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最終更新日 2019年1月25日

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Q

仮ナンバーの申請は、いつしたらいいですか。

A

区役所開庁日の開庁時間にお貸ししています。
車を運行する初日に区役所に申請していただくことが原則です。つまり、運行する初日となっています。
しかし、早朝から使用したい場合や当日の申請では間に合わない場合には、前日(前日が休日等の場合はその前日)にもお貸ししております。

※車の種類、目的及び必要書類によっては、仮ナンバーの対象にならず、お貸しできない場合もあります。御不明な点がございましたら、総務課庶務係に事前にお問合せをお願いいたします。
その他関連する手続については以下のページをご覧ください。
  自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)について

回答担当:
総務課庶務係(4階44番)
電話:045-540-2206 FAX:045-540-2209

このページへのお問合せ

港北区総務部総務課

電話:045-540-2206

電話:045-540-2206

ファクス:045-540-2209

メールアドレス:ko-somu@city.yokohama.lg.jp

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