最終更新日 2025年4月10日
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予防接種
こどもの予防接種
定期予防接種に関することは、こどもの予防接種(内部サイト)をご覧ください。
予診票について
定期予防接種に必要な予診票は、ご自宅に郵送されます。
対象年齢になっても届かないときは、下記までお問合せください。
予防接種コールセンター(電話:045-330-8561、FAX:045-664-7296)
※受付時間:午前9時から午後5時まで。ただし、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く
なお、次に該当する人は窓口でお渡ししますので、母子手帳とお子さんの保険証をお持ちになり、健康づくり係(5階53番窓口)へお越しください。
・予診票を紛失した人
・市外から転入した人
※市内転居の場合は、お持ちの予診票をそのままお使いいただけます。印字された住所を訂正してご利用ください。
予防接種の協力医療機関について
予防接種の協力医療機関は、横浜市予防接種協力医療機関(内部サイト)でご確認ください。
市外の医療機関で定期予防接種を受けるとき
里帰り出産など、市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合には、事前の申請手続きが必要になります。
申請手続きは下記のリンクからオンラインで申請手続きが可能です。
里帰り出産等に伴う、横浜市外での子供の予防接種実施に関する申請(外部サイト)
申請後、港南区役所福祉保健課からお電話させていただきます。
詳しくは、市外の医療機関で定期予防接種をうけるとき(内部サイト)をご覧いただくか、健康づくり係(電話:045-847-8438、FAX:045-846-5981)までお問合せください。
なお、四種混合ワクチン及びヒブワクチンで既に接種を開始しているお子さんは、原則、残りの接種も同一ワクチン(四種混合ワクチン及びヒブワクチン)で接種することになります。
五種混合(四種混合)予防接種について(内部サイト)
定期接種期間を過ぎてしまった場合
以下の場合に限り、区役所福祉保健課健康づくり係の窓口で手続きをした上で発行する書類をもって公費で接種することが可能です。
ただし、手続きから書類発行までに1~2週間ほどお時間を要した上で普通郵便で発送しますのでご了承ください。
※ 申請の際には予診票・母子健康手帳・健康保険証をお持ちください。
1.長期に療養を必要とする病気により定期接種の年齢を超えてしまった場合
※「病気が制度の対象になるか」についての判断が必要なため、次の年齢に該当する場合は区役所福祉保健課健康づくり係に確認してください。
【ワクチンの種類と上限年齢】
接種が可能となった日から二年間 ※ただし下記のワクチンは上限年齢に制限があります。
(1)四種混合/五種混合・・・15歳未満まで
(2)ヒブ・・・10歳未満まで
(3)小児用肺炎球菌(13価・15価)・・・6歳未満まで
(4)BCG・・・4歳未満までが上限年齢となります。
2.個別事情(接種忘れ等)により、定期接種の年齢を超えてしまった場合
※ 任意接種としての扱いとなり、横浜市独自の救済制度が適用されます。
【対象のワクチンと上限年齢】
(1)B型肝炎・・・3歳未満まで(令和6年4月以降の接種より適用)
(2)BCG・・・4歳未満まで
(3)水痘・・・5歳未満まで2回
(4)MR1期・・・小学6年生まで
(5)MR2期・・・小学6年生まで
(6)二種混合・・・15歳未満まで
成人・高齢者の予防接種について
対象者、実施時期等については、成人・高齢者の予防接種 横浜市(内部サイト) をご覧ください。
このページへのお問合せ
港南区福祉保健課健康づくり係
電話:045-847-8438
電話:045-847-8438
ファクス:045-846-5981
ページID:842-183-125