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被爆者援護事業
最終更新日 2024年10月25日
横浜市の原子爆弾被爆者の方、被爆者のこどもの方への援護事業について
横浜市が実施している被爆者援護事業(一覧)(PDF:103KB)
【1】 被爆者の方への事業
・援護費の支給
・はり・きゅう・マッサージ療養費の助成
【2】 被爆者のこどもの方への事業
・被爆者のこども医療費助成
【1】 被爆者の方への事業について
市内に在住している被爆者健康手帳の交付を受けた方に対して、次の事業を実施しています。
対象者 | 被爆者健康手帳の交付を受けた方で、基準日(11月1日)に市内に在住しており、令和6年11月15日までに申請手続を済ませた方 |
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支給額 | 年額10,000円 |
支給時期 | 毎年12月下旬 |
支給方法 | 上記対象者の方について、受給資格等現況を確認し、ご本人様指定の銀行口座に振り込みます。 ※11月1日に市外転出及び死亡された方は支給されません。 |
申請方法 | お住まいの区の福祉保健センターまたは健康福祉局健康推進課で「申請書」を受け付けます(郵送も可、消印有効)。 申請する際は、次の書類が必要です。 1 『被爆者援護費支給申請書』:(本人記入) 2 被爆者健康手帳の1ページ目の写し 3 住民票の写し |
支給決定 | 受給資格の有無を審査したうえ、『被爆者援護費支給決定通知書』を郵送します。 この書類には、承認番号等が記載されていますので、大切に保管してください。 |
様式等 | 令和3年4月1日から、様式が変更となっていますのでご注意ください。 被爆者援護費支給申請書(PDF:107KB)…【記入例はこちら】(PDF:197KB) 被爆者援護費受給資格喪失・氏名・住所変更届(PDF:101KB)… 【記入例はこちら】(PDF:276KB) ※代理申請の場合は申請書類と併せて委任状が必要です。 委任状(PDF:167KB)…【記入例はこちら】(PDF:162KB) |
その他 | 案内チラシ(PDF:284KB) 横浜市原子爆弾被爆者援護費支給要綱(PDF:237KB) |
対象者 | 被爆者健康手帳の交付を受けた方で市内に在住し、療養費の助成を希望される方 |
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助成対象 | 健康保険等によらない、はり・きゅう・マッサージの療養に要した費用のうち、月額3,000円を限度として助成します。 |
申請方法 | お住まいの区の福祉保健センターまたは健康福祉局健康推進課で助成申請を受け付けます(郵送も可、消印有効)。 申請する際は、次の書類が必要です。 1 『被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成申請書』:(本人記入) 2 被爆者健康手帳の1ページ目の写し 3 住民票の写し |
助成決定 | 助成資格の有無を審査したうえ、『被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成決定通知書』を郵送します。 この書類には、承認番号等が記載されていますので、大切に保管してください。 また、「被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成請求書」もあわせて同封しますので、請求する際にお使いください。 |
請求方法 | 助成決定後、お住まいの区の福祉保健センターまたは健康福祉局健康推進課で助成請求書を受け付けます(郵送も可、消印有効)。 |
様式等 | 令和3年4月1日から、様式が変更となっていますので、ご注意ください。 被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成申請書(PDF:111KB)(承認番号取得用) …【記入例はこちら】(PDF:209KB) 被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成請求書(PDF:177KB)(助成請求用) …【記入例はこちら(裏面あり)】(PDF:156KB) 被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成資格喪失・氏名・住所変更届(PDF:106KB)…【記入例はこちら】(PDF:281KB) ※代理申請の場合は申請書類と併せて委任状が必要です。 委任状(PDF:167KB)…【記入例はこちら】(PDF:162KB) |
その他 | 案内チラシ(PDF:308KB) 横浜市原子爆弾被爆者に対するはり・きゅう・マッサージ療養費助成要綱(PDF:139KB) |
【2】 被爆者のこどもの方への事業について
