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食品関係営業許可等について

食品関係の営業をする際は、飲食店をはじめ多くの業種で営業許可が必要です。また、営業許可の対象外であっても、扱う食品によっては届出が必要です。あらかじめご相談ください。

最終更新日 2024年3月29日

固定店舗の営業(飲食店等)

飲食店等を営業する場合には許可が必要です。また、施設にはそれぞれ業種によって基準がありますので、事前に福祉保健センター生活衛生課の窓口に図面などをお持ちのうえご相談ください。
手引き、様式等については、医療局食品衛生課のページの「食品営業許可の申請」の欄をご確認ください。

必要なもの

〈提出書類〉
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面
・各種製造業においては製造工程表(様式自由)
〈提示書類(写し可)〉
・申請者が個人の場合は、住所・氏名・生年月日が確認できる公の証明書(運転免許証など)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
〈申請手数料〉
・飲食店営業18,000円
・菓子製造業16,000円 など

キッチンカーの営業

令和3年6月1日以降に、神奈川県内のいずれかの保健所で自動車による営業許可を取得した場合、神奈川県内の他自治体においても営業が認められます。
手引き、様式等については、医療局食品衛生課のページの「食品営業許可の申請」の欄をご確認ください。

申請場所(必ずご確認ください)

令和3年6月1日から自動車による営業の制度が変わりました。下記リンク先をご確認のうえ、県内の該当する保健所で手続きを行ってください。

車両調査でご来庁の際の注意事項

事前予約をお願いします。
・蛇口から水が出ることを確認します。タンクを固定のうえ、適量の水を入れてお越しください。
・電源は各自でご用意ください。区役所駐車場に電源はございません。
・提出書類について、事前にメールでのご相談も可能です。

必要なもの

〈提出書類〉
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面
・業務計画書
・各種製造業においては製造工程表(様式自由)
・仕込み場所がある場合は、当該施設の営業許可証の写し
〈提示書類(写し可)〉
・申請者が個人の場合は、住所・氏名・生年月日が確認できる公の証明書(運転免許証など)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
・自動車検査証
〈申請手数料〉
・飲食店営業16,000円
・菓子製造業14,000円 など

屋台、コンテナ等の営業(臨時営業)

臨時的な行事に付随して、屋台やコンテナ等の仮設の店舗において営業する場合は、営業許可の取得が必要になる場合があります。
なお、臨時的な行事とは、実施主体(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が概ね1か月程度を超えない一時的である行事をいいます。臨時的な行事には、一時的の程度を超えて、数ヶ月から通年の連続した開催期間や定まっていない開催期間で行う行事は含まれません。

〇神社・仏閣の縁日・祭礼
〇地域や産業の活性化を目的とした行事
〇復興支援や慈善活動を目的とした行事
〇国際交流を目的とした行事
〇スポーツ・音楽・演芸等の興行・公演
〇フードフェスティバル
〇その他これに類する行事

提供できる食品、様式等については、「飲食店営業(臨時営業)の営業許可について」をご確認ください。
また、臨時的な行事の主催者は、おおむね行事の開催2週間前までに、行事の会場を所管する福祉保健センター生活衛生課に「行事概要届出書」を提出してください。
※地域の夏祭りや区民祭り、学園祭などは、地域行事における食品の提供をご覧ください。

必要なもの

〈提出書類〉
・営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面
・営業内容を記載した書類
・屋台の場合は、施設写真
〈提示書類(写し可)〉
・申請者が個人の場合は、住所・氏名・生年月日が確認できる公の証明書(運転免許証など)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
〈申請手数料〉
4,000円

営業の届出(営業許可対象外業種)

食品衛生法の「要許可業種(32業種)」以外にも、営業するにあたって届出が必要な業種があります。
届出が必要な業種、手引き、様式等については、医療局食品衛生課のページの「食品営業の届出」の欄をご確認ください。
窓口または食品衛生申請等システム(外部サイト)で手続きできます。

必要なもの

〈提出書類〉
・営業届
・集団給食施設は、施設の構造及び設備を示す図面
〈提示書類(写し可)〉
・食品衛生責任者の資格を証明する書類

地域行事における食品の提供

次のいずれかに該当するお祭りや行事等であって、開催日数や開催場所が要領に定める要件を満たす行事で食品を提供する場合には、「行事開催届」を提出してください。

〈対象となる地域行事〉
○町内会、自治会及び商店街等の住民組織が主催する区民祭、運動会や夏祭り等
○市民祭であって市が主催又は共催するもの
○神社、仏閣等の縁日祭礼
○農協、漁協等の各種団体が主催する農業祭、産業祭等
○福祉団体が行う各種行事
○企業が地域住民等に対して行う企業祭(企業本来の営業行為の一環として、行事の形態で行う場合を除く)
○学校等(保育園、幼稚園含む)が主催する学園祭、運動会、バザー等

〈開催日数〉
同一主催者又は同様形態の行事の開催が、おおむね年5回を超えないこと。また、1 回あたりの開催日数がおおむね5日間を超えないこと。

〈開催場所〉
行事を主催する住民組織等の活動エリア及びその周辺地域で開催されるものであること。

提供できる食品、設備、食品取扱従事者の遵守事項、様式等については「地域行事(お祭り・イベント等)の届出について」をご確認ください。
食品提供の計画がある場合は、福祉保健センター生活衛生課にご相談のうえ、イベント等の2週間前までに「行事開催届」を提出してください。

必要なもの

・行事開催届
・出店店舗の配置図(開催場所平面図に手洗い等主要設備の配置を記載したもの)
・所在地付近の地図(案内目標等を記入のこと)
・開催チラシ、パンフレット、実施計画書など概要が把握できる書類

営業許可・届出事項の変更

営業許可申請事項・届出事項に変更が生じた場合は、窓口で変更届を提出してください。
(※営業者の変更を除く)
様式は、営業許可申請事項又は営業届出事項の変更の届出(外部サイト)から入手できます。
なお、国のシステムで営業許可の申請・届出をした場合は、食品衛生申請等システム(外部サイト)から手続きをしてください。

必要なもの

・営業許可申請事項・営業届出事項変更届

  • 施設の構造及び設備の変更の場合は、変更後の施設の構造及び設備を示す図面を添付してください。
  • 申請者の住所、氏名の変更の場合は、住所、氏名が確認できる公の証明書(住民票、運転免許証、健康保険証等)を提示してください。(申請者が個人の場合のみ)
  • 食品衛生責任者の変更の場合は、食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師等の免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証など)を提示してください。
  • 営業許可証の記載事項に変更がある場合は、現に交付されている営業許可証を添付してください。

営業許可証の再交付

営業許可証を亡失・き損した場合は、速やかに窓口で再交付の申請をしてください。
様式は、食品営業許可証再交付の申請(外部サイト)から入手できます。
手数料は無料です。その場で再交付いたします。

必要なもの

・営業許可証再交付申請書
・営業許可証(き損の場合)
・当該施設の関係者であることが分かるもの(名刺、名札等)

廃業の届出

窓口、郵送または横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)で手続きできます。
様式は、食品関係営業の廃業の届出(外部サイト)から入手できます。
なお、国のシステムで営業許可の申請・届出をした場合は、食品衛生申請等システム(外部サイト)から手続きをしてください。

必要なもの

・廃業届
・営業許可証(オンラインで手続きする場合は各自で破棄)

このページへのお問合せ

港北福祉保健センター生活衛生課食品衛生係

電話:045-540-2370

電話:045-540-2370

ファクス:045-540-2342

メールアドレス:ko-eisei@city.yokohama.jp

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