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食品営業許可審査基準及び食品営業許可行政指導指針の一部改正について
最終更新日 2026年4月3日
| 案件番号 | (439) |
|---|---|
| 案件名 | 食品営業許可審査基準及び食品営業許可行政指導指針の一部改正について |
| 定められた規則等の題名(規則等番号を含む) | 食品営業許可審査基準及び食品営業許可行政指導指針 |
| 根拠法令・条例条項 | 食品衛生法、食品衛生法施行令、食品衛生法施行規則、食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例 |
| 概要 | 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第72号)に基づき、神奈川県は「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(平成12年神奈川県条例第8号)」(以下「施設基準条例」という。)の一部改正を行い、飲食店営業の施設基準に「従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する場合」の基準が新たに設けられました。このことに伴い、省令施行通知や条例施行通知等において、追加となった基準の運用の詳細が示されたことから、本市の「食品営業許可審査基準及び食品営業許可行政指導指針」を一部改正しました。 |
| 規則等の公布日・決定日 | 令和8年3月31日(火曜日) |
| 結果の公示日 | 令和8年4月3日(金曜日) |
横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及びその理由 |
施設基準条例は令和8年3月31日公布、令和8年4月1日施行であり、公布から施行までの期間が著しく短期間であったこと、また、審査基準等を定めず審査を行う期間が生じることによる事業者の利益損失を防ぐため緊急に審査基準等を定める必要があったことから、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は行いませんでした。 |
| 結果概要、提出意見、 意見の考慮結果・理由等 |
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| 所管課名等(問合せ先) | 医療局食品衛生課 電話:045-671-2460 FAX:045-550-3587 |
| 備考 | ― |
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医療局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2460
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ファクス:045-550-3587
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