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「食品衛生法等施行に関する要綱」の一部改正に係る公示について

最終更新日 2026年4月1日

結果公示案件概要
案件番号 (437)
案件名 「食品衛生法等施行に関する要綱」の一部改正に係る公示について

定められた規則等の題名
(規則等番号を含む)

食品衛生法等施行に関する要綱(令和3年5月25日健食品第166号)
根拠法令・条例条項

食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)

概要

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第72号)が公布されたことにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)が一部改正され、従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業に関する施設について都道府県が参酌する基準の追加が行われ、関連する様式の見直しが行われました。
 また、「「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改正について」(健生食監発0105第2号、医薬監麻発0105第1号)、「「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」の一部改正について」(健生食監発0105第4号)、「「指定成分等含有食品に関する留意事項について」の一部改正について」(健生食監発0105第3号、消食基第725号)及び「「食品衛生申請等システム」による健康被害の情報提供について」(健生食監発0105第5号)が厚生労働省、消費者庁から通知されたことにより、指定成分等含有食品を取り扱う営業者、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者が、当該食品に係る健康被害情報の届出等を行う際に用いる「情報提供票」の様式が改正されると共に、令和8年4月から、当該届出等について、原則、食品衛生申請等システムを通して行うこととなりました。
 これらを受けて、本市における事務手続きや様式を定めている食品衛生法等施行に関する要綱を一部改正しました。

規則等の公布日・決定日 令和8年4月1日(水曜日)
結果の公示日 令和8年4月1日(水曜日)
横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続きを実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及びその理由 省令等の改正に伴い当然必要とされる規定の整理であり、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号アに該当するため、意見公募手続きは行いませんでした。
結果概要

改正の要旨(PDF:125KB)
新旧対照表(PDF:7,036KB)

所管局課名等(問合せ先)

医療局食品衛生課
電話:045-671-2460
FAX:045-550-3587

備考

このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-2460

電話:045-671-2460

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.lg.jp

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