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食品衛生責任者について
営業者には食品衛生責任者の選任が義務付けられています。有資格者がいない場合は、営業の許可または届出後3か月以内に必ず届出を行ってください。
最終更新日 2024年8月21日
有資格者がいる場合
営業許可の申請・届出を行う際に、窓口で資格を証明する書類を提示してください。(コピー可)
食品衛生申請等システム(外部サイト)で営業許可の申請・届出をする場合は、資格を証明する書類を添付してください。
資格 | 資格を証明する書類 |
---|---|
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、 |
免許証 |
横浜市または他の自治体が実施する食品衛生責任者養成講習会を修了した者 |
「食品衛生責任者養成講習会」修了証等 |
食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者 |
大学の卒業証書等 |
有資格者がいない場合
(一社)横浜市食品衛生協会が開催している養成講習会を受講することで資格を取得できます。資格を取得後、すみやかに選任の届出を行ってください。営業の許可または届出後3か月以内に必ず届出を行ってください。
「食品衛生責任者養成講習会」に関する問合せ先
(一社)横浜市食品衛生協会(外部サイト)
横浜市南区井土ヶ谷下町17-5
電話045-711-1911
食品衛生責任者の変更
食品衛生責任者が変更になった場合は、窓口で変更届を提出してください。
手数料はかかりません。その場で食品衛生責任者票を発行します。
なお、国のシステムで営業許可の申請・届出をした場合は、食品衛生申請等システム(外部サイト)から手続きをしてください。
必要なもの
・営業許可申請事項・営業届出事項変更届
様式は、営業許可申請事項又は営業届出事項の変更の届出(外部サイト)から入手できます。
(窓口にもご用意がございます。)
・資格を証明する書類
・前任者の食品衛生責任者票(手元にある場合は回収します)
食品衛生責任者票の再交付
食品衛生責任者票を亡失・き損した場合は、窓口で再交付の手続きをしてください。
手数料はかかりません。その場で再交付いたします。
必要なもの
・食品衛生責任者票交付願(PDF:140KB)
(窓口にもご用意がございます。)
食品衛生責任者実務講習会
飲食店、給食食堂等の食品関連施設において、食品衛生責任者として登録されている方は、年に1回以上、食品衛生責任者実務講習会を受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めてください。
港北区役所が主催する講習会については、令和6年度食品衛生責任者講習会についてをご覧ください。
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このページへのお問合せ
港北福祉保健センター生活衛生課食品衛生係
電話:045-540-2370
電話:045-540-2370
ファクス:045-540-2342
メールアドレス:ko-eisei@city.yokohama.jp
ページID:429-623-868