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介護保険 被保険者 保険料

最終更新日 2023年12月25日

介護保険制度 被保険者・保険料

介護保険制度は、被保険者の皆さんが納める保険料と公的資金で運営されます。
これにより、さまざまな事業者が介護サービスの提供者となり、要支援、要介護と認定された方は、自分の希望で必要なサービスを選択することができます。

介護保険制度の対象者(被保険者)

介護保険制度の対象者(被保険者)
名称対象者
第1号被保険者65歳以上の人すべて
第2号被保険者40歳以上65歳未満の医療保険加入者

保険料額と支払方法

保険料額と支払方法
年齢保険料額と支払方法
65歳以上横浜市が決定した保険料額(基準額)に基づき、前年の所得に応じて保険料がかかります。
年額18万円以上の公的年金を受給している方については年金から保険料が天引きされ、それ以外の方は納付書または口座振替にてお支払いいただきます。
詳細は、横浜市健康福祉局 介護保険 ホームページを参照してください。
40歳以上65歳未満加入している医療保険ごとに保険料額が決定されます。
保険料は、医療保険料とあわせてお支払いいただきます。

自己負担額

かかった費用の1割が自己負担額になります。
施設等を利用した場合、居住費(滞在費)、食費等の利用者負担があります。
また、利用料が一定金額を超えた場合は、高額介護サービス費が支給され、負担が軽くなります。

利用者負担軽減

〇負担限度額認定

市民税非課税世帯等の方が介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設(いずれも短期入所を含む)を利用する場合に、居住費(滞在費)、食事代を軽減します。
保険係 区役所2階23番窓口、電話:045‐847‐8423

〇介護サービス自己負担助成(横浜市独自の制度)

市民税非課税世帯に属する方で、一定の「収入基準」・「資産基準」を満たす方に、訪問通所・短期入所サービスグループホームの利用者負担を助成します。
この制度の対象として認定を受けた方は、サービス利用時の自己負担が3%又は5%に軽減されます。
保険係 区役所2階24番窓口、電話:045‐847‐8425

介護保険の運営者(保険者)

市町村が保険者になります。横浜市(政令指定都市)の場合、保険者は「横浜市」になります。

このページへのお問合せ

港南区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-847-8454

電話:045-847-8454

ファクス:045-845-9809

メールアドレス:kn-koreisyogai@city.yokohama.jp

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ページID:289-118-761

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