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Q

仮ナンバーは、何日間借りられますか。

最終更新日 2019年1月25日

A

運行の目的や経路により、必要となる最小日数だけお貸ししています。

(1)神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県及び静岡県の場合
最長3日間

(2)北海道、九州地方(福岡を除く)及び高知の場合
最長5日間

(3)(1)、(2)以外の地域の場合
最長4日間

※車の種類、目的及び必要書類によっては、仮ナンバーの対象にならず、お貸しできない場合もあります。御不明な点がございましたら、総務課庶務係に事前にお問合せをお願いいたします。
その他関連する手続については以下のページをご覧ください。
自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)について

回答担当:
総務課庶務係(4階44番)
電話:045-540-2206 FAX:045-540-2209

このページへのお問合せ

港北区総務部総務課

電話:045-540-2206

電話:045-540-2206

ファクス:045-540-2209

メールアドレス:ko-somu@city.yokohama.jp

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