最終更新日 2025年2月21日
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公害診療及び調剤報酬請求について
「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、横浜市の認定を受けている方の公害医療手帳に記載されている、
認定疾病(気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ)及びその続発症にかかる医療費については、横浜市が全額負担いたします。
その為、以下の手引き等をご覧いただき、必要書類をご提出願います。
※ご請求される際の事前のご連絡は特段必要ございません。
公害の概要・取り組みについてはこちら
受付時のお願い
受付時に患者より提示される公害医療手帳について、下記の3点をご確認ください。
受付時に患者取り提示される公害医療手帳について、下記の3点をご確認ください。
・手帳に記載されている認定番号が「横浜-」で始まっているか
(他自治体である場合はそちらの自治体にご請求ください。)
・手帳の有効期限が切れていないか
・手帳に記載されている認定疾病
公害診療及び調剤報酬請求の算定方法・書類の作成について
公害認定患者が公害医療手帳を提示した際には以下の手引き等をご確認いただいた上でご請求ください。
※ご請求される際の事前のご連絡は特段必要ございません。
【通知関連】
『診療・調剤報酬請求及び主治医診断報告書料等請求に係る支払日の変更及び支払通知の廃止(PDF:76KB)』 |
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【よくある質問】
○「横浜市公害医療機関番号」について
請求書に記載する「横浜市公害医療機関番号」は初回請求時には記載不要です。
初回請求分の支払通知に番号を同封しお伝えいたしますので、請求2回目よりご記載ください。
○横浜市公害医療機関への登録後に登録内容の変更が生じた場合
名称・口座・開設者名等の変更が生じた場合は、変更事項を記載した用紙(様式問わず・メモでも可)
を請求書に添付してください。
医療機関用
調剤薬局用
請求書等様式
複数月分の請求をする場合には、毎月ごとに請求書を作成してください。
医療機関用
調剤薬局用
請求期限
毎月10日必着
(10日が休日の場合は締切日は前倒しとなります。)
※締め切り後の到着分については翌月の審査となります。
お問い合わせ・提出先
横浜市健康福祉局健康推進課公害保健担当
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地10
電話:045-671-3824
このページへのお問合せ
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-2454
電話:045-671-2454
ファクス:045-663-4469
ページID:405-913-164