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高齢者虐待予防

最終更新日 2019年3月7日

平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下:高齢者虐待防止法)」が施行されました。国や地方自治体は、高齢者虐待の防止、虐待を発見した時の通報義務、虐待を受けている高齢者の保護のために必要な啓発活動を行わなければならないことが義務付けられました。港北区では、行政・関係機関とのネットワークづくりなどに取り組むため、港北区高齢者虐待防止連絡会を設置しています。

虐待が起きない地域づくりのために・・・

高齢者虐待防止法では、虐待に気づいた人は、市町村に通報義務があることが定められています。高齢者の生命の危険性など、緊急の対応が必要と感じられたときは、区福祉保健センターやお近くの地域包括支援センター(地域ケアプラザ)にご相談ください。虐待を受けている高齢者が直接ご相談することもできます。なお、通報の秘密は守られます。

相談先一覧
機関名電話番号FAX
港北福祉保健センター高齢・障害支援課高齢・障害係 540-2317540-2396
高齢者支援担当 540-2327
新吉田地域ケアプラザ592-2151592-0105
篠原地域ケアプラザ423-1230423-1257
高田地域ケアプラザ594-3601594-3605
下田地域ケアプラザ563-9081563-9083
日吉本町ケアプラザ566-0360566-0362
大豆戸地域ケアプラザ432-4911432-4912
樽町地域ケアプラザ532-2501533-0025
城郷小机地域ケアプラザ478-1133478-1155

※受付時間

福祉保健センター 月曜日から金曜日 8:45~17:15
地域ケアプラザ(以下:CP) 月~土 9:00~21:00 日曜・祝日 9:00~17:00

地域での見守り

虐待を見つけた場合は、早めに通報することが事態が深刻化するのを防ぎます。また、社会サービスや地域のネットワークを上手に活用して、養護者(介護者)に負担がかかり過ぎないようにすることも大切です。

高齢者虐待を防ぐためには、地域の人が介護している家庭やひとり暮らしの高齢者をやさしく見守るなどして、地域から孤立させないことが大切です。

日常生活での声かけ(こんにちは)などのあいさつを交わす、出会ったときに元気がないようなときなどの声かけによる元気づけ、新聞がたまっていないか、夜になったら明かりがついているかなどの見守りなど、身近なご近所だからこそできることがあります。

※高齢者虐待とは?

高齢者の介護は介護者にとって想像以上に大変です。介護者の心身の疲労がたまったときに、相談できる相手がいなかったり、介護をひとりでがんばってしまうと、介護者自身はいたわり介護しているつもりでも、高齢者の心身に深い傷を負わせてしまうことがあります。

具体的には・・・

身体的虐待

  • 言うことを聞かないので手を出す
  • 良いことと悪いこととをわかってもらうためにたたくなどしてしつけをする
  • 徘徊するので部屋に閉じ込める など

心理的虐待

  • 言うことを聞かないので、口をきかない
  • 怒鳴る、ののしる
  • 排泄などの失敗に対し、高齢者に恥をかかせる など

性的虐待

  • 懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • 人前でオムツを替える

経済的虐待

  • 年金手帳・預金通帳を管理し、無断で使う

ネグレクト

  • 介護や世話が大変なので、世話しない

の大きく5つに区分されます。

このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-540-2317

電話:045-540-2317

ファクス:045-540-2396

メールアドレス:ko-koreisyogai@city.yokohama.jp

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