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九都県市青少年行政主管課長会議

最終更新日 2021年2月17日

今日の青少年を取り巻く様々な問題は、都県域を超えて共通化しており、また、青少年の行動範囲も首都圏を中心として広域化しています。
こうした状況を踏まえて、「九都県市青少年行政主管課長会議」では、青少年行政の推進を図るため、広域的課題に積極的に取り組んでいます。

主な取組

令和元年度まで、内閣府主唱「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に合わせ、九都県市青少年行政主管課長会議では、青少年健全育成の共同啓発ポスターを作成し、学校・関係機関・公共施設等にお配りし、活用いただいています。

平成28年度版のポスター(PDF:660KB)
平成29年度版のポスター(PDF:1,303KB)
平成30年度版のポスター(PDF:837KB)
令和元年度版のポスター(PDF:4,097KB)

構成員

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市

九都県市共同取組「青少年の健全な育成に配慮した携帯電話端末等推奨制度」

平成23年11月から九都県市の共同取組として「青少年に健全な育成に配慮した携帯電話端末等」を推奨しています。
青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行っていると認める携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)又は携帯電話端末等において利用可能な機能(通知制限機能やメール制限機能など)を青少年の年齢に応じて推奨する制度です。
なお、本推奨制度は、九都県市が青少年に携帯電話端末等を持つこと自体を勧めるものではなく、保護者が青少年に携帯電話端末等を持たせる必要があると判断した場合に、携帯電話端末等やその機能を選ぶ際の目安・参考としてしていただくために創設したものです。

推奨要件

携帯電話事業者から申請された携帯電話端末等や機能については、概ね次の要件を満たしているものについて推奨するかどうか判断しています。
詳細な推奨基準(PDF:63KB)

主な要件
おおむね小学生程度 おおむね中学生以上

1 インターネットに接続できないこと
2 保護者が望まない相手と連絡することを防止できること
3 利用料金の上限が設定できるなど最小限の利用にとどめられること
4 必要が認められない機能(カメラ・テレビなど)を保護者が適切に制限できること
など

1 青少年有害情報フィルタリングサービスを利用できること
2 青少年に有害な影響を及ぼすおそれのある相手と連絡することを防止できること
3 深夜利用を適切に制限できるとともに、依存的な利用を抑止できること
4 保護者が利用状況を適切に把握できること(ただし、青少年のプライバシーには配慮)
など


九都県市推奨携帯電話端末等一覧

規程等

リンク

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このページへのお問合せ

こども青少年局青少年部青少年育成課

電話:045-671-2324

電話:045-671-2324

ファクス:045-663-1926

メールアドレス:kd-ikusei@city.yokohama.lg.jp

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