を確認し、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」を申請者に直接郵送します。
③利用申し込み
本事業の利用申し込みをする時は、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」を登録事業所に提示してください。
登録事業所と裏面の同意事項の内容を確認の上、利用日時について相談してください。
④利用
利用実績の確認のため、登録事業所が提示する「横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票(第5号様式)」へ利用ごとに署名してください。
また、登録事業所から渡される「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用時間管理表(家族用)(エクセル:16KB)」に利用ごとに記録をつけ、年間の利用時間が上限を超えないよう管理を行ってください。
家族のみなさまからよくある質問
医療的ケア児・者のご家族のみなさまからのご質問(PDF:329KB)
なお、登録事業所は、本事業にご協力いただいているものであり、事業に関するお問い合わせの窓口ではありません。
事業の内容や手続きに関するご質問は、横浜市こども青少年局障害児福祉保健課までお問い合わせください。
(お問い合わせ先はこのページの一番下に記載しています。)
事業所のみなさまへ
案内チラシ
事業所登録の要件
以下の条件全てに該当する事業者が登録できます。
・健康保険法第88条第1項で規定する指定訪問看護事業者
・直近5年間で小児看護もしくは重症心身障害児・者の医療ケアの実績が継続的にある
・賠償責任保険への加入等、事業者の責による損害を保証する体制がある
事業所登録申請
以下のリンクより事業所登録申請を行ってください。
横浜市電子申請・届出システムのアカウント登録がお済みでない場合、以下のリンク先右上の
「新規登録」ボタンより登録してください。
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)
登録手順、操作方法については案内ページ(外部サイト)をご確認ください。
事業所登録申請後から請求までの流れ
①事業所の登録承認
横浜市が申請内容を確認したのちにお送りする、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録(変更)通知書(第2号様式)」を受け取ります。
②横浜市との契約
通知書がお手元に届きましたら、横浜市との委託契約の手続きを行います。
(委託契約については横浜市からご案内します。)
以下に記載する内容は、契約に基づき実施していただく内容です。
③利用登録申請の補助
・申請受付
利用を希望する医療的ケア児・者が、以下の要件にあてはまることを確認し、申請者から、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書(第3号様式)(エクセル:18KB)」を受け取ります。
書類を受け取る際には、申請書の記入内容および同意事項にご同意いただいていることを確認します。
ただし、認定特定行為業務従事者によるサービスの提供体制が整っている者及び介護保険対象者は除く。
・横浜市への書類提出
「横浜市電子申請・届出システム」に申請書と主治医からの指示書のデータを添付し、利用登録申請を行います。
訪問看護の提供を行っていない方から利用登録申請書を受領した場合は、主治医へ訪問看護指示書の作成依頼を行ってください。主治医への依頼時には、横浜市が作成した依頼文をご利用ください。
指示書依頼文(PDF:148KB)
利用登録申請は以下のリンクより行ってください。
④利用登録承認
横浜市が申請書の内容を確認し、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」を申請者に郵送します。
⑤利用申し込みの受付
利用者から本事業の利用申し込みがある場合には、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」の提示を受け、以下の内容を確認の上で受付します。
・本事業の利用登録がされていること
・利用登録通知書の裏面の同意事項に同意していること
・年間利用時間が上限を超えていないこと
⑥サービス提供・利用時間管理
利用日時について利用者と相談・調整のうえ、サービス提供を行ってください。
サービス提供が終了するごとに、利用者に「横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票(第5号様式)(エクセル:21KB)」への署名を依頼してください。
利用登録の事務を行った事業所は、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用時間管理表(事業所用)(エクセル:16KB)」を用いて利用者の年間利用時間管理を行ってください。
また、利用者に「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用時間管理表(家族用)(エクセル:16KB)」を渡し、年間利用時間の管理を依頼してください。
⑦実績報告
利用の翌月10日までに利用者ごとの「横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票(第5号様式)(エクセル:21KB)」と実績報告書を提出してください。
⑧請求
請求は四半期ごとに行うため、四半期が終了する月の翌月10日までに請求書を提出してください。(例:第1四半期の請求は7月10日まで)
・横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票(第5号様式)(エクセル:21KB)
・実績記録票記入例(PDF:137KB)
・実績報告書(エクセル:13KB)
・実績報告書記入例(PDF:122KB)
・請求書(エクセル:18KB)
・請求書記入例(PDF:138KB)
⑨支払い
横浜市が実績報告と請求の内容を確認したのち、委託料をお支払いします。
事業所のみなさまからよくある質問
横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業実施要綱
留意点
訪問看護指示書について
・ご利用には主治医の「訪問看護指示書」が必要です。「訪問看護指示書」は、事業所から主治医へ依頼します。
長時間利用について
・医療的ケアを安全に行うため、概ね3時間を目安に、職員が交代しながら対応します。
・長時間利用を希望する場合には、事前に事業所へご相談ください。
※事業所の体制や当日の状況により、ご希望に添えない場合があります。
事前ヒアリングおよび家族同席でのサービス提供期間について
・利用者の状態や事業所ごとの体制により、期間は異なります。
・事業所と利用者・ご家族でよく話し合い、安全にケアが実施できると確認できるまで、家族が同席する期間を設定します。
利用時間の算定について
・訪問看護を利用していない方に対するヒアリングや家族同席でのサービス提供も、利用時間に含まれます。
・訪問する職員の人数にかかわらず、年間で利用できる時間は24時間です。
・事業所が横浜市に請求する際には、職員数×時間数により算定してください。
このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課
電話:045-671-4278
電話:045-671-4278
ファクス:045-663-2304
メールアドレス:kd-ikeachosa@city.yokohama.lg.jp
ページID:315-682-437





