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下水道・排水設備のしくみ

最終更新日 2024年4月1日

下水道のしくみ

下水道の役割・しくみ(下水道河川局のページにリンクしています)(外部サイト)

排水設備のしくみ

排水設備とは、台所やトイレなどからの汚水や敷地内に降った雨水を下水管に流すための排水管などの施設のことです。維持管理はみなさんでおこないます。
排水設備には、接続先の下水道が合流式か分流式かによって、次のような違いがあります。

合流式の場合

汚水と雨水を合わせて、一本の排水管で下水道に流す方法になります。

合流式の地域は、汚水と雨水を同じ管で下水道に排水します。

分流式の場合

汚水と雨水を分けて、それぞれ下水道の汚水管、雨水管に流す方法です。汚水を雨水管に流してはいけません。
なお、雨水についてはU字溝に流す場合もあります。

分流式の地域は、汚水管と雨水管が分かれています。

水洗化工事の義務

下水道が整備され、下水を下水処理場で処理できるようになった地域を「処理区域」といいます。処理区域内の建物を所有する方には水洗化工事が義務づけられています。
水洗化工事とは次のような工事をいいます。

排水設備を設置する工事

トイレや台所などの水を、下水道に流すための排水設備の設置は処理区域になってから遅延なくしなければなりません。(下水道法第10条)
下水道が分流式の場合、排水設備は下水を汚水と雨水に分けて下水道に流す構造でなければなりません。(下水道施行令第8条)

合流式・分流式図です。

くみ取り便所を改造する工事

くみ取り便所は処理区域になってから3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)

くみ取り便所の改造図です。

浄化槽を廃止する手続き

水洗便所であっても浄化槽を使用している場合、その浄化槽は処理区域になってから3年以内に廃止しなければなりません。(横浜市下水道条例第15条)
また、浄化槽を廃止したときは30日以内に浄化槽廃止届けを提出しなければなりません。(浄化槽法第11条の二)
浄化槽の機能を廃止して清掃・消毒をした後、次の2通りの方法で行います。

浄化槽を廃止する方法
完全撤去浄化槽を全て掘り出す方法
撤去なし浄化槽をそのまま残し、雨水貯留や倉庫の替りとして利用する方法

このページへのお問合せ

港南区港南土木事務所

電話:045-843-3711

電話:045-843-3711

ファクス:045-845-6489

メールアドレス:kn-doboku@city.yokohama.jp

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