市内に在住している被爆者のこども健康診断受診証の交付を受けた方に対して、次の事業を実施しています。
対象者 | 被爆者健康手帳の交付を受けた方の実子で、市内に在住し、神奈川県発行の「被爆者のこども健康診断受診証」の交付を受けている方 → 神奈川県発行の「被爆者のこども健康診断受診証」については こちら(外部サイト) |
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対象疾病 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第51条に定める障害を伴う疾病(次のいずれかに該当)が対象となります。 1 造血機能障害 貧血症、白血球減少症、出血性素因、紫斑病、血小板減少症など 2 肝臓機能障害 肝硬変、慢性肝炎(アルコ-ル性を除く)など 3 細胞増殖機能障害 悪性新生物、骨髄性白血病など 4 内分泌腺機能障害 糖尿病(尿崩症、青銅糖尿病及び腎性糖尿病を除く)、甲状腺機能異常、卵巣機能異常、睾丸機能異常など 5 脳血管障害 くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳塞栓症など 6 循環器機能障害 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など(高血圧症を除く) 7 腎臓機能障害 慢性腎炎、ネフロ-ゼ症候群(妊娠または産褥中に起きたもの、流産に伴うもの及び細尿管性ネフロ-ゼ(急性)を除く)など 8 水晶体混濁による視機能障害 白内障(先天性、糖尿病性、加齢性を除く)のみ 9 呼吸器機能障害 肺気腫、その他の慢性間質性肺炎(急性または詳細不明の間質肺炎を除く)など 10 運動器機能障害 変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症など(関節リウマチを除く) 11 潰瘍による消化器機能障害 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎など |
除外疾病 | 次に掲げる疾病は、対象になりません。 1 感染性疾病及び感染性疾病に起因する疾病 2 寄生虫病及び寄生虫病に起因する疾病 3 中毒または事故に起因する疾病 4 自己の故意または重大な過失に起因する疾病 5 前記1、2、3、4のほか、原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである疾病(虫歯、風邪、骨折、精神疾患など) 「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである疾病」については、 神奈川県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。 対象疾病に該当するかは主治医にご相談ください。 |
対象費用 | 対象疾病の治療を受けた場合に、入院及び外来の医療費や薬剤費のうち、健康保険等の規定により本人が負担すべき医療費を助成します。(診断書は1通2,750円、医療費証明書は1通1,100円を上限に助成) また、入院された場合の食事療養費については、標準負担額を助成します。 ※健康保険外の診療や人間ドック、差額ベッドなど健康保険が適用されない費用及び交通費は助成対象になりません。 ※高額療養費など、加入する健康保険組合等からの還付金は助成交付額から差し引きます。 |
対象期間 | ・「被爆者のこども健康診断受診証」の交付日以降、かつ横浜市民である期間を助成します。 |
申請方法 | お住まいの区の福祉保健センタ-または健康福祉局健康推進課に申請書を提出してください。(郵送可、消印有効)。申請できるのは原則ご本人のみとしています。やむを得ず代理人が申請する場合は、申請書類と併せて委任状の提出が必要です。 |
加入する健康保険を変更した場合 | 加入する健康保険を変更した場合は、原則、健康保険ごとに書類を揃えて申請してください。 |
様式等 | 令和6年4月1日から、様式が変更となっていますので、ご注意ください(令和3年4月1日以前の旧書式にて申請された場合、再度新書式によるご提出をお願いします)。複数の医療機関を受診された場合、申請期間中の書類は揃えて申請してください。 |
その他 | 案内チラシ(PDF:331KB) 横浜市原子爆弾被爆者の子に対する医療費助成要綱(PDF:304KB) |
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このページへのお問合せ
健康福祉局健康推進課
電話:045-671-2451
電話:045-671-2451
ファクス:045-663-4469
メールアドレス:kf-kenkosuishin@city.yokohama.jp
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