ここから本文です。
水洗化・浄化槽廃止 助成・貸付金制度
最終更新日 2024年4月1日
助成金・貸付金の制度
くみ取り便所の水洗化と浄化槽の廃止を推進するため、助成金と貸付金の制度を設けています。
個人及び普通法人に適用します。(貸付金については個人及び中小企業者が対象となります。
区分 | 助成基準 | 助成額 | 備考 |
---|---|---|---|
くみ取り便所 改造工事助成金 | 大便器1個につき | 10,000円 | 処理区域の告示から1年以内に申請されたもの |
5,000円 | 処理区域の告示から1年を超えてに申請されたもの | ||
浄化槽廃止 工事助成金 | 大便器2個以下 | 10,000円 | 処理区域の告示から1年以内に申請されたもの |
5,000円 | 処理区域の告示から1年を超えてに申請されたもの | ||
大便器3個から10個まで | 1個につき5,000円 | 処理区域の告示から1年以内に申請されたもの | |
1個につき2,500円 | 処理区域の告示から1年を超えてに申請されたもの | ||
大便器が11個以上 | 500,000円以内 | 浄化槽の清掃・消毒にかかる費用を助成 | |
第1種特別助成金 | - | 500,000円以内 | 生活保護世帯を対象 |
第2種特別助成金 | - | 105,000円以内 | 家族全員(同居家族を含む)の市県民税の所得割が非課税の世帯を対象 |
区分 | 貸付基準 | 貸付額 | 備考 |
---|---|---|---|
くみ取り便所 改造工事貸付金 | 大便器1個の場合 | 500,000円以内 | 大便器1個増すごとに20万円ずつ 貸付限度額があがります。 |
浄化槽廃止 工事貸付金 | 大便器2個以下 | 400,000円以内 | 大便器1個増すごとに5万円ずつ 貸付限度額があがります。 |
雨水排水分流化 工事貸付金 | 建物1棟につき | 150,000円以内 | くみ取り便所改造工事や浄化槽 廃止工事と同時に施工する場合 |
共同排水設備 工事貸付金 | 建物1棟につき | 230,000円以内 | くみ取り便所改造工事や浄化槽 廃止工事と同時に施工する場合 |
宅地内排水ポンプ 施設設置工事貸付金 | 1施設につき | 1,000,000円以内 | くみ取り便所改造工事や浄化槽 廃止工事と同時に施工する場合 |
※助成・貸付制度の対象とならない工事
- 家の全面改築と同時に切り替え工事
- 床の張り替え、壁の塗り替えなどの大工工事
手続き方法
原則として、処理区域になってから3年以内に申請すること。(3年を超えた場合でも、理由により助成・貸付けを受けられることがありますので、土木事務所にご相談下さい。)
工事の契約時に申請すること。
申請手続きの書類などは、指定工事店にあります。
貸付条件
貸付金を返済する能力があること。
連帯保証人を1人たてられること。(連帯保証人は、保証能力を有し、かつ、原則として市内在住の方であること。なお、同一家屋に居住している方は、連帯保証人にはなれません。)
返済方法
- 口座振替:市内在住者に限り、本市の取扱金融機関で口座振替がご利用いただけます。
- 納入通知書:下水道河川局から36枚綴りの納入通知書をお送りします。毎月納入期限内に金融機関でお支払いください。
差額の支払い
助成金・貸付金は、市から指定工事店に振り込まれます。
みなさんは、総工事費から助成・貸付金を引いた差額を指定工事店に支払うようになります。
用意する書類
- 一般助成金:申請書に必要事項を記入していただくだけです。
- 特別助成金:第一種特別助成金と第二種特別助成金があり、それにより各種の証明書類がありますので、土木事務所にお問い合わせください。
- 貸付金:本人及び連帯保証人の印鑑証明書及び借用書
このページへのお問合せ
ページID:679-090-735