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下水道に関する工事 下水道自費工事

最終更新日 2024年4月1日

1 概要

公共下水道管理者以外の者が、公道等で下水道施設に関する工事を公共下水道管理者の承認を受けた上で、自費で行う工事のことです。
たとえば、既存住宅が1軒あったところに建て売りが3軒建つ場合、取付管は3本必要になりますが、大抵の場合はこのうち2本が自費工事(新設)となり、1本は既存の取付管を用います。建物の配置の関係で既存取付管の位置を変える場合は、これも自費工事(撤去・新設)となります。

自費工事の施工は、建設業法の許可を受けた業者(業種:土木工事事業)の中から選定してください。ただし取付管工事については、下水道条例第32条の市長の指定した排水設備指定工事店の中から選定することができます。

下水道法第16条、横浜市下水道条例第16条、第26条 参照

2 下水道自費工事の申請

下水道自費工事を行う際には、工事の前に下水道施設築造工事等承認申請書を各土木事務所に提出し、公共下水道管理者である横浜市長の承認を受けなければなりません。
申請書の様式はダウンロードして下さい。必要書類の詳細については土木事務所にお問い合わせください。

取付管については通常以下のような書類を添付していただいています。(詳細についてはお問い合わせください。)

  1. 案内図(住宅地図の写し等)
  2. 配置図(建物の外形と取付管の位置がわかるもの)
    配置図例
  3. 平面図(取付管の延長は桝の内面から本管中心までで記入。小数点以下一位止め(メートル単位))
    横浜市下水道河川局設計標準図の取付管布設標準図を参照
  4. 縦断図(取付管の延長は桝の内面から本管中心までで記入。小数点以下一位止め(メートル単位))
    横浜市下水道河川局設計標準図の取付管布設標準図を参照
  5. 掘削断面図(当該箇所の舗装タイプに見合ったもの)
    掘削断面図例
  6. 排水設備計画確認申請書(確認印のある副本一式)の写し。

(なお、排水設備工事が発生しない場合、または、開発行為等で排水設備業者が決まっていない等の場合は、必要書類について土木事務所に問い合わせてください。)

3 下水道自費工事の着手届

土木事務所から承認書の交付を受けた者は、工事等に着手したときは、下水道施設築造工事等着手届出書に工程表を添えて土木事務所に提出してください。

4 遅延

やむを得ない理由により工期を延長しようとするときは、公共下水道施設築造等工期延長届出書を工程表を添えて市長に提出しなければなりません。(横浜市下水道条例施行規則第17条第5項)

ここでいう「やむを得ない理由」とは、原則として次のような場合が考えられます。

  • 地元住民等に対する折衝が難航し、工事が遅延する場合。
  • 地下埋設物等の移設、切回し、防護等により工事が遅延する場合。
  • 軟弱地盤、湧水等設計段階において、予期し得なかった事故の発生により、工法等の変更を生じ、そのために工事が遅延する場合。
  • 天災、地変等の発生により、工事が遅延する場合。

5 変更

やむを得ない理由により工期等を変更したり、承認申請時の施設内容を変更しようとする場合は、公共下水道施設築造工事等変更届出書を市長に提出しなければなりません。なお、必要な図面等については、土木事務所等と相談してください。

承認申請時の施設内容を変更しようとする場合の取扱いは、原則として次のとおりです。ただし、軽微な変更についても事前に土木事務所に相談してください。

変更について
 手続き
変更届出書の提出を必要とするものしゅん工図書で訂正するもの(軽微な変更)
変更内容集水区域の面積及び本管の管径、管種
10%以上の面積変更
×
10%未満の面積変更
本管の延長10メートル以上の増減10メートル未満の増減
工法×
勾配計画勾配との差が20%以上の場合計画勾配との差が20%未満の場合
計画管底高当初の計画の管底高をの差が20センチメートル以上、又は土かぶりが浅くなった場合当初の計画の管底高との差が20センチメートル未満、かつ土かぶりが深くなった場合
管きょの占用位置
人孔、雨水ます
×
集水ます、接続ますの位置及び数量、取付管の管種、延長×

6 完了届、検査

申請者は、当該工事が完了した日から速やかに、公共下水道施設築造工事等完了届出書を所管土木事務所に提出し、完了検査を受けなければなりません。

取付管については通常以下のような書類を添付していただいています。

  1. 案内図
  2. 台帳オフセット
  3. 平面図(取付管の延長は桝の内面から本管中心までで記入。小数点以下一位止め(メートル単位))
  4. 縦断図(取付管の延長は桝の内面から本管中心までで記入。小数点以下一位止め(メートル単位))
  5. 工事写真

自費工事の内容に不備がなければ(横浜市の施設として引き継げる出来・内容であれば)、完了検査後、完了検査済証(市長印または土木事務所長印が押印されたもの)が申請者に交付されます。

このページへのお問合せ

港南区港南土木事務所

電話:045-843-3711

電話:045-843-3711

ファクス:045-845-6489

メールアドレス:kn-doboku@city.yokohama.lg.jp

